富山県射水市【ひばり行政書士事務所】の仙波芳一です。
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外国人が日本に入ってくる際には、何らかの「在留資格」、いわゆる“ビザ・VISA”が必要です。

その中に、「経営・管理」という在留資格があります。

これは、いわゆる経営者(取締役等)や、管理者(支店長、部長等)として、会社経営に携わる人向けの資格です。

では、この「経営・管理」の在留資格が認められるためには、どういう基準があるのでしょうか。

まず1つは、事業を継続して行えるような、独立した事務所があるかどうか、です。

借りている物件ならば賃貸借契約書も必要になります。

次の1つは、経営しようとする会社の事業規模が、適切なものであること、ということです。

具体的には、

・資本金500万円以上

・常勤職員2名以上

などの条件が求められています。

在留資格が認められるためには、これらを、いかに合理的に、自然に説明できるかどうか、が問題になります。

その説明のために、いろいろな資料を作ります。

事業計画書、収支予算書、職務分掌規程……

入ってこようとする人によって、必要な資料は異なりますが、少なくとも上に書いた条件を満たさないと、審査の相手にもされないことになります。

これらをそろえたうえで、なぜ日本に来る必要があるのか、そのストーリーを作り上げていきます。

結論は、ストーリー次第とも言えますね。


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