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建設業許可の「決算変更届」を電子申請してみました

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ブログ 1,255日め!

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今年から始まった、建設業許可の電子申請システム。

早速、お客様の「決算変更届」(決算報告)を、電子申請してみました。

今までは、ワイズのシステムを使って作った書類を、土木センターに郵送するか、持参していました。

電子申請ならば、印刷も要りません。

 

ただ、まだワイズのシステムからデータを出力して電子申請システムにインポートすることができないようで、この電子申請システム上で数字をポチポチと入力していく必要あり。

これなら紙で出したほうが早いかも。

でも、電子で出せるものは電子で出したい、というのが、うちの事務所のやり方です。

そのため、建設業許可が関わる全てのお客様に、「gBizIDプライム」を取得していただいています。

(建設業許可の電子申請には、「gBizIDプライム」を使います)

 

ちなみに、先週土木センターで聞いたところによると、富山県内ではまだ電子申請システムを使った申請は1件もない、と言っていました。

ということは、もしかしたら、今日の申請が富山県で初?

でも、先週から今週に至るまでの間に、誰かが電子申請していれば、1番ではないですね。

どうだったでしょうか。

今度、土木センターに聞いてみたいと思います。


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結婚、子育てしやすい事務所になろう

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ブログ 1,254日め!

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「TOYAMATCH」応援事業者に登録し、WEBサイトに掲載されました。
うちの事務所スタッフは、乳幼児を育てている母親&シングルマザーばかりです。
現在の3名中、2名が産休・育休を取得しました。
内1名は、入職してから結婚・出産しています。
ということで、今後もできるだけ様々な働き方に対応できるようにしたいのと、現在独身のスタッフにも出会いを提供できればとの思いで、登録しました。


若手人材に来てほしいな、という下心もありますがw
デジタルに抵抗感がなく、ITに詳しい行政書士絶賛募集中! 勉強中も可


※「TOYAMATCH」とは……
少子化の大きな要因である未婚化・晩婚化に歯止めをかけ、
出会いや交流、結婚を希望する独身者と、
独身者を支援する県内事業者をつなぐ「プラットフォーム」です。
県を挙げて、独身者の出会いや交流、結婚を支援する機運を醸成するとともに、
県内事業者のご厚意、ご協力により提供される様々なサービスや、
県内で開催される交流イベント・各種セミナーに関する情報提供を行う事業です。
(公式サイトより)

https://toyamatch.jp/companies


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一般社団法人社員総会資料の電子提供

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ブログ 1,253日め!

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9月から、一般社団法人の社員総会における資料の提供を、ウェブサイト等に載せることによって行うことができる制度が始まりました。

ただし、定款に定めておかないといけないので、これを利用したい法人は定款変更が必要ですし、今後設立する法人は、考えておいたほうがいいですね。

 

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(一般法人法)では、下記のように定められています。

(電子提供措置をとる旨の定め)
第四十七条の二 一般社団法人は、理事が社員総会の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料(第四十七条の四第三項において「社員総会参考書類等」という。)の内容である情報について、電子提供措置(電磁的方法により社員が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるものをいう。以下この款、第三百一条第二項第四号の二及び第三百四十二条第十号の二において同じ。)をとる旨を定款で定めることができる。この場合において、その定款には、電子提供措置をとる旨を定めれば足りる。
 一 社員総会参考書類
 二 議決権行使書面
 三 第百二十五条の計算書類及び事業報告並びに監査報告
 
(電子提供措置)
第四十七条の三 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある一般社団法人の理事は、第三十九条第二項各号に掲げる場合には、社員総会の日の三週間前の日又は同条第一項の通知を発した日のいずれか早い日(第四十七条の六第三号において「電子提供措置開始日」という。)から社員総会の日後三箇月を経過する日までの間(第四十七条の六において「電子提供措置期間」という。)、次に掲げる事項に係る情報について継続して電子提供措置をとらなければならない。
 一 第三十八条第一項各号に掲げる事項
 二 第四十一条第一項に規定する場合には、社員総会参考書類及び議決権行使書面に記載すべき事項
 三 第四十二条第一項に規定する場合には、社員総会参考書類に記載すべき事項
 四 第四十五条第一項の規定による請求があった場合には、同項の議案の要領
 五 一般社団法人が理事会設置一般社団法人である場合において、理事が定時社員総会を招集するときは、第百二十五条の計算書類及び事業報告並びに監査報告に記載され、又は記録された事項
 六 前各号に掲げる事項を修正したときは、その旨及び修正前の事項
2 前項の規定にかかわらず、理事が第三十九条第一項の通知に際して社員に対し議決権行使書面を交付するときは、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報については、前項の規定により電子提供措置をとることを要しない。
 
