キャンセルされても喜べる仕事
2018年6月16日 行政書士活動
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深刻な表情で、夜、来所された方。
離婚することになり、公正証書を作りたい、とのお話でした。
ところが、面談の最中に、その方の家に相手方が押しかけてきて、玄関前で騒いでいるとのこと。
相談者も、家族への連絡、対処で、落ち着かないままの面談でした。
とにかく急いで公正証書を、ということで、必要な資料をお伝えしました。
そして原案を作成し、ご本人と公証人とやりとりしながら、進めていました。
細かい部分の確認が残ったので、再度お越しいただいて、最終打ち合わせの予定日。
表情が、前回と若干違う感じでした。
開口一番、「申し訳ないのですが……」
何があったのだろうと伺ってみると、
「お互い、やり直す方向に、気持ちが傾きつつある」
とのことでした。
そうなると、当然、私が進めてきた離婚の公正証書作成業務は、キャンセルになります。
報酬も頂けません。
喜んで、キャンセルをお受けしました。
大事なことは、お二人が、最も納得いく形で決着すること。
そして、子供さんの笑顔が見られること。
夫婦関係を継続するのか、それともやはり離婚に踏み切るのか、どちらがよいのかの結論は、私に出すことはできません。
ただ、これをきっかけにお互いが話し合い、歩み寄って、最善の結果を生み出すことになればいいと思いますし、私もうれしいことです。
キャンセルされても喜べる。
そんなこともあるんだなあと、外が冷える中で、心は温まるひとときでした。
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IT導入補助金、審査結果発表!
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6月14日、平成30年度第1期のIT導入補助金の審査結果が発表されました。
富山県で84件の事業者が合格を勝ち取りました。
私が支援させていただいた事業者も、100%、採択されました!
ほっとしましたね。
では、採択されたら、今後どうすればよいのでしょうか。
■1 契約・発注
まずは「補助事業を開始」します。
計画していたITツールの「契約・発注」を行う、ということです。
※注意点……「契約・発注」の前に、支払いはしないでください。補助金をもらえなくなるかもしれません。
■2 納品
■3 支払い
振込で支払います。振込明細のコピーが、後で必要になりますので、保管しておいてください。
※注意点……採択された事業者名で振り込んでください。
■4 事業実績報告
IT導入支援事業者と共同で完了報告書類を作成し、IT導入支援事業者が事務局へ提出をします。
この時、確実に支払ったことを証明できる証憑類が必要です。
振込記録は、大切に保管しておきましょう。
★報告期限……2018年9月14日(金)
■5 補助金確定、請求
報告書に問題がなければ、もらえる金額が確定するので、事務局に対し請求します。
■6 補助金の受け取り
通常、請求後1か月ほどで補助金が振り込まれます。
これでいったん終了です。
ただし、2024年3月末日までは、補助金にかかる帳簿や、全ての証拠書類を保存しておいてください。
毎年1回、この補助金の効果を報告する義務がありますので、保存しておいた資料が必要になってきます。
その他、細かい注意点もあります。
せっかくもらえることになった数十万円、管理のミスでもらえなくなってしまっては、もったいないですよね。
不安がある方は、ご連絡ください。
お手伝いいたします。
IT導入補助金は、二次募集も近いですから、ITを活用した業務効率アップをご検討の方は、取り組んでみてはいかがでしょうか?
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公益法人設立までの流れ
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公益社団法人の設立に向け、内閣府の公益認定等委員会にて打ち合わせに行ってきました。
公益社団法人・公益財団法人(まとめて「公益法人」と言います)は、まず一般社団法人・一般財団法人(まとめて「一般法人」と言います)を設立し、公益認定を受けることによって、成立します。
では、どこに認定を申請するかというと、一都道府県で活動する法人なら都道府県庁に、複数の都道府県で活動する法人なら内閣府なのです。
今回は、富山県だけでなく、全国で活動する予定の法人なので、内閣府の管轄です。
そこで、内閣府に行った、ということです。
内閣府の長は内閣総理大臣ですが、首相官邸に行くわけではありません。
その近くの民間ビルに入っている、公益認定等委員会が窓口です。
普段は公益認定等委員会の担当者と私とで、メールや電話でやりとりしていますが、今回は特に、役員から話を聞きたいとのことで要請がありましたので、法人の代表理事から事業内容を説明していただきました。
その内容を元に、担当者から公益認定等委員会の委員の皆さん(現在は7名)に説明していただき、公益法人にふさわしいと認定されれば、公益法人になれます。
だいぶ進んできてはいます。
実感はあります。
あと、細かいところを詰めていき、認定を得られるよう頑張ります。
すぐ近くに、ランドマークでもある虎ノ門ヒルズ。
(ちなみに、すぐ近くに行政書士会の本部〈日本行政書士会連合会〉もあるのですが、今回は寄れませんでした)
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オーナー社長が亡くなったら、株はどうなる?
