富山県射水市【ひばり行政書士事務所】の仙波芳一です。
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外国人を日本に呼びたい、という場合、よくある手続きに、3パターンあります。

1,“観光ビザ”で来日

2,“就労ビザ”で来日

3,技能実習生として来日

1は、観光や友人に会う目的で来日する場合の方法です。

原則として90日または30日間の滞在が認められます。

この場合は、現地(本国)の日本大使館や総領事館等に申請します。

あくまで観光等が目的であり、働いて収入を得ることはできません。

2は、日本で働く目的で来日する場合の方法です。

職種によって、必要な書類・資料は変わります。

日本国内の入国管理局に申請して、「在留資格認定証明書」をもらいます。

行政書士は、この部分を担当することが多いです。

「在留資格認定証明書」をもらっておくことで、本国での手続きがスムーズに進みます。

3は、「外国人技能実習制度」という決められた制度の下に、一定の期間、日本で働く場合の方法です。

この手続きの流れは、

本国の「送出し機関」
   ↓
日本国内の「監理団体」
   ↓
日本国内の「実習実施機関(就業先)」

となります。

基本的には、入国手続きはそれぞれの団体・機関が行います。

このように、日本に呼びたいといっても、いくつかの方法がありますし、それぞれ担当する役所や窓口が変わってきます。

自分の場合にどうすればよいのか、具体的に知りたい場合は、「申請取次」の資格を持っている行政書士もしくは弁護士に相談されることをお勧めします。

※“観光ビザ”“就労ビザ”は通称です。


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