富山県射水市【ひばり行政書士法人】の仙波芳一です。
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ブログ 1,253日め!

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9月から、一般社団法人の社員総会における資料の提供を、ウェブサイト等に載せることによって行うことができる制度が始まりました。

ただし、定款に定めておかないといけないので、これを利用したい法人は定款変更が必要ですし、今後設立する法人は、考えておいたほうがいいですね。

 

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(一般法人法)では、下記のように定められています。

(電子提供措置をとる旨の定め)
第四十七条の二 一般社団法人は、理事が社員総会の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料(第四十七条の四第三項において「社員総会参考書類等」という。)の内容である情報について、電子提供措置(電磁的方法により社員が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるものをいう。以下この款、第三百一条第二項第四号の二及び第三百四十二条第十号の二において同じ。)をとる旨を定款で定めることができる。この場合において、その定款には、電子提供措置をとる旨を定めれば足りる。
 一 社員総会参考書類
 二 議決権行使書面
 三 第百二十五条の計算書類及び事業報告並びに監査報告
 
(電子提供措置)
第四十七条の三 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある一般社団法人の理事は、第三十九条第二項各号に掲げる場合には、社員総会の日の三週間前の日又は同条第一項の通知を発した日のいずれか早い日(第四十七条の六第三号において「電子提供措置開始日」という。)から社員総会の日後三箇月を経過する日までの間(第四十七条の六において「電子提供措置期間」という。)、次に掲げる事項に係る情報について継続して電子提供措置をとらなければならない。
 一 第三十八条第一項各号に掲げる事項
 二 第四十一条第一項に規定する場合には、社員総会参考書類及び議決権行使書面に記載すべき事項
 三 第四十二条第一項に規定する場合には、社員総会参考書類に記載すべき事項
 四 第四十五条第一項の規定による請求があった場合には、同項の議案の要領
 五 一般社団法人が理事会設置一般社団法人である場合において、理事が定時社員総会を招集するときは、第百二十五条の計算書類及び事業報告並びに監査報告に記載され、又は記録された事項
 六 前各号に掲げる事項を修正したときは、その旨及び修正前の事項
2 前項の規定にかかわらず、理事が第三十九条第一項の通知に際して社員に対し議決権行使書面を交付するときは、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報については、前項の規定により電子提供措置をとることを要しない。
 
 

内閣府の発行している「公益法人メールマガジン」で、下記のように紹介されていました。

会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第71 号)により、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18 年法律第48 号。「一般法人法」)が改正され、令和4年9月1日に一部が施行されますので、その概要についてお知らせします。

1.社員総会資料の電子提供について
 社員総会資料を法人のホームページ等のウェブサイトに掲載し、社員に対し、当該ウェブサイトのアドレス等を書面により通知することによって、社員総会資料を提供することができる制度が新たに創設されました(一般法人法第47条の2等)。
 これにより、資料の印刷に要する費用や時間が節約できますが、以下の点に留意が必要です。
 (1)定款に定めを置く必要がある。
 (2)ウェブサイトへの掲示等を開始する日は、総会の日の3週間前の日又は招集の通知を発した日のいずれか早い日とする(同法第47条の3第1項)。
 (3)社員は、法人に対し社員総会資料に記載すべき事項を記載した書面の交付を請求することができる(同法第47条の5)。


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