介護タクシーは許可を得るだけでは営業できません
2018年5月25日 許認可介護タクシー・福祉タクシー開業支援
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介護タクシーの営業を始めるには、
「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」
の経営許可が必要です。
では、その許可をもらったら営業開始できるのかと言うと、そうではありません。
営業許可証をもらった後に、
「運賃認可申請」
をします。
これが1か月くらいかかります。
タクシー用の自動車の登録ができるのは、この後なのです。
登録が終われば、保険等の手続きを行い、ようやく事業を始められます。
事業開始後は、できるだけ早く、
「運輸開始届」
を提出します。
※これらの提出先は、富山運輸支局の2階です。
いろいろな手続きがあって、いったいいつから営業活動ができるのか、分かりにくい仕組みになっています。
これからやってみたい、という方は、お気をつけくださいませ。
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補助金は新たな価値を生み出したところに出されます
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「いきなりステーキ」に行ってみました。
なんでこのブログでこんなことを書くのかというと、かつて参加した補助金勉強会で、この「いきなりステーキ」の話題が出たからです。
補助金は、たいてい、新しい事業に対して、もらえるものです。
ですから、世の中に新しい価値を提供しなければなりません。
世の中にステーキ屋さんはたくさんありましたが、「いきなりステーキ」は、また別のスタイルのステーキ屋という、新しい価値を生み出してくれました。
“ステーキ屋とはこういうものだ”という概念を崩そうとしたかどうかは分かりませんが、発想の転換があったのは間違いありませんね。
補助金は、ただお金をもらうという事業ではありません。
既存の事業をそのまま継続させるだけでは、補助金の対象にはなりません。
肝心なのは事業計画です。
いろいろな視点を組み合わせ、計画を作り上げていきます。
そのときには、発想の柔軟さが求められます。
そうやって斬新な事業計画を作り上げ、実行して初めて、補助金がもらえます。
補助金は後です。
事業計画が先です。
幅広いジャンルの計画作りを支援できるよう、私も日々勉強です。
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行政書士の現役プロ野球選手?
2018年5月23日 行政書士活動
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現役プロ野球選手が行政書士になる?
夢物語ではないですよね。
行政書士は誰でも受験できますから。
プロ野球選手が行政書士になったら、どうなるでしょうか。
総会に出てこられるのでしょうか。
プロスポーツ選手のセカンドキャリア支援専門の行政書士、なんてスタイルも面白いですね。
何でこんなことを書いているのかというと、次のような記事を見つけたからです。
↓
ギタリスト? 栄養士? 行政書士? “不思議な投手”武田翔太の本当の姿。
福岡ソフトバンクホークスの武田投手。
実は行政書士だった!?
なーんて話だったら面白かったのですが、自宅の本棚に「行政書士」という文字が入ったタイトルの本が並んでいた、ということでした。
武田投手は、行政書士のどこに興味を持ったのでしょうか?
そこに興味がわきますね。
最近、特に富山では、「行政書士」が悪いニュースでたびたび報道されていたので、よい内容の記事(と言っていいかどうか分かりませんが)でこの4文字が出てくると、うれしいですね。
「行政書士」をメジャーに、“子供たちの憧れの職業”にしていくのは、現役行政書士の私たちの役目です。
多くの人に喜ばれる活動をしていきたいですね。
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外国人技能実習生を受け入れるにはどうすれば?
2018年5月22日 法人設立外国人の入国、日本滞在、ビザ(VISA)許認可
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某国から技能実習生を受け入れ、介護事業者で働けるようにする仕組みを作りたい、と相談に来られました。
外国人技能実習生を受け入れるには、通常、「監理団体」を設立し、その監理団体を通して実習生は各事業所で働くことになります。
この「監理団体」になれるのは、条件が決まっています。
以下の6つです)
1.事業協同組合(中小企業団体)
2.公益社団法人、公益財団法人
3.商工会議所、商工会
4.農業協同組合、漁業協同組合
5.職業訓練法人
6.法務大臣が告示をもって定める監理団体
このうち、介護実習生を受け入れるとなると、上の2つのどちらかを選びます。
それぞれにメリット、デメリットがあります。
今回ご相談に来られた方は、検討の末、事業協同組合を作って進めていこう、という話になりました。
現在進行中には、公益社団法人を設立する道を選んだところもあります。
まず上記の法人を設立してから、監理団体の許可申請を行います。
それなりの時間がかかりますので、これから始める人は、注意しておいてください。
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外国人が日本で会社経営するための在留資格って?
2018年5月21日 法人設立外国人の入国、日本滞在、ビザ(VISA)
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外国人が日本に入ってくる際には、何らかの「在留資格」、いわゆる“ビザ・VISA”が必要です。
その中に、「経営・管理」という在留資格があります。
これは、いわゆる経営者(取締役等)や、管理者(支店長、部長等)として、会社経営に携わる人向けの資格です。
では、この「経営・管理」の在留資格が認められるためには、どういう基準があるのでしょうか。
まず1つは、事業を継続して行えるような、独立した事務所があるかどうか、です。
借りている物件ならば賃貸借契約書も必要になります。
次の1つは、経営しようとする会社の事業規模が、適切なものであること、ということです。
具体的には、
・資本金500万円以上
・常勤職員2名以上
などの条件が求められています。
在留資格が認められるためには、これらを、いかに合理的に、自然に説明できるかどうか、が問題になります。
その説明のために、いろいろな資料を作ります。
事業計画書、収支予算書、職務分掌規程……
入ってこようとする人によって、必要な資料は異なりますが、少なくとも上に書いた条件を満たさないと、審査の相手にもされないことになります。
これらをそろえたうえで、なぜ日本に来る必要があるのか、そのストーリーを作り上げていきます。
結論は、ストーリー次第とも言えますね。
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