「合同会社」って知っていますか?
2018年5月5日 法人設立
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会社を作りたい、という方が来られました。
発起人(設立する人)は1人、取締役(経営する人)も1人、ということで、「株式会社」にするか「合同会社」にするか、尋ねました。
「合同会社って何ですか?」
この質問、本当に多いです。
むしろ、「合同会社を作りたい」と言ってこられる方のほうが、少ないです。
具体的な違いは、ネット検索してもいくらでも出てくるので、ここでは省きますが、通常は、合同会社にしても問題ありません。
法的にも、合同会社で困ることは、そうそうないと思います。
ただ、実際の問題として、銀行からこんなことを言われた人がいます。
「融資は、合同会社では出せません。株式会社に変更してください」と……
おかしな話です。
もしそれだけが理由なら、おそらく、銀行の担当者の無知によるものでしょう。
ただ、何か別の理由、しかも解決できる理由であるのなら、事前に銀行に確認しておいて、株式会社か合同会社かを改めて選択したほうがよいと思います。
事前確認と言えば、事業内容も、そう。
特に行政からの許認可が必要となる業種では、定款認証、登記の前に、定款に入れる事業目的の文言を、担当の役所に確認しておいたほうがいいです。
定款の文言が不適切だったために許可を得られず、定款を作り直し、登記もし直したという例を、いくつも聞いてきました。
特に自分自身で作成したり、許認可のことをよく知らない人(行政書士以外に多い)が作ったりした場合に、しばしば起こります。
事前に確認できることは、確認しておきましょう。
そのほうが、きっと後が楽になります。
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会社設立後「法人設立届」は提出しましたか?
2018年5月4日 法人設立外国人の入国、日本滞在、ビザ(VISA)
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日本で会社を設立し、経営したいという中国人の方がいます。
そのために、昨年、株式会社を設立していました。
日本に来て、実際に経営するには、「経営・管理」という在留資格(ビザ・VISA)が必要になります。
「経営・管理」の在留資格を得るための申請時には、直近の決算書や納税証明書等を提出します。
今回も、相談に来られた方に、
「決算書や納税証明書を用意していただけますか」
と話したところ、
「決算書って何ですか?」
とのお答え。
いろいろ聞いてみると、確定申告もご存じない。
ということで、まずそれからやりましょう、ということになったのですが、ちょうど決算期が終わった直後だったので、期限としては問題ありませんでした。
ただ、「法人設立届」も出したかどうか分からない、とのこと。
それなら今からでも出しましょう、と話をしていたところ、後日、
「これですか?」
と持ってこられた書類が、法人設立届の控え。
もともと、会社の設立と「経営・管理」在留資格取得は、東京の行政書士に依頼して行ったらしいのですが、設立後の説明が何もなかったそうで、お客様は理解していませんでした。
この行政書士は、提携している税理士に法人設立届の手続きは行ってもらっていたみたいです。
それはそれでよいのですが、お客様に伝わっていなかったのは、ちょっとどうかな、と思いますね。
(ただ、説明したけれども、本人が忘れているだけ、ということもありますが……)
「経営・管理」の在留資格も、不許可になってしまったこともあって、この行政書士に不信感がたまってしまっているようです。
おそらく、もっと意思疎通がしっかり図れていれば、その不信感は生まれなかったのではないかと思います。
その点、遠方の専門家に依頼するのは、リスクがありますね。
お客様とのコミュニケーションは大事。
痛感した出来事でした。
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“富山の名所を知っておこう企画”~「雪の大谷」
2018年5月3日 行政書士活動
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富山県の行政書士有志で、「富山の観光地と言えばここ!」ともいえる場所に行ってきました。
それは立山の
「雪の大谷」
です。
道の両側に雪の壁。
その高さは、最大15メートルもあります。
落書きしている人のはるか上まで、雪の壁があります。
富山で活動している以上、富山のよい所をぜひ見ておきたい、との思いで企画されたこの行事でしたが、私自身、富山に来て約20年にもなるのに初めて来ました。
長く富山にいらっしゃる皆さんとお話しするときに、これで堂々と
「雪の大谷に行ってきた!」
とお話しできます。
今までは、何となく肩身の狭い思いをしていたので……
見に来ていた人は、日本人よりも中国・台湾からの観光客が多かったように思います。
それ以外の国らしい方々もたくさん。
世界に誇れる名所でしょうね。
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「補助金をもらってから、そのお金で事業をやりたい」って可能?
