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射水市役所本庁舎から直線6分 コワーキングスペース付き創業支援施設「HIBARI NEST」オープン

富山県射水市【ひばり行政書士法人】の仙波芳一です。
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ブログ 1,257日め!

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これまで射水市で、仕事で使いやすいコワーキングスペースや、レンタルスペースを探しても、使いやすい場所はなかなかありませんでした。
とはいえ、富山県は創業支援に力を入れており、県内にはいくつかのインキュベーション(創業支援施設)があります。ただ、射水市中心部で創業したいという人にとっては、使いづらい場所しかなかったのも実情です。

私自身、平成27年(2015)に開業するにあたり、事務所の場所探しには苦労しました。
創業当時はもちろんお金がなかったので、できるだけ安価に利用でき、かつ仕事をしやすい場所を求めて情報を集めましたが、結局見つからず、やむなく自宅で開業しました。
その頃は、依頼もあまりなく、成長軌道に乗ったのは現在の広い事務所に移ってからです。

一般的に、創業しても、1~3年で、約半数の人が廃業してしまう、という現実があります。その原因は、創業に必要な知識の不足や、学べる環境がなかったこと等があります。
創業を成功させるには、働きやすい場所の確保や、経営者同士の情報交換、そして、専門家に気軽に相談できる環境が重要です。

 

そこで、このたび、射水市役所本庁舎から直線6分という交通至便な場所に、ビジネスユースに最適なインキュベーション・コワーキングスペース「HIBARI NEST」をオープンすることになりました。


射水市中心部に新たに誕生する「HIBARI NEST」は、コワーキングスペースやレンタルスペースを備えた、インキュベーション施設です。
この施設を拠点として創業すると、自然と経営者同士の交流が生まれ、情報交換ができるようになります。
コワーキングスペースは1時間350円~という安価で利用できるため、開業当初の資金に不安がある方でも気軽に使えます。
創業支援の専門家も常駐していますので、事業の運営についての様々な相談が可能です。
さらに、定期的に「経営の学校」が開催され、経営者として欠かせない知識を学べます
このように、事業を成功させるための環境が整った施設であることが、大きな特徴です。


ここを拠点に創業することで、経営の基本を学びやすい環境を手に入れることができます
これによって、知識不足や学習環境がなかったこと等による廃業のリスクを減らし、創業の成功可能性が上がります
事業の経験の少ない創業者には、成長に最適な環境がそろっています
事業が大きくなってきたならば、コワーキングスペースの利用だけでなく、専用のテナントスペースを使って、自社だけの事務所を持つことも可能になります。
そして、ビジネスをさらに大きくし、この「HIBARI NEST」を巣立って、成長していく人が現れていくことを楽しみにしています。

 

【入居者募集】

本日より、テナントスペースへの入居者募集を開始いたします。

詳細は、「HIBARI NEST」WEBサイトをごらんのうえ、お問い合わせください。

 


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北陸3県行政書士イベント、パネリストとして登壇

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ブログ 1,256日め!

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1月21日(土)、金沢市で、北陸3県(富山・石川・福井)の行政書士が集い、イベントが開催されました。
私はパネルディスカッションのパネリストとして登壇し、多くの学びがありました。

 

 

数年前から、北陸3県の行政書士が集うイベントを、富山県・石川県・福井県の順番で開催してきました。
コロナ禍で2年間、中止していましたが、今年度は久しぶりに再開できました。
イベント第1部は石川県の菅原純平行政書士による国際業務への取り組みを紹介されたセミナーでした。


第2部は、富山・石川・福井それぞれから1名登壇してのパネルディスカッションでした。
開業から今までの、転機となった出来事について語り、現在工夫していること、取り入れているITツールの紹介、そして人材採用など、行政書士事務所の運営に役立つ情報を語り合いました。
私はパネリストとして登壇し、開業以来の苦労したことや、これからの新事業のこと、そしてうちの事務所での取り組みを発表することになりましたが、自分について話すことが、参加者の役に立つかな、と不安でもありました。


実際に発表してみると、参加者の皆さんから、「勉強になった」「大きな刺激になった」「参加して本当によかった」という声を、たくさん頂きました。

私自身も、この発表を通して、これまでの歩みを振り返り、なぜ行政書士になったのか、原点を再度確認することができました。
同時に、これからの自分が忘れてはならないこと、重視すべきことを再確認させられました。「やるべきことをおろそかにしているのではないか?」と、反省させられることもありました。


このイベントを通して、他県の行政書士と話をすることによって、様々なやり方を学ぶことができました。

やはり、いつも同じ人とばかり話をしていると、なかなか視野は広がりません。
たまには大きく環境の違う人たちと語り合うことは、大事ですね。

当事務所の顧問先の社長に対しても、新たな視野を提供できる人になっていこう、そのためにはもっともっと勉強していこう、と決意新たにするイベントとなりました。


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建設業許可の「決算変更届」を電子申請してみました

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ブログ 1,255日め!

