「小規模事業者持続化補助金」申請に必要な資料
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5月18日締め切りで、小規模事業者持続化補助金が公募されています。
自分で作成する書類に加えて、申請には以下の資料が必要です。
あらかじめ用意しておきましょう。
【個人事業主】
●代表者の運転免許証、健康保険証等のコピー(生年月日が分かるもの)
●「平成29年の確定申告書(第一表、第二表)」
●収支内訳書〈1・2面〉または「所得税青色申告決算書(1~4面)」
*収支内訳書がない場合は貸借対照表および損益計算書(直近1期分)を作成し提出
この確定申告書には、税務署の受付印が必要です。
郵送提出等で、税務署の受付印がない場合は、税務署が発行する、
「納税証明書(その2:所得金額の証明書) 」(コピー不可)
が必要になります。
e-taxで提出された場合は、「メール詳細(受信通知)」を印刷したものがあれば大丈夫です。
【法人】
●代表者の運転免許証、健康保険証等のコピー(生年月日が分かるもの)
●現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書
(登記簿謄本)
●直近1期分の「貸借対照表および損益計算書」
損益計算書がない場合は、「確定申告書表紙(受付印のあるもの)」+「別表4」
※決算期を1度も迎えていない場合は不要
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5月の著作権セミナーは、富山県射水市・戸破コミュニティセンターでの開催です。
5/29(火)19:00-21:00
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その素材、著作権が残っていませんか?(保護期間に注意)
2018年4月29日 著作権
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4月26日、金沢市民芸術村にて、著作権セミナーを開催しました。
今回のテーマは、
「著作権はいつまで続く?」
でした。
著作権は、永久に続くものではありません。
“期間限定”です。
いつまで続くのかを、「保護期間」と言います。
基本は、「作者の死後50年」なのですが、単純にそれだけでは決まらないことがあります。
これが問題になるのは、例えば、何かを作ろうとして、素材を集めるときです。
自分が作ったものだけを素材として使う場合は問題ありませんが、誰か別の人が作った素材を使おうとすれば、著作権が問題になるかもしれません。
上に書いたように、一定の期間後には著作権がなくなり、誰でも自由に伝えるようになるので、使おうとする素材の著作権が残っているのか、消滅しているのかは、大きな問題です。
では、いつから、自由に使えるようになるのでしょうか?
このセミナーでは、過去の裁判事例等を通して、どういう場合に問題となるのか、お話ししました。
これが分かっていると、安心して創作活動を行えますし、自分の作品の守り方も分かってきます。
また、セミナーでは質問も自由に受け付けています。
今回も、「墓石の著作権」についての質問に、お答えいたしました。
聞いてみたいことがある方は、気軽にご参加ください。
次回は、5月29日(火)、富山県射水市の
で開催します。
時間は[19:00-21:00]です。
質問や、テーマの希望は、大歓迎です!
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平成30年・創業補助金の募集が始まりました
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今年度の「創業補助金」が発表されました。
正式名称は、
です。
これから創業したい、新事業を始めたい、会社を設立したい、という方は、オススメです!
■募集期間
~5月22日(火)当日消印有効
※電子メールによる応募は、5月26日(土)17時締切
■補助金の額
補助率:2分の1
金額:50万円以上~200万円以内(外部資金調達がある場合)
50万円以上~100万円以内(外部資金調達がない場合)
■対象となる経費
(1)人件費
(2)店舗等借入費
(3)設備費
(4)原材料費
(5)知的財産権等関連経費
(6)謝金
(7)旅費
(8)マーケティング調査費
(9)広報費
(10)外注費
(11)委託費
(12)その他費用
■注意点
・対象になるのは、平成30年4月27日(金)以降に創業する者です。
・株式会社、合同会社、組合、NPO法人の設立は対象になりますが、社団法人・財団法人の設立は対象外です。
・事業完了日までに、計画した補助事業の遂行のために新たに従業員を1名以上雇い入れなければなりません。
・本補助金の申請に際しては、産業競争力強化法における認定市区町村又は認定連携創業支援事業者による特定創業支援事業を受ける必要があります。
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「在留期間があと3日で切れる」となったらどうする?
2018年4月27日 外国人の入国、日本滞在、ビザ(VISA)
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外国人が日本で活動するために必要な在留資格(いわゆる「ビザ」「VISA」)には、期限があります。
一定の在留期間が決まっていて、それ以降も日本に滞在したいならば、期間内に在留資格の【更新】【変更】等の手続きが必要です。
手続きせずにその期間を経過してしまうと、“オーバーステイ”になってしまい、強制退去の対象になります。
しかも、手続きには、2週間~6か月という時間がかかります。
ですので、早め早めに【更新】【変更】等の手続きをしておく必要がありますね。
では、在留期間の更新をうっかり忘れていて、気がついたら期限があと3日!となったら、どうしますか?
手続きの結果が出る前に、間違いなく在留期間をオーバーしてしまいます。
日本滞在を諦めて、母国に帰るしかないのか?
もし在留期間の更新に間に合いそうにない場合は、とりあえず必要書類を用意して、申請はしましょう。
申請すると、このような紙をもらえます。
この用紙に、
「在留資格変更・在留期間更新申請をした方が、その申請に対する処分が在留期間の満了日までに行われないときは、在留期間の満了日から2か月を経過する日又は処分の日のいずれか早い方の日までの間、引き続き従前の在留資格をもって本邦に滞在することができます。」
と明記されているのです。
結論。
期間内に「とにかく提出しましょう!」
出しておけば、ひとまず何とかなります。
あとは許可をもらえるのを待つだけですね。
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「射水市創業支援事業補助金」とは
2018年4月26日 補助金
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富山県射水市では、市内で創業した事業者に対し、最大50万円の補助金を出しています。
創業(個人事業主なら開業届、法人なら設立登記)から2年以内の事業者が対象となり、支払った経費の50%を、市からもらうことができます。
「もらえる」お金です。
返済の必要はありません。
いくつか条件はあります。
例えば、射水市商工会や商工会議所が主催する創業塾に参加すること等があります。
でも、新規創業者にとっては、ありがたいことですよね。
創業時は何かとお金がかかりますから。
かくいう私も、事務所を借りるに際し、机、イス、パソコン、ウェブサイト等、必要な物のために、この補助金を利用しました。
そして、同じく射水市内で創業した会社の社長にもご紹介し、ともに採択されることができました。
この補助金の報告書も提出完了しましたので、あとは振り込まれるのを待つだけです。
創業以外でも、何かモノを買うときは、まず補助金を利用できるかどうか、調べてみることをオススメします。
どうやって調べればよいのか分からない、という方は、ひばり行政書士事務所にご相談くださいませ。
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