 

内閣府の発行している「公益法人メールマガジン」で、下記のように紹介されていました。

会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第71 号)により、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18 年法律第48 号。「一般法人法」)が改正され、令和4年9月1日に一部が施行されますので、その概要についてお知らせします。

1.社員総会資料の電子提供について
 社員総会資料を法人のホームページ等のウェブサイトに掲載し、社員に対し、当該ウェブサイトのアドレス等を書面により通知することによって、社員総会資料を提供することができる制度が新たに創設されました(一般法人法第47条の2等)。
 これにより、資料の印刷に要する費用や時間が節約できますが、以下の点に留意が必要です。
 (1)定款に定めを置く必要がある。
 (2)ウェブサイトへの掲示等を開始する日は、総会の日の3週間前の日又は招集の通知を発した日のいずれか早い日とする(同法第47条の3第1項)。
 (3)社員は、法人に対し社員総会資料に記載すべき事項を記載した書面の交付を請求することができる(同法第47条の5)。


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20,000ポイントもらえるマイナンバーカード申請を行政書士がお手伝いします

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【令和4年9月末までに】マイナンバーカードを申請すると、最大20,000ポイントがもらえる事業が、もうすぐ終わります。

まだマイナンバーカードを持っていない方、チャンスはあとわずかです。


ちなみに、現在、行政書士に依頼すると、【無料で】代理申請してもらえる事業が行われています。


全国で、「マイナンバーカード申請手続き相談員」になっている行政書士がたくさんいますので、まだマイナンバーカードを持っていない方、申請手続きが面倒な方、デジタルが苦手な方、体の都合などで外出しての申請手続きができない方等々、行政書士に依頼してみてください。


企業、学校等で、まとめて申請したいというご要望にもお応えしています。


富山県射水市では、近々、市役所の窓口で案内チラシが配布されることになっています。


射水市民や射水市内事業者の窓口は私ですが(射水支部長なので)、射水市民でなくても申請はできますので、ぜひご連絡いただければと思います。


繰り返しますが、2万ポイントをもらえるのは【9月末までに】申請することが必要です。相談員になっている行政書士に依頼すれば、【無料で】申請してもらえます。

 

行政書士がマイナンバーカード代理申請を無料で行います

行政書士がマイナンバーカード代理申請を無料で行います

 

ポイントの詳しい説明は、下記のページをごらんください。

 ↓

最大20,000円分のマイナポイントがもらえる!


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ひばり行政書士法人 1周年

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ブログ 1,251日め!

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令和3年6月4日に「ひばり行政書士法人」を設立してから、ちょうど1年となりました。

お世話になった皆様、ありがとうございました。

心より御礼申し上げます。

 

富山県では、新制度での行政書士法人第1号となり、事務所内でも、銀行との取引においても、分からないことがいろいろ生じて、苦労したこともありましたが、スタッフの頑張りもあって、いい感じで初年度の終わりを着地させることができました。

(わずかながら、常勤スタッフに賞与も出せましたし)

 

4月に新たなスタッフを迎え、全員が幼児を抱える体制となりました。

コロナ休園だ、胃腸炎だ、アデノウイルスだ、と次々続いて、全員が揃った日はほとんどありませんでした。

そのような場合でも、家族、特に子どもはいちばん大事な存在だと思いますので、通常有休とは別に有休扱いとして、回復に専念してもらっています。

それでも何とか、事業復活支援金の大波を乗り越え、通常業務に戻ろうとしています。

 

お待たせしていた皆様、申し訳ありません。

一番は所長のマネジメントの問題です。

遅れぎみだったこともペースを上げて、一生懸命取り組んでいきます。

 

新年度も、どうぞよろしくお願いいたします。


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