「行政書士 とやま青龍会」第31回勉強会のご案内~改正民法勉強会1(相続法)
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今月の、行政書士自主勉強会「行政書士 とやま青龍会」の詳細です。
今年は、来る民法改正に備え、行政書士の視点からの勉強会を、継続開催していく予定です。
今回は第1回。
まず相続法から始めます。
(これもおそらく1回では終わらないのでは……)
【日時】
平成30年7月31日(金) 19:00~20:30
※終了後、有志で懇親会を行います。
(自由参加。その場で出欠を伺います)
【会場】
射水市 大島社会福祉センター 中会議室
939-0274 射水市小島700-1
http://www.imizushakyo.jp/publics/index/33/
【テーマ】
●改正民法勉強会①(相続法)
行政書士にとって、最も身近な法律の一つである「民法」が、大きく変わろうとしています。
そこで、今後、この改正が行政書士業務にどのように影響するのかについて、行政書士ならではの視点から、少しずつ研究していきたいと考えています。
民法の中でも、特に債権法と相続法が大改正となりますが、まずは、前回勉強会でも取り上げられた相続法について掘り下げてみたいと思います。
皆さんとの積極的な意見交換の場と致します。
ご意見お待ちしております。
【発表者】
仙波 芳一(射水支部)
【申し込み締切】 7月27日(金)
【お申し込み先】(事務局: ひばり行政書士事務所)
FAX
0766-54-5342
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7月の著作権セミナーは、金沢開催です。
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7月18日(水)19:00~21:00
会場:金沢市民芸術村 第1会議室
〒920-0046 石川県金沢市大和町1-1
(金沢駅から車で約10分)
http://www.artvillage.gr.jp/access/
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【申込フォーム】
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ひばり行政書士事務所 仙波芳一
お問い合わせはここをクリックしてください。
電話 0766-54-5341
FAX 0766-54-5342
何度確認しても不安になる。「引用って何?」
2018年6月25日 著作権
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7月の著作権セミナーは、18日(水)に、金沢で開催いたします。
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7月18日(水)19:00~21:00
会場:金沢市民芸術村 第1会議室
〒920-0046 石川県金沢市大和町1-1
(金沢駅から車で約10分)
http://www.artvillage.gr.jp/access/
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【申込フォーム】
https://ssl.form-mailer.jp/fms/a765ae64443352
これまでセミナーを続けて開催してきた中で、
「引用」
について触れたことは何度かありましたが、やはり1回では解決できない問題です。
ふだん受ける質問、相談も、「引用」に関するものが多いです。
それは、ネット上には様々な“引用の作法”のようなサイトが玉石混淆で存在しているのも一因でしょう。
「引用」は、誰か別の人の作品を無断で使えるようになるルールです。
しかし、使う側の理由で、都合よく解釈され、それが相手方との間に認識の違いを生じて、トラブルのタネになりやすいです。
そこで、実際にトラブルになった事例とはどういうことがあったのか、
トラブルにならないためにはどうすればよいのか、
等をご紹介し、今後につなげられる時間となる予定です。
ご自分の事例の持ち寄りも大歓迎です。
お待ちしております!
日時、会場は、以下のとおりです。
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7月18日(水)19:00~21:00
会場:金沢市民芸術村 第1会議室
〒920-0046 石川県金沢市大和町1-1
(金沢駅から車で約10分)
http://www.artvillage.gr.jp/access/
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【申込フォーム】
https://ssl.form-mailer.jp/fms/a765ae64443352
上記【申込フォーム】に、希望テーマを記入できる欄が
ありますので、どんどんお寄せくださいませ。
★締切は2日前の「7月16日(月)」です。
満席になってしまい、次回以降に回っていただくことを
お願いすることもありますので、
お早めにお申し込みください。
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相続に関わる税制改正
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今月の「行政書士とやま青龍会」は、猿田淳子税理士を講師に、「行政書士として知っておきたい税金の話」という内容で開催いたしました。
自らが事業主として、知っておくべき情報も学びましたが、行政書士として特に重要なのは、やはり業務に直結する税の仕組みですね。
今回の参加者の中では、おそらく最も身近だったであろう、相続関連の税も、少しずつ変わっています。
このような情報を得ておかないと、お客様に対してミスリードしてしまい、余計な出費を負わせてしまうことにもなりかねません。
相続に関わる税の変更について、話題に出たのは、
●特例事業承継税制
●一般社団法人等に関する相続税の見直し
●小規模宅地等の特例の見直し
等です。
個別の内容についてはここでは触れませんが、安心の相続準備をするために、必須の知識です。
税のプロである猿田先生から分かりやすく解説していただき、大変貴重な学びの場となりました。
そして、変わるのは税の仕組みだけではありません。
相続の基本的な枠組みを決めている、民法の改正も近づいています。
民法の改正は、契約等に関わる「債権法」の部分と、この「相続法」の部分とがあります。
相続業務のお手伝いをするには、まず、この「相続法」関連の民法改正を、しっかりと理解しておく必要があります。
そこで、「行政書士とやま青龍会」では、7月31日の勉強会で、この「相続分野の民法改正」をテーマに採り上げる予定です。
私たち行政書士一人ひとりが正しい知識を身につけて向上することで、お客様への貢献度がアップすることは間違いありません。
続けて努力精進してまいります!
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風俗営業許可申請では警察署と消防の実地調査
2018年6月23日 許認可
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風俗営業の許可申請も、行政書士の業務です。
※「風俗営業」とはどういうものを指すのかは、以下のごらんください。
↓
風俗営業許可申請は、まず警察へ事前相談を
富山県内では、富山市と高岡市の一定の地域で営業が認められています。
この申請は、警察署に対して行います。
警察に書類を出した後、申請時に提出した図面が正しいかどうか、警察が現地に実際に来て、計測します。
建物によっては、消防による確認も入ります。
現在進行中の案件について、警察による調査は、事前に、「1時間くらい見ておいてください」と言われていました。
ところが、実際の調査は、10分程度で終わってしまいました。
図面がしっかりできていれば、実地調査は恐れるに足らず、です。
落ち着いて対応しましょう。
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現在の法律が当てはまらない相続がある?
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富山県に「行政書士 とやま青龍会」という自主勉強会があるように、石川には「21世紀の会」という勉強会があります。
その「21世紀の会」で開催された、相続についての勉強会に参加しました。
事例で出されたのは、旧民法をはじめ、現行法以外の民法の知識がないと、答えられないケース。
現行法では「これが当たり前」と考えているところが、旧法では当てはまりません。
旧法が適用される時期に亡くなったり、隠居された場合は、旧法による相続を考えなければいけないことも。
これはよくよく注意しなければなりませんね。
ふだん取り組んでいる相続業務で、まだ旧法が適用される例に出会ったことはありません。
今回の講師は司法書士の先生だったので、よけいにそのようなケースを扱われることは多いのでしょうが、行政書士であっても、行政から依頼を受けて、空き家の所有者を探索することもありますので、その際にはこのような知識が必要になるとのこと。
とっても勉強になりました。
言葉遣いが適切かどうか分かりませんが、楽しかった。
実際に業務で担当する前に、学ぶことができて、本当によかったと思います。
これで、根拠を持って対応することができそうです。
お客様に安心していただけるよう、常に努力向上していきます。
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