部活で、著作権のある音楽を演奏してもいい?
2018年5月20日 著作権
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子供の部活のコンサートに行ってきました。
コンサートで演奏される曲は、古い曲(童謡)から最近の曲まで、様々です。
童謡は別として、最近の曲では、ほぼ著作権が存続しています。
無断で使うことはできません。
通常は、著作権を管理している団体(JASRACやNexTone等)への手続きが必要です。
では、今回のコンサートは、著作権侵害にならないのでしょうか?
著作権法には、例外的に、無断で使える場合が定められています。
ある条件の下に、著作権が制限されて、第三者が使えるようになるのです。
その例外の一つが、「非営利・無償」での利用です。
著作権法38条に、「営利を目的としない上演等」という規定があります。
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
ここに書かれている条件を満たせば、たとえ著作権が存続している作品であろうと、権利者に断りなく使うことができます。
その条件とは、
①公表された著作物であること
②営利を目的としないこと
③聴衆または観衆から料金を徴収しないこと
④上演、演奏(歌唱を含む)、上映、口述のいずれかの形で利用すること
⑤実演家等に報酬が支払われないこと
が明示され、さらに
⑥出所を明示すること
という義務が課せられています。
今回のコンサートでは、
①すべて公表された著作物を利用しています
②部活の発表であり、教育の一環として行われる活動で、営利事業ではありません
③入場無料でした
④演奏、歌唱でした
⑤報酬は支払われていない(はず)です
⑥配布されたプログラムに、作詞者名・作曲者名・編曲者名が明示されていました
と、これらの条件を満たしていたといえます。
内容も素晴らしく、思わずウルッと来てしまうものでした。
学校現場での著作物の取り扱いには、文化庁も参考となる資料を出していますので、ごらんになってみてください。
↓
『学校における教育活動と著作権』
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「外国人を日本に呼びたい」理由によって手続きが変わります
2018年5月19日 外国人の入国、日本滞在、ビザ(VISA)
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外国人を日本に呼びたい、という場合、よくある手続きに、3パターンあります。
1,“観光ビザ”で来日
2,“就労ビザ”で来日
3,技能実習生として来日
1は、観光や友人に会う目的で来日する場合の方法です。
原則として90日または30日間の滞在が認められます。
この場合は、現地(本国)の日本大使館や総領事館等に申請します。
あくまで観光等が目的であり、働いて収入を得ることはできません。
2は、日本で働く目的で来日する場合の方法です。
職種によって、必要な書類・資料は変わります。
日本国内の入国管理局に申請して、「在留資格認定証明書」をもらいます。
行政書士は、この部分を担当することが多いです。
「在留資格認定証明書」をもらっておくことで、本国での手続きがスムーズに進みます。
3は、「外国人技能実習制度」という決められた制度の下に、一定の期間、日本で働く場合の方法です。
この手続きの流れは、
本国の「送出し機関」
↓
日本国内の「監理団体」
↓
日本国内の「実習実施機関(就業先)」
となります。
基本的には、入国手続きはそれぞれの団体・機関が行います。
このように、日本に呼びたいといっても、いくつかの方法がありますし、それぞれ担当する役所や窓口が変わってきます。
自分の場合にどうすればよいのか、具体的に知りたい場合は、「申請取次」の資格を持っている行政書士もしくは弁護士に相談されることをお勧めします。
※“観光ビザ”“就労ビザ”は通称です。
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小規模事業者持続化補助金、提出完了!
2018年5月18日 未分類
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平成29年度補正予算にかかる「小規模事業者持続化補助金」は、本日提出締め切り日でした。
私が担当させていただいた分は、今日で、すべての提出が完了しました!
私自身、この補助金の申請書類作成は、これで4回目になります。
申請数は、毎回減少していますが、
回数を重ねるごとに、採択率は上がっています。
【前々回】
【前回】
【そして今回】
これは、商工会議所経由で申請するものだけです。
郵便局から発送します。
だいたい当日消印有効なので、締め切り日の24時直前に郵便局に駆け込むことが多いです。
※商工会経由の場合は、商工会が提出先になります。
申請数は減っていますが、1つ1つの内容は、グレードアップしています。
毎回、申請後に、商工会、商工会議所をはじめ、いろいろな方の話を聞いて、採択例のポイントを学んできたためです。
だからなのか、作成する数は減っているのに、かけているトータル時間は、あまり変わらないような……
当然ながら、目指すは100%採択です。
結果は7月中旬。
楽しみに待ちましょう!
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外国人名を登記する際のカタカナに注意
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外国に住んでいる人を、日本の会社の役員として登記してほしい、という依頼がありました。
登記はもちろん、司法書士にお願いするしかないのですが、私が古物商許可等で関わっている会社でしたので、議事録の作成や、必要な資料の準備等を手伝いました。
外国に住んでいるので、日本の印鑑登録証明書がありません。
その代わりになるのが、「サイン証明書」です。
これは書式が決まっているものではなく、国ごとに違います。
さらに、これを日本語に翻訳しなければなりません。
訳文を上記サイン証明書に添えて、司法書士に届けます。
ところが、お客様から聞いていた名前と、サイン証明書に異なるところがありました。
片方は「ミ」で、もう片方は「メ」だったのです。
厳密に言えば、これは異なりますよね。
司法書士の方のの手間も、増えてしまいます。
外国人の名前は、聞き取るだけでなく、注意しなければ、と反省した事案でした。
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補助金は提出締め切りに注意!
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今年の小規模事業者持続化補助金、締め切り直前です。
5月18日。
提出先によって、提出方法も異なりますので、注意してください。
富山県の場合は、商工会は18日までに“商工会の窓口”に持っていきます。
押印した書類と、必要資料を添えて。
書類データは、メールで担当者に送ればOK。
商工会議所は、18日までの「消印」を押してもらって、東京に郵送します。
全ての書類を印刷し、押印して、必要資料を添えて、さらにCD-Rに入れて、これら一切を同封して送ります。
手順が異なるので、気をつけましょう。
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