補助金は提出締め切りに注意!
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今年の小規模事業者持続化補助金、締め切り直前です。
5月18日。
提出先によって、提出方法も異なりますので、注意してください。
富山県の場合は、商工会は18日までに“商工会の窓口”に持っていきます。
押印した書類と、必要資料を添えて。
書類データは、メールで担当者に送ればOK。
商工会議所は、18日までの「消印」を押してもらって、東京に郵送します。
全ての書類を印刷し、押印して、必要資料を添えて、さらにCD-Rに入れて、これら一切を同封して送ります。
手順が異なるので、気をつけましょう。
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5月の著作権セミナーは、富山県射水市・戸破コミュニティセンターでの開催です。
5/29(火)19:00-21:00
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お客様と野球観戦
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今日は、奈良県から富山に、お客様をお迎えしました。
以前に、車庫証明の仕事をご用命くださった方が、私のブログ記事を読んでくださって、共通の趣味があることが判明。
そこで、このたび、奈良県から遠路富山まで来られて、一緒に野球観戦に行こう、という話になったのです。
行ったのは、富山市民球場アルペンスタジアム。

オリックス・バファローズvs千葉ロッテマリーンズ。
実は、1軍の試合は、小学生の時以来の観戦。

吉田正尚選手の打席

8回表終了時で7-1。
試合はこのままオリックス・バファローズが勝利しました!
奈良のお土産も頂きましたし、感謝感謝です。
このような形でお客様と親しく話をさせていただけるとは、うれしい時間でした。
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著作権を侵害したら刑事告訴される?
2018年5月14日 著作権
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海賊版サイト「漫画村」に対し、大手出版社が著作権侵害で刑事告訴した、というニュースがありました。
↓
海賊版サイトを大手出版社告訴 「漫画村は著作権侵害」
「漫画村」は、インターネット上で人気マンガを無料で読めるとして人気を集めましたが、違法な公開であり、その被害額は3,000億円を超えると言われています。
ところで、著作権侵害は、私たち自身がいつの間にかやってしまっていることでもあります。
ネットで見つけた誰かの画像を、FacebookやLINEでシェアしたり、面白かった本をコピーして友人に配ったりしていませんか?
これらは、通常、著作権侵害となる行為です。
では、あなたも告訴されるのでしょうか?
現実問題として、このような個人の行為に対し、刑事告訴まで進む例は、まれです。
しかし、やろうと思えば、違法行為ですから、告訴することはできます。
通常、その前には、警告が届いて、それに応じない場合に告訴、となることが一般的ですが。
「漫画村」は、あまりに悪質だったのと、金額が大きかったので、ここまで進んだのでしょう。
ちなみに今回の「漫画村」の事件。
上記リンク先の朝日新聞の記事によると、
告訴したのは講談社で、他の大手出版社も告訴の準備をしている。出版社は漫画村に著作権を侵害されたとして、著作権を持つ漫画家に委任された形で昨年夏から秋にかけて、福岡など複数の県警に容疑者不詳で告訴したという。
と書かれています。
「著作権を持つ漫画家に委任された形で」というところがミソですね。
著作権侵害で告訴できるのは、当然、著作権を持っている人に限られます。
でも、出版社は著作権をもっていません。
著作権を持っているのは、あくまで作家です。
なので、「漫画家に委任された形」になって初めて、出版社が告訴できるのですね。
出版社がいくら告訴したくても、権利者である作家が「しなくていい」と考えていれば、告訴はできないのが原則です。
私たちは、自分自身が著作権侵害をしないよう、気をつけましょう。
そのためにも、正しい著作権の知識を、身につけておきたいですね。
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“難民ビザ”を申請すれば日本で働ける?
2018年5月13日 外国人の入国、日本滞在、ビザ(VISA)
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日本は、原則として外国人が日本で働くことのハードルがとても高い国です。
アメリカのトランプ大統領が保護主義に走っているということで批判を受けていますが、日本のほうがはるかに保護主義だと、海外のある方から聞きました。
日本で仕事をするには、「在留資格」、いわゆる“ビザ”が必要です。
(厳密にいうと、在留資格とVISA〔=査証〕は別物です)
ところが、就労できる在留資格を得るためには、なかなか厳しいため、いわば抜け道的な方法がよく使われていました。
それが「難民ビザ」です。
ここで言う「難民ビザ」とは、正規に難民として認定を受けるということではありません。
正規の難民認定は、それはそれは高いハードルがあります。
平成28年度は、難民として認めてほしいという申請が10,901人あったのに対し、実際に認められたのは28人。
わずか【0.3%】という、超狭き門です。
それなのに「よく使われる」とはどういうことかというと、難民認定を申請すると、たとえ認められなくても、6か月たつと就労が可能になるという制度があったのです。
詳しいことをお知りになりたい方は、以下の記事に書かれていますので、読んでみてください。
(私もお世話になっている行政書士法人GOALの記事です)
↓
難民認定制度が変わる!(1) これまでの難民認定制度の現状
この制度があったため、昨今、日本での難民認定申請が急増し、この形で働いている外国人が一気に増えました。
NHKでもこの問題を特集していました。
ところが今年から、この制度が変わりました。
(それも上の記事に書かれています)
本当に理由のある申請でなければ、難民認定を申し出ても、就労できなくなったのですね。
私の所にも、「難民申請できますか?」という電話の問い合わせが入ります。
でも、少し聞くと、すぐに「それは無理だ」と分かりますので、その旨を説明してお断りしています。
あと、安易に難民認定を申請すると、本当に日本で働けるようになる条件が整ったときに、逆にその申請が足かせとなってしまうこともありますので、気をつけましょう。
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外国人が日本で働く時に問われることは?
2018年5月12日 法人設立外国人の入国、日本滞在、ビザ(VISA)
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某会でともに学んでいる社会保険労務士からのご紹介で、外国人を日本に呼びたい、という方のご相談を受けました。
外国人が日本に来て働くためには、基本的に、いわゆる“就労ビザ”が必要です。
“就労ビザ”とは、正式名称ではなく、通称なのですが、一般には日本で働くことができる在留資格のことを指しています。
日本は、基本的に外国人が入国することに厳しい扱いをしています。
上記“就労ビザ”を得るために、まずハードルになるのが、学歴です。
原則として、大学卒業レベルの学歴、知識、技術が求められます。
しかし、ただ大学を卒業するだけなら相当に簡単な今の日本と異なり、外国では、大卒資格を持つことは決して当たり前ではありません。
そこで、大学に行っていない人が日本で働くには、学歴を問われない“就労ビザ”の需要が高いのです。
その代表が、会社の経営者としての在留資格である「経営・管理」です。
よくあるパターンは、日本で会社を設立し、その役員として入国する、という流れです。
ところが今回のご相談は、これとは異なりました。
5人程度を一度に呼びたいといわれるのです。
しかも、大卒とは限らない。
全員役員というわけにもいきませんし、個別の検討が必要になります。
ご相談に来られた方は、手続きさえ行えば簡単に日本で働けるようになるのだろうとお考えだったそうですが、現実を知られて、驚かれました。
まず、どんなメンバーが来日しようとしているのか、一人ひとりの状況を確認されることになりました。
なかなか大変ですが、できれば、この方のビジネスがうまく回るようにしていきたいですね。
何とか見通しをつけられるよう、サポートしたいと思います。
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