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日本で暮らしている外国人の皆さんにとって、極めて大事なカードが、「在留カード」です。
これが、日本に滞在できる根拠を示している身分証明書です。
永住者となっている場合は別ですが、外国人には日本に滞在できる期間が決められていまして、その期限は在留カードに記載されています。
様々な手続きに必要なものであり、携帯が義務づけられています。
では、この在留カードをなくしてしまったら、どうすればいいでしょうか?
カードがないと、在留期間の更新もできません。
実は、紛失してしまった場合でも、入国管理局で再発行してもらうことが可能なのです。
再交付申請に必要なものは、法務省のウェブサイトに公開されています。
↓
ここに書かれている資料をそろえて、入国管理局の窓口に持っていきます。
ただし、窓口は、平日の日中しか開いておらず、昼休みの時間も閉まってしまうので、お気をつけください。
もしくは、警察に紛失の届けをして、その受理票と写真を用意すれば、申請取次の資格を持つ行政書士に依頼することもできます。
必要な書類の作成は、すべて行政書士がやってくれるはずです。
そうすれば、自分で時間を作って入国管理局に行かなくても、行政書士が代わりに受け取ってきてくれます。
この方法が確実かつ迅速かもしれませんね。
ひばり行政書士事務所でも、在留カードの再交付申請は行っています。
「もうすぐ在留期間の更新が必要なのに、在留カードが見当たらない! 困った……」
という方、まずはご相談ください。
(富山の入国管理局は、富山空港の中にあります)
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ひばり行政書士事務所 仙波芳一
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