富山県射水市【ひばり行政書士事務所】の仙波芳一です。
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パブ、いわゆる飲み屋を開業したいという相談がありました。

営業方法を警察署で相談したところ、「風俗営業の許可がいりますね」とのことで、書類作成・申請の依頼を頂きました。

法律で言う「風俗営業」は、一般に認識される意味と、だいぶ異なります。

「風俗営業」は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」という法律で定められている営業方法です。

この法律は、一般に“風営法”や“風適法”と略されます。
(ここでは“風適法”にしておきます)

風適法第2条に、以下のような営業が「風俗営業」に当たるんだよ、と定められています。

一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

これを見ると、だいぶイメージが変わるのではないかと思います。

麻雀店やパチンコ店、ゲームセンターも「風俗営業」の範疇に入るのです。

この中で、今回は、第1号の「設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」に該当する、ということです。

この申請は、結構細かいチェックポイントがたくさんあります。

まず大事なのは、警察への事前相談です。

どのような営業形態なのか、警察の生活安全課の担当者とよく話をして、適切な方法を選びましょう。

これを飛ばして申請準備だけしていると、申請したはいいものの、許可が出ないという結果にもなりかねません。

今回、私が担当させていただいた件は、事前相談には行った後でした。

しかし、書類を作成した後、警察に連絡すると、申請時にも事業者本人が窓口に来てください、と言われます。

必ずしもその必要はないはずなのですが、「疑問点をその場で聞けるから、できれば来てください」と言われ、お客様のご都合もついたので、一緒に窓口に行きました。

ところが、担当者が忙しかったらしく、45分ほど受付前の廊下で待たされましたが、結果として特に追及されることもなく、すんなりと申請書類は受理されました。

今回ポイントになったところがいくつかありましたので、今後、ここでご紹介していければと思います。


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