行政書士の現役プロ野球選手?
2018年5月23日 行政書士活動
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現役プロ野球選手が行政書士になる?
夢物語ではないですよね。
行政書士は誰でも受験できますから。
プロ野球選手が行政書士になったら、どうなるでしょうか。
総会に出てこられるのでしょうか。
プロスポーツ選手のセカンドキャリア支援専門の行政書士、なんてスタイルも面白いですね。
何でこんなことを書いているのかというと、次のような記事を見つけたからです。
↓
ギタリスト? 栄養士? 行政書士? “不思議な投手”武田翔太の本当の姿。
福岡ソフトバンクホークスの武田投手。
実は行政書士だった!?
なーんて話だったら面白かったのですが、自宅の本棚に「行政書士」という文字が入ったタイトルの本が並んでいた、ということでした。
武田投手は、行政書士のどこに興味を持ったのでしょうか?
そこに興味がわきますね。
最近、特に富山では、「行政書士」が悪いニュースでたびたび報道されていたので、よい内容の記事(と言っていいかどうか分かりませんが)でこの4文字が出てくると、うれしいですね。
「行政書士」をメジャーに、“子供たちの憧れの職業”にしていくのは、現役行政書士の私たちの役目です。
多くの人に喜ばれる活動をしていきたいですね。
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外国人技能実習生を受け入れるにはどうすれば?
2018年5月22日 法人設立外国人の入国、日本滞在、ビザ(VISA)許認可
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某国から技能実習生を受け入れ、介護事業者で働けるようにする仕組みを作りたい、と相談に来られました。
外国人技能実習生を受け入れるには、通常、「監理団体」を設立し、その監理団体を通して実習生は各事業所で働くことになります。
この「監理団体」になれるのは、条件が決まっています。
以下の6つです)
1.事業協同組合(中小企業団体)
2.公益社団法人、公益財団法人
3.商工会議所、商工会
4.農業協同組合、漁業協同組合
5.職業訓練法人
6.法務大臣が告示をもって定める監理団体
このうち、介護実習生を受け入れるとなると、上の2つのどちらかを選びます。
それぞれにメリット、デメリットがあります。
今回ご相談に来られた方は、検討の末、事業協同組合を作って進めていこう、という話になりました。
現在進行中には、公益社団法人を設立する道を選んだところもあります。
まず上記の法人を設立してから、監理団体の許可申請を行います。
それなりの時間がかかりますので、これから始める人は、注意しておいてください。
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外国人が日本で会社経営するための在留資格って?
2018年5月21日 法人設立外国人の入国、日本滞在、ビザ(VISA)
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外国人が日本に入ってくる際には、何らかの「在留資格」、いわゆる“ビザ・VISA”が必要です。
その中に、「経営・管理」という在留資格があります。
これは、いわゆる経営者(取締役等)や、管理者(支店長、部長等)として、会社経営に携わる人向けの資格です。
では、この「経営・管理」の在留資格が認められるためには、どういう基準があるのでしょうか。
まず1つは、事業を継続して行えるような、独立した事務所があるかどうか、です。
借りている物件ならば賃貸借契約書も必要になります。
次の1つは、経営しようとする会社の事業規模が、適切なものであること、ということです。
具体的には、
・資本金500万円以上
・常勤職員2名以上
などの条件が求められています。
在留資格が認められるためには、これらを、いかに合理的に、自然に説明できるかどうか、が問題になります。
その説明のために、いろいろな資料を作ります。
事業計画書、収支予算書、職務分掌規程……
入ってこようとする人によって、必要な資料は異なりますが、少なくとも上に書いた条件を満たさないと、審査の相手にもされないことになります。
これらをそろえたうえで、なぜ日本に来る必要があるのか、そのストーリーを作り上げていきます。
結論は、ストーリー次第とも言えますね。
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部活で、著作権のある音楽を演奏してもいい?
2018年5月20日 著作権
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子供の部活のコンサートに行ってきました。
コンサートで演奏される曲は、古い曲(童謡)から最近の曲まで、様々です。
童謡は別として、最近の曲では、ほぼ著作権が存続しています。
無断で使うことはできません。
通常は、著作権を管理している団体(JASRACやNexTone等)への手続きが必要です。
では、今回のコンサートは、著作権侵害にならないのでしょうか?
著作権法には、例外的に、無断で使える場合が定められています。
ある条件の下に、著作権が制限されて、第三者が使えるようになるのです。
その例外の一つが、「非営利・無償」での利用です。
著作権法38条に、「営利を目的としない上演等」という規定があります。
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
ここに書かれている条件を満たせば、たとえ著作権が存続している作品であろうと、権利者に断りなく使うことができます。
その条件とは、
①公表された著作物であること
②営利を目的としないこと
③聴衆または観衆から料金を徴収しないこと
④上演、演奏(歌唱を含む)、上映、口述のいずれかの形で利用すること
⑤実演家等に報酬が支払われないこと
が明示され、さらに
⑥出所を明示すること
という義務が課せられています。
今回のコンサートでは、
①すべて公表された著作物を利用しています
②部活の発表であり、教育の一環として行われる活動で、営利事業ではありません
③入場無料でした
④演奏、歌唱でした
⑤報酬は支払われていない(はず)です
⑥配布されたプログラムに、作詞者名・作曲者名・編曲者名が明示されていました
と、これらの条件を満たしていたといえます。
内容も素晴らしく、思わずウルッと来てしまうものでした。
学校現場での著作物の取り扱いには、文化庁も参考となる資料を出していますので、ごらんになってみてください。
↓
『学校における教育活動と著作権』
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「外国人を日本に呼びたい」理由によって手続きが変わります
2018年5月19日 外国人の入国、日本滞在、ビザ(VISA)
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外国人を日本に呼びたい、という場合、よくある手続きに、3パターンあります。
1,“観光ビザ”で来日
2,“就労ビザ”で来日
3,技能実習生として来日
1は、観光や友人に会う目的で来日する場合の方法です。
原則として90日または30日間の滞在が認められます。
この場合は、現地(本国)の日本大使館や総領事館等に申請します。
あくまで観光等が目的であり、働いて収入を得ることはできません。
2は、日本で働く目的で来日する場合の方法です。
職種によって、必要な書類・資料は変わります。
日本国内の入国管理局に申請して、「在留資格認定証明書」をもらいます。
行政書士は、この部分を担当することが多いです。
「在留資格認定証明書」をもらっておくことで、本国での手続きがスムーズに進みます。
3は、「外国人技能実習制度」という決められた制度の下に、一定の期間、日本で働く場合の方法です。
この手続きの流れは、
本国の「送出し機関」
↓
日本国内の「監理団体」
↓
日本国内の「実習実施機関(就業先)」
となります。
基本的には、入国手続きはそれぞれの団体・機関が行います。
このように、日本に呼びたいといっても、いくつかの方法がありますし、それぞれ担当する役所や窓口が変わってきます。
自分の場合にどうすればよいのか、具体的に知りたい場合は、「申請取次」の資格を持っている行政書士もしくは弁護士に相談されることをお勧めします。
※“観光ビザ”“就労ビザ”は通称です。
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