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社長が全ての株を持ち、株主1人の株式会社。
家族は事業を継ぐ気はない。
そんな状況で社長が亡くなってしまったら、会社はどうなるのでしょうか?
放置しておくと、会社の経営が立ちゆかなくなるおそれがあります。
具体的に考えてみましょう。
まず、社長の遺族には、妻、長女、長男がいて、社長は、100株を持っていた、とします。
便宜上、その他の財産は考えません。
株は、相続の対象です。
つまり、社長(株主)が亡くなると、持っていた株は遺族(相続人)が引き継ぎます。
事前の取り決めがなかった場合、法律上決められた分け方で分けると、その株は
・妻 50
・長女 25
・長男 25
で引き継がれます。
社長が亡くなったことで、しかたなく、長女が社長の座に就いたとします。
株式会社の最高意思決定機関は、株主総会です。
会社の経営の最も重要な部分は、株主が決めることができるのです。
元々は社長だけが株主だったので、社長の一存で決めることができ、スピーディーな経営ができました。
ところが、株主が分散すると、そうはいきません。
重要事項は、株主総会に諮って、決めてもらわなければなりません。
そのときに、遺族の間に揉め事があったら、どうなるでしょう。
長女が株主総会に出した議案について、母と長男が反対したら、その議案は通りません。
「あいつの言うことには従いたくない」というような理由で反対することがあるかもしれませんし、会社の利益よりも自分の利益を優先して適切な判断をしないかもしれません。
しかも、上記のケースでは、長女の保有株式は過半数を超えていないので、基本的には誰かと組むことになります。
それがうまくいかなかったら、どうなるでしょう?
会社の経営に様々な支障が出ることが想像できますね。
従業員の生活にも、影響が出るかもしれません。
事業の承継を考えるなら、株の相続対策は、しっかりとやっておくべきです。
遺言で株の相続を決めておくのはもちろんですが、会社の定款にも見直すべき所があります。
相続人に対し、会社が株を買い取れるように決めておくこともできるのです。
いくつかの手段を組み合わせ、大事な会社を存続させていくことができるよう、準備しておくことをお勧めします。
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風俗営業許可申請は、まず警察へ事前相談を
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パブ、いわゆる飲み屋を開業したいという相談がありました。
営業方法を警察署で相談したところ、「風俗営業の許可がいりますね」とのことで、書類作成・申請の依頼を頂きました。
法律で言う「風俗営業」は、一般に認識される意味と、だいぶ異なります。
「風俗営業」は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」という法律で定められている営業方法です。
この法律は、一般に“風営法”や“風適法”と略されます。
(ここでは“風適法”にしておきます)
風適法第2条に、以下のような営業が「風俗営業」に当たるんだよ、と定められています。
一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
これを見ると、だいぶイメージが変わるのではないかと思います。
麻雀店やパチンコ店、ゲームセンターも「風俗営業」の範疇に入るのです。
この中で、今回は、第1号の「設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」に該当する、ということです。
この申請は、結構細かいチェックポイントがたくさんあります。
まず大事なのは、警察への事前相談です。
どのような営業形態なのか、警察の生活安全課の担当者とよく話をして、適切な方法を選びましょう。
これを飛ばして申請準備だけしていると、申請したはいいものの、許可が出ないという結果にもなりかねません。
今回、私が担当させていただいた件は、事前相談には行った後でした。
しかし、書類を作成した後、警察に連絡すると、申請時にも事業者本人が窓口に来てください、と言われます。
必ずしもその必要はないはずなのですが、「疑問点をその場で聞けるから、できれば来てください」と言われ、お客様のご都合もついたので、一緒に窓口に行きました。
ところが、担当者が忙しかったらしく、45分ほど受付前の廊下で待たされましたが、結果として特に追及されることもなく、すんなりと申請書類は受理されました。
今回ポイントになったところがいくつかありましたので、今後、ここでご紹介していければと思います。
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