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補助金を利用したいという問い合わせを受ける際、多い相談が、
「お金がないから、補助金をもらって、そのお金で事業をやりたい」
というものです。
しかし、それはできません。
なぜなら、補助金は、原則後払いだからです。
あることにお金を使い、かかった経費の何分の1かが、後から戻ってくる、というのが補助金の基本的な流れです。
ですから、事業実施中は手持ちのお金で行い、実際に手元にお金をもらえるのは、事業が終わった後なのです。
ということは、やはりお金がないと、新たな事業にチャレンジすることはできないのでしょうか?
実は、そんなことはありません。
確かに一時的にお金は必要になりますが、そんな時のために金融機関があります。
補助金の採択が決まれば、数か月後に確実に戻ってくるお金です。
金融機関も、積極的に貸してくれることが多いです。
つまり、金融機関から融資を受けて事業を行い、補助金入金後に返済する。
今のマイナス金利のご時世、数か月間、補助金の額だけ融資を受けても、金利はたかがしれています。
それを確実に返せれば、金融機関からの信頼も得られます。
うまく使って、事業発展の起爆剤にしていきたいですね。
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一般社団法人に「基金」を設けたほうがいい?
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一般社団法人設立において、その財産をどのように用意するかは、重要な問題です。
社団法人には「資本金」がありませんので、出資を受けることはありません。
そこで、寄付を受けるという形が多いです。
他にも、「基金」を設けるという方法もあります。
では、「基金」とは何でしょうか?
法務省サイトの
では、次のように説明されています。
Q23 一般社団法人の基金の制度について簡単に説明して下さい。
A23 「基金」とは,一般社団法人(一般社団法人の成立前にあっては,設立時社員)に拠出された金銭その他の財産であって,当該一般社団法人が拠出者に対して法及び当該一般社団法人と当該拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務(金銭以外の財産については,拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負うものとされています。基金は,一種の外部負債であり,基金の拠出者の地位は,一般社団法人の社員たる地位とは結び付いていません。そのため,社員が基金の拠出者となること自体はもちろん可能ですし,社員が基金の拠出者にならないこともできます。基金制度は,剰余金の分配を目的としないという一般社団法人の基本的性格を維持しつつ,その活動の原資となる資金を調達し,その財産的基礎の維持を図るための制度です。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律では,基金制度の採用は義務付けられておらず,基金制度を採用するかどうかは,一般社団法人の定款自治によることとなります。また,基金として集めた金銭等の使途に法令上の制限はなく,一般社団法人の活動の原資として自由に活用することができます(なお,一般財団法人には基金の制度は設けられていません)。
特徴をまとめると、
●返還義務がある(一種の外部負債)
●社員以外でも基金に拠出できる
●義務ではない
●定款で定める必要がある
●使途に制限はない
ということです。
さらに、基金は、募集するに際して、決めなければならないことがいくつかあります。
例えば、
【定款で定めること】
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第131条)
・基金の拠出者の権利に関する規定
・基金の返還の手続
【募集前に決めておくこと】
(同法 第132条)
(同法 第133条)
このように、運営の面では煩雑さがまします。
そのため、使われないことのほうが多いといえます。
基金によって法人の基本財産を作ることもできますが、安易に設けるのではなく、必要かどうかをよく考えて、この制度を利用するようにしましょう。
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