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在留カードを紛失したら、どうすれば?

富山県射水市【ひばり行政書士事務所】の仙波芳一です。
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日本で暮らしている外国人の皆さんにとって、極めて大事なカードが、「在留カード」です。

これが、日本に滞在できる根拠を示している身分証明書です。

永住者となっている場合は別ですが、外国人には日本に滞在できる期間が決められていまして、その期限は在留カードに記載されています。

様々な手続きに必要なものであり、携帯が義務づけられています。

では、この在留カードなくしてしまったら、どうすればいいでしょうか?

カードがないと、在留期間の更新もできません

実は、紛失してしまった場合でも、入国管理局で再発行してもらうことが可能なのです。

再交付申請に必要なものは、法務省のウェブサイトに公開されています。

紛失等による在留カードの再交付申請

ここに書かれている資料をそろえて、入国管理局の窓口に持っていきます。

ただし、窓口は、平日の日中しか開いておらず、昼休みの時間も閉まってしまうので、お気をつけください。

もしくは、警察に紛失の届けをして、その受理票と写真を用意すれば、申請取次の資格を持つ行政書士に依頼することもできます。

必要な書類の作成は、すべて行政書士がやってくれるはずです。

そうすれば、自分で時間を作って入国管理局に行かなくても、行政書士が代わりに受け取ってきてくれます。

この方法が確実かつ迅速かもしれませんね。

ひばり行政書士事務所でも、在留カード再交付申請は行っています。

「もうすぐ在留期間の更新が必要なのに、在留カードが見当たらない! 困った……」

という方、まずはご相談ください。

(富山の入国管理局は、富山空港の中にあります)


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著作権セミナーin金沢、7/18(水)開催!

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7月の著作権セミナーの開催日が決定しました。

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7月18日(水)19:00~21:00
会場:金沢市民芸術 第1会議室
〒920-0046  石川県金沢市大和町1-1
(金沢駅から車で約10分)
http://www.artvillage.gr.jp/access/
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【申込フォーム】
https://ssl.form-mailer.jp/fms/a765ae64443352

今回のテーマは、【引用】です。

著作権のトラブルの中で、最も多いのが「引用」関連だといわれます。

どのような使い方の「引用」が問題になるのか?

どうすれば問題にならない「引用」ができるのか?

実際の事例を採り上げながら、実践的に解説する時間です。

モヤモヤが晴れること、間違いなし!?

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相続人全員から「相続したくない」と言われたら

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結婚したこともなく、子供もいない。

相続人は きょうだい のみ、という人。

そのきょうだい全員から、「相続したくない」と言われたら、どうするでしょうか?

以下の3つの選択肢があった場合、あなたならどうしますか?

1,誰かに相続させる

2,誰かに遺贈する

3,何もしない

1,誰かに相続させる

遺言を作ることで、きょうだいの誰かに相続させるよう、指定することができます。

きょうだいの間ですと、遺言で指定した人に、100%集中して相続させることが可能です。

「自分の財産、全部もらって!」ということですね。

2,誰かに遺贈する

これも、上記1と同じく、遺言によって、誰かに贈与することができます。

相続人以外の団体に寄付することも可能です。

日本ユニセフ協会や交通遺児育英会、あしなが育英会等は、寄付先としても有名ですね。

こうすれば、きょうだいには誰も渡さなくて済みます。

3,何もしない

本人が亡くなった場合は、相続人間で話し合って分配方法を決めることになります。

法律上の分け方は、きょうだいの人数で均等に割ります。

それで妥当かどうかを、きょうだい間で話し合って決めなければならないのです。

これらから、どれを選ぶでしょうか。

今日、ご相談を受けた方は、「2,誰かに遺贈する」を選択されました。

きょうだいが関わりたくないと言っているので、これ以上迷惑をかけるわけにはいかない。

それなら、親族ではない第三者に、遺産を全て寄付したい。

こういう方もいらっしゃるのですね。

どうやったらより多く相続できるかで頭を悩ませている人もいれば、どうしたら相続しなくて済むかと考える人もいます。

人生いろいろ。

ご本人の気持ちを最大限に反映できるよう、お手伝いをさせていただきたいと思っています。


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行政書士増員! 新体制になりました

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ひばり行政書士事務所は、本日より、行政書士が1名加わりました。

これによって、

・行政書士 2名

・補助者(常勤) 1名

・補助者(非常勤) 2名

の体制になりました。

今後、このブログやウェブサイトにて、メンバー紹介をしていく予定です。

まずはお知らせまで。

体制強化によって、お客様の満足度を向上させていくよう、さらに精進いたします。

今後ともよろしくお願いいたします。


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行政書士、司法書士、税理士……。できることが違います

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某法務局の職員と話をしていて、衝撃的なことを聞きました。

不動産を相続するため、登記手続きに訪れた方。

一緒についてきた人が、行政書士だったそうです。

そして、登記申請書類は、その行政書士が作成。

ところがその書類に不備が多い。

そこを指摘したところ、行政書士がいろいろ説明してきたそうです。

これは、行政書士は、やってはいけません。

司法書士の業務範囲です。

また、別の話。

建設業の許可申請書類は、県の土木センターに持っていきますが、持参した書類が不備ばかり。

いったい、この書類は誰が作ったのか聞いてみると、会社の税理士が作ったとのこと。

これは、税理士は、やってはいけません。

行政書士の業務範囲です。

このように、「○○士」といっても、それぞれ役割が、法律で決められています。

その枠を超えて業務を行うと、司法書士法違反、行政書士法違反等になります。

ただ、1人が持てる資格は1つとは決まっていません。

上記の人たちも、もしかしたら、それぞれ司法書士、行政書士の資格も持っていたのかもしれません。

それならよいのですが、持っていないとすると、違法行為です。

でも、一般に、「自分のやってほしいことは、誰に頼めばよいのか分からない」と感じるのが普通だと思います。

その場合は、信頼できる「○○士」に、その業務を依頼できるのかどうか、尋ねてみてください。

まっとうな「○○士」なら、自分の範囲を超えて業務を受けることはないはずですし、範囲外のことなら、適切な専門家を紹介してくれるはずです。

餅は餅屋。

本来の専門家に任せたほうが、正確かつ確実に、しかも合法的に目的を果たすことができます。

(役所の人も喜びます  ^^;)

皆が笑顔で業務完結できるように、役割分担していきたいものですね。


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