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今年から始まった、建設業許可の電子申請システム。

早速、お客様の「決算変更届」(決算報告)を、電子申請してみました。

今までは、ワイズのシステムを使って作った書類を、土木センターに郵送するか、持参していました。

電子申請ならば、印刷も要りません。

 

ただ、まだワイズのシステムからデータを出力して電子申請システムにインポートすることができないようで、この電子申請システム上で数字をポチポチと入力していく必要あり。

これなら紙で出したほうが早いかも。

でも、電子で出せるものは電子で出したい、というのが、うちの事務所のやり方です。

そのため、建設業許可が関わる全てのお客様に、「gBizIDプライム」を取得していただいています。

(建設業許可の電子申請には、「gBizIDプライム」を使います)

 

ちなみに、先週土木センターで聞いたところによると、富山県内ではまだ電子申請システムを使った申請は1件もない、と言っていました。

ということは、もしかしたら、今日の申請が富山県で初?

でも、先週から今週に至るまでの間に、誰かが電子申請していれば、1番ではないですね。

どうだったでしょうか。

今度、土木センターに聞いてみたいと思います。


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結婚、子育てしやすい事務所になろう

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ブログ 1,254日め!

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「TOYAMATCH」応援事業者に登録し、WEBサイトに掲載されました。
うちの事務所スタッフは、乳幼児を育てている母親&シングルマザーばかりです。
現在の3名中、2名が産休・育休を取得しました。
内1名は、入職してから結婚・出産しています。
ということで、今後もできるだけ様々な働き方に対応できるようにしたいのと、現在独身のスタッフにも出会いを提供できればとの思いで、登録しました。


若手人材に来てほしいな、という下心もありますがw
デジタルに抵抗感がなく、ITに詳しい行政書士絶賛募集中! 勉強中も可


※「TOYAMATCH」とは……
少子化の大きな要因である未婚化・晩婚化に歯止めをかけ、
出会いや交流、結婚を希望する独身者と、
独身者を支援する県内事業者をつなぐ「プラットフォーム」です。
県を挙げて、独身者の出会いや交流、結婚を支援する機運を醸成するとともに、
県内事業者のご厚意、ご協力により提供される様々なサービスや、
県内で開催される交流イベント・各種セミナーに関する情報提供を行う事業です。
(公式サイトより)

https://toyamatch.jp/companies


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一般社団法人社員総会資料の電子提供

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ブログ 1,253日め!

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9月から、一般社団法人の社員総会における資料の提供を、ウェブサイト等に載せることによって行うことができる制度が始まりました。

ただし、定款に定めておかないといけないので、これを利用したい法人は定款変更が必要ですし、今後設立する法人は、考えておいたほうがいいですね。

 

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(一般法人法)では、下記のように定められています。

(電子提供措置をとる旨の定め)
第四十七条の二 一般社団法人は、理事が社員総会の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料(第四十七条の四第三項において「社員総会参考書類等」という。)の内容である情報について、電子提供措置(電磁的方法により社員が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるものをいう。以下この款、第三百一条第二項第四号の二及び第三百四十二条第十号の二において同じ。)をとる旨を定款で定めることができる。この場合において、その定款には、電子提供措置をとる旨を定めれば足りる。
 一 社員総会参考書類
 二 議決権行使書面
 三 第百二十五条の計算書類及び事業報告並びに監査報告
 
(電子提供措置)
第四十七条の三 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある一般社団法人の理事は、第三十九条第二項各号に掲げる場合には、社員総会の日の三週間前の日又は同条第一項の通知を発した日のいずれか早い日(第四十七条の六第三号において「電子提供措置開始日」という。)から社員総会の日後三箇月を経過する日までの間(第四十七条の六において「電子提供措置期間」という。)、次に掲げる事項に係る情報について継続して電子提供措置をとらなければならない。
 一 第三十八条第一項各号に掲げる事項
 二 第四十一条第一項に規定する場合には、社員総会参考書類及び議決権行使書面に記載すべき事項
 三 第四十二条第一項に規定する場合には、社員総会参考書類に記載すべき事項
 四 第四十五条第一項の規定による請求があった場合には、同項の議案の要領
 五 一般社団法人が理事会設置一般社団法人である場合において、理事が定時社員総会を招集するときは、第百二十五条の計算書類及び事業報告並びに監査報告に記載され、又は記録された事項
 六 前各号に掲げる事項を修正したときは、その旨及び修正前の事項
2 前項の規定にかかわらず、理事が第三十九条第一項の通知に際して社員に対し議決権行使書面を交付するときは、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報については、前項の規定により電子提供措置をとることを要しない。
 
 

内閣府の発行している「公益法人メールマガジン」で、下記のように紹介されていました。

会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第71 号)により、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18 年法律第48 号。「一般法人法」)が改正され、令和4年9月1日に一部が施行されますので、その概要についてお知らせします。

1.社員総会資料の電子提供について
 社員総会資料を法人のホームページ等のウェブサイトに掲載し、社員に対し、当該ウェブサイトのアドレス等を書面により通知することによって、社員総会資料を提供することができる制度が新たに創設されました(一般法人法第47条の2等)。
 これにより、資料の印刷に要する費用や時間が節約できますが、以下の点に留意が必要です。
 (1)定款に定めを置く必要がある。
 (2)ウェブサイトへの掲示等を開始する日は、総会の日の3週間前の日又は招集の通知を発した日のいずれか早い日とする(同法第47条の3第1項)。
 (3)社員は、法人に対し社員総会資料に記載すべき事項を記載した書面の交付を請求することができる(同法第47条の5)。


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