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“富山の名所を知っておこう企画”~「雪の大谷」

富山県射水市【ひばり行政書士事務所】の仙波芳一です。
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富山県の行政書士有志で、「富山の観光地と言えばここ!」ともいえる場所に行ってきました。

 

それは立山の

「雪の大谷」

です。

 

道の両側に雪の壁。

その高さは、最大15メートルもあります。

 

落書きしている人のはるか上まで、雪の壁があります。

 

富山で活動している以上、富山のよい所をぜひ見ておきたい、との思いで企画されたこの行事でしたが、私自身、富山に来て約20年にもなるのに初めて来ました。

 

長く富山にいらっしゃる皆さんとお話しするときに、これで堂々と

「雪の大谷に行ってきた!」

とお話しできます。

今までは、何となく肩身の狭い思いをしていたので……

 

 

見に来ていた人は、日本人よりも中国・台湾からの観光客が多かったように思います。

それ以外の国らしい方々もたくさん。

 

世界に誇れる名所でしょうね。

 


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「補助金をもらってから、そのお金で事業をやりたい」って可能?

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補助金を利用したいという問い合わせを受ける際、多い相談が、

「お金がないから、補助金をもらって、そのお金で事業をやりたい」

というものです。

 

しかし、それはできません。

なぜなら、補助金は、原則後払いだからです。

 

あることにお金を使い、かかった経費の何分の1かが、後から戻ってくる、というのが補助金の基本的な流れです。

ですから、事業実施中は手持ちのお金で行い、実際に手元にお金をもらえるのは、事業が終わった後なのです。

 

ということは、やはりお金がないと、新たな事業にチャレンジすることはできないのでしょうか?

 

実は、そんなことはありません。

確かに一時的にお金は必要になりますが、そんな時のために金融機関があります。

補助金の採択が決まれば、数か月後に確実に戻ってくるお金です。

金融機関も、積極的に貸してくれることが多いです。

 

つまり、金融機関から融資を受けて事業を行い、補助金入金後に返済する。

今のマイナス金利のご時世、数か月間、補助金の額だけ融資を受けても、金利はたかがしれています。

それを確実に返せれば、金融機関からの信頼も得られます。

 

うまく使って、事業発展の起爆剤にしていきたいですね。

 


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一般社団法人に「基金」を設けたほうがいい?

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一般社団法人設立において、その財産をどのように用意するかは、重要な問題です。

 

社団法人には「資本金」がありませんので、出資を受けることはありません。

そこで、寄付を受けるという形が多いです。

 

他にも、「基金」を設けるという方法もあります。

 

では、「基金」とは何でしょうか?

 

法務省サイトの

「一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A」

では、次のように説明されています。

 

Q23 一般社団法人の基金の制度について簡単に説明して下さい。

A23 「基金」とは,一般社団法人(一般社団法人の成立前にあっては,設立時社員)に拠出された金銭その他の財産であって,当該一般社団法人が拠出者に対して法及び当該一般社団法人と当該拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務(金銭以外の財産については,拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負うものとされています。基金は,一種の外部負債であり,基金の拠出者の地位は,一般社団法人の社員たる地位とは結び付いていません。そのため,社員が基金の拠出者となること自体はもちろん可能ですし,社員が基金の拠出者にならないこともできます。基金制度は,剰余金の分配を目的としないという一般社団法人の基本的性格を維持しつつ,その活動の原資となる資金を調達し,その財産的基礎の維持を図るための制度です。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律では,基金制度の採用は義務付けられておらず,基金制度を採用するかどうかは,一般社団法人の定款自治によることとなります。また,基金として集めた金銭等の使途に法令上の制限はなく,一般社団法人の活動の原資として自由に活用することができます(なお,一般財団法人には基金の制度は設けられていません)。

 

特徴をまとめると、

●返還義務がある(一種の外部負債)

●社員以外でも基金に拠出できる

●義務ではない

●定款で定める必要がある

●使途に制限はない

ということです。

 

さらに、基金は、募集するに際して、決めなければならないことがいくつかあります。

 

例えば、

【定款で定めること】
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第131条)

・基金の拠出者の権利に関する規定
・基金の返還の手続

 

【募集前に決めておくこと】
(同法 第132条)

・募集に係る基金の総額
金銭以外の財産を拠出の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及びその価額
・基金の拠出に係る金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
【申込み者に通知すべきこと】
(同法 第133条)
・一般社団法人の名称
・募集事項
・金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所

 

 

このように、運営の面では煩雑さがまします。

そのため、使われないことのほうが多いといえます。

 

基金によって法人の基本財産を作ることもできますが、安易に設けるのではなく、必要かどうかをよく考えて、この制度を利用するようにしましょう。


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「小規模事業者持続化補助金」申請に必要な資料

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5月18日締め切りで、小規模事業者持続化補助金が公募されています。

 

自分で作成する書類に加えて、申請には以下の資料が必要です。

あらかじめ用意しておきましょう。

 

【個人事業主】

●代表者の運転免許証、健康保険証等のコピー(生年月日が分かるもの)

●「平成29年の確定申告書(第一表、第二表)」

●収支内訳書〈1・2面〉または「所得税青色申告決算書(1~4面)」
*収支内訳書がない場合は貸借対照表および損益計算書(直近1期分)を作成し提出

この確定申告書には、税務署の受付印が必要です。
郵送提出等で、税務署の受付印がない場合は、税務署が発行する、
「納税証明書(その2:所得金額の証明書) 」(コピー不可)
が必要になります。

e-taxで提出された場合は、「メール詳細(受信通知)」を印刷したものがあれば大丈夫です。

【法人】

●代表者の運転免許証、健康保険証等のコピー(生年月日が分かるもの)

●現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書
(登記簿謄本)

●直近1期分の「貸借対照表および損益計算書」

損益計算書がない場合は、「確定申告書表紙(受付印のあるもの)」+「別表4」
※決算期を1度も迎えていない場合は不要


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その素材、著作権が残っていませんか?(保護期間に注意)

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4月26日、金沢市民芸術村にて、著作権セミナーを開催しました。

今回のテーマは、

著作権はいつまで続く?

でした。

 

 

著作権は、永久に続くものではありません。

“期間限定”です。

 

いつまで続くのかを、「保護期間」と言います。

 

基本は、「作者の死後50年」なのですが、単純にそれだけでは決まらないことがあります。

 

これが問題になるのは、例えば、何かを作ろうとして、素材を集めるときです。

自分が作ったものだけを素材として使う場合は問題ありませんが、誰か別の人が作った素材を使おうとすれば、著作権が問題になるかもしれません。

 

上に書いたように、一定の期間後には著作権がなくなり、誰でも自由に伝えるようになるので、使おうとする素材の著作権が残っているのか、消滅しているのかは、大きな問題です。

 

では、いつから、自由に使えるようになるのでしょうか?

 

 

このセミナーでは、過去の裁判事例等を通して、どういう場合に問題となるのか、お話ししました。

 

これが分かっていると、安心して創作活動を行えますし、自分の作品の守り方も分かってきます。

 

 

また、セミナーでは質問も自由に受け付けています。

今回も、「墓石の著作権」についての質問に、お答えいたしました。

 

聞いてみたいことがある方は、気軽にご参加ください。

 

 

次回は、5月29日(火)、富山県射水市の

戸破コミュニティセンター

で開催します。

 

時間は[19:00-21:00]です。

 

質問や、テーマの希望は、大歓迎です!

 

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