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外国人が日本で働く時に問われることは?

富山県射水市【ひばり行政書士事務所】の仙波芳一です。
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某会でともに学んでいる社会保険労務士からのご紹介で、外国人を日本に呼びたい、という方のご相談を受けました。

 

外国人が日本に来て働くためには、基本的に、いわゆる“就労ビザ”が必要です。

“就労ビザ”とは、正式名称ではなく、通称なのですが、一般には日本で働くことができる在留資格のことを指しています。

 

日本は、基本的に外国人が入国することに厳しい扱いをしています。

上記“就労ビザ”を得るために、まずハードルになるのが、学歴です。

 

原則として、大学卒業レベルの学歴、知識、技術が求められます。

 

しかし、ただ大学を卒業するだけなら相当に簡単な今の日本と異なり、外国では、大卒資格を持つことは決して当たり前ではありません。

 

そこで、大学に行っていない人が日本で働くには、学歴を問われない“就労ビザ”の需要が高いのです。

その代表が、会社の経営者としての在留資格である「経営・管理」です。

 

よくあるパターンは、日本で会社を設立し、その役員として入国する、という流れです。

 

ところが今回のご相談は、これとは異なりました。

5人程度を一度に呼びたいといわれるのです。

しかも、大卒とは限らない。

 

全員役員というわけにもいきませんし、個別の検討が必要になります。

 

ご相談に来られた方は、手続きさえ行えば簡単に日本で働けるようになるのだろうとお考えだったそうですが、現実を知られて、驚かれました。

まず、どんなメンバーが来日しようとしているのか、一人ひとりの状況を確認されることになりました。

 

 

なかなか大変ですが、できれば、この方のビジネスがうまく回るようにしていきたいですね。

何とか見通しをつけられるよう、サポートしたいと思います。


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富山県内の校長先生に「法教育」の推進をしました

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富山県行政書士会は、今年から「法教育」の事業を始めました。

私は「法教育推進特別委員会」の副委員長として、委員長と一緒に、教育委員会等との折衝に当たっています。

 

今日は、富山県内中学校の校長先生の代表が集まる「校長会」にて、この事業の宣伝をしてきました。

 

「法教育」で取り組む法的なものの考え方見方というのは、子供たちにぜひ身につけてもらいたいと思っています。

私自身が期待している事業でもあります。

この「法教育」というのは、ルールをテーマにしています。

ただし、とにかくルールを守りなさい、という話ではありません。

なぜそのようなルールがあるのか、みんなで考えることによって、自ら主体的に世の中の仕組み作りに関わっていけるようになる試みです。

 

ルールがあるということは、そこには自分と相手がいます。

ルールを考えることで、自分だけでなく、相手の立場に立ち、お互いの理解を促すことにつながります。

 

今回は、行政書士が行う法教育です。

行政書士は「予防法務」に取り組んでおり、紛争を起こさないために、契約書を作ったり、適切な行政手続きを行ったりしています。

 

手続きにもルールがありますが、ただ単にそのルールに従えばよいのだというものではなくて、どうしてそのようなルールができたのか、趣旨を踏まえて手続きを行うことで、市民の皆様と行政とを、円滑につなぐことができるのです。

ルールの意味を考えることで、どうしてそのルールを守らなければいけないのかも分かりますし、この法教育を通して、子供たちにも、自立した、主体的な生き方を身につけてもらいたいと思います。

 


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小規模事業者持続化補助金の提出前には面談必要

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今年の小規模事業者持続化補助金は、5月18日(金)締め切りです。
(当日消印有効)

 

この補助金は、商工会もしくは商工会議所の支援を受けて取り組むことになっていますので、商工会・商工会議所から出してもらう書類が必要です。

ですので、商工会・商工会議所には、私が行くだけでなく、事業者自身が行く必要があります。

その面談で、自分の事業を説明するのです。

 

私も、本日より、面談が始まりました。

いよいよ大詰めです。

 

商工会か商工会議所か、どちらの支援を受けるのかは、事業所のある場所によって決まります。

商工会議所の担当地域にもかかわらず、「あの商工会の人が好きだから」と別の場所に持っていくことはできません。

 

また、提出方法も異なります。

商工会議所管内の方は、商工会議所と話をして、必要書類を発行してもらったら、それを受け取ってその他の書類・CD-Rと一緒に郵便で東京に送ります。

商工会管内の方は、商工会に必要書類を持っていけば、商工会から提出してくれます。

 

あと、会員になっていなければいけないわけではありません。

 

これらの流れをよく知っておいて、限られた時間を有効に使って動いていきたいですね。

 


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法人税を節約できる一般社団法人がある?

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一般社団法人は、以前は公益的な法人として、特別な扱いを受けていましたが、今は法改正によって、会社と同じような形になっています。

その一つが、法人税の扱いです。

ふつうの一般社団法人は、普通法人として取り扱われ、全ての所得が法人税の課税対象となります。

それに対して、「非営利型一般社団法人」は、収益事業から生じた所得が課税対象となります。言い換えると、収益事業以外の所得には、法人税がかかりません。

さらに、「公益社団法人」になると、「非営利型一般社団法人」と同じく収益事業以外の事業が法人税非課税になるのに加えて、公益目的事業として認定された事業についても非課税になります。

ただ、公益法人になるのはそう簡単なことではありません。
ですから、よほど強い目的がなければ、公益法人の認定を受けるのが現実的ではないでしょう。

ですので、運営上の税金を安くしたいと考えれば、「非営利型一般社団法人」を設立することになります。

どうすれば「非営利型一般社団法人」を設立できるのか。
それは、定款を作るときに工夫します。

非営利型一般社団法人」になれる要件は、以下のとおりです。


剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。


解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること。


上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。


各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。

以上4つの要件を守る必要があります。

制度をうまく使って、節税できればいいですよね。

法人設立をお考えの方は、頭に入れておいてください。
詳しく聞きたい方は、ご連絡くださいませ。


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小規模事業者持続化補助金を申請できるのは誰?

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今年は5月18日(金)締め切りの「小規模事業者持続化補助金」。

 

販路開拓に使った経費の3分の2を、もらえます。

返さなくてもいいんです。

 

では、誰がもらえるのでしょうか?

 

個人事業主」か、

会社および会社に準ずる営利法人

と決まっています。

 

※「会社および会社に準ずる営利法人」とは、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社、特例有限会社、企業組合・協同組合です。

 

その他、従業員数等の制限があります。

 

 

ということは、一般社団法人や一般財団法人、医療法人、NPO法人、社会福祉法人等は、申請できないのですね。

 

一般社団法人でも、営利活動はできますし、販路開拓もありそうな感じはしますが、趣旨が異なるのですね。

 

一般社団法人で補助金申請を考えている方は、お気をつけください。

 


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