富山県射水市【ひばり行政書士事務所】の仙波芳一です。
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日本で暮らしている外国人の皆さんにとって、極めて大事なカードが、「在留カード」です。

これが、日本に滞在できる根拠を示している身分証明書です。

永住者となっている場合は別ですが、外国人には日本に滞在できる期間が決められていまして、その期限は在留カードに記載されています。

様々な手続きに必要なものであり、携帯が義務づけられています。

では、この在留カードなくしてしまったら、どうすればいいでしょうか?

カードがないと、在留期間の更新もできません

実は、紛失してしまった場合でも、入国管理局で再発行してもらうことが可能なのです。

再交付申請に必要なものは、法務省のウェブサイトに公開されています。

紛失等による在留カードの再交付申請

ここに書かれている資料をそろえて、入国管理局の窓口に持っていきます。

ただし、窓口は、平日の日中しか開いておらず、昼休みの時間も閉まってしまうので、お気をつけください。

もしくは、警察に紛失の届けをして、その受理票と写真を用意すれば、申請取次の資格を持つ行政書士に依頼することもできます。

必要な書類の作成は、すべて行政書士がやってくれるはずです。

そうすれば、自分で時間を作って入国管理局に行かなくても、行政書士が代わりに受け取ってきてくれます。

この方法が確実かつ迅速かもしれませんね。

ひばり行政書士事務所でも、在留カード再交付申請は行っています。

「もうすぐ在留期間の更新が必要なのに、在留カードが見当たらない! 困った……」

という方、まずはご相談ください。

(富山の入国管理局は、富山空港の中にあります)


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