平成30年・創業補助金の募集が始まりました
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今年度の「創業補助金」が発表されました。
正式名称は、
です。
これから創業したい、新事業を始めたい、会社を設立したい、という方は、オススメです!
■募集期間
~5月22日(火)当日消印有効
※電子メールによる応募は、5月26日(土)17時締切
■補助金の額
補助率:2分の1
金額:50万円以上~200万円以内(外部資金調達がある場合)
50万円以上~100万円以内(外部資金調達がない場合)
■対象となる経費
(1)人件費
(2)店舗等借入費
(3)設備費
(4)原材料費
(5)知的財産権等関連経費
(6)謝金
(7)旅費
(8)マーケティング調査費
(9)広報費
(10)外注費
(11)委託費
(12)その他費用
■注意点
・対象になるのは、平成30年4月27日(金)以降に創業する者です。
・株式会社、合同会社、組合、NPO法人の設立は対象になりますが、社団法人・財団法人の設立は対象外です。
・事業完了日までに、計画した補助事業の遂行のために新たに従業員を1名以上雇い入れなければなりません。
・本補助金の申請に際しては、産業競争力強化法における認定市区町村又は認定連携創業支援事業者による特定創業支援事業を受ける必要があります。
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5月の著作権セミナーは、富山県射水市・戸破コミュニティセンターでの開催です。
5/29(火)19:00-21:00
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富山会社設立センター
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http://hibari-office.org/
ひばり行政書士事務所 仙波芳一
お問い合わせはここをクリックしてください。
電話 0766-54-5341
FAX 0766-54-5342
「在留期間があと3日で切れる」となったらどうする?
2018年4月27日 外国人の入国、日本滞在、ビザ(VISA)
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外国人が日本で活動するために必要な在留資格(いわゆる「ビザ」「VISA」)には、期限があります。
一定の在留期間が決まっていて、それ以降も日本に滞在したいならば、期間内に在留資格の【更新】【変更】等の手続きが必要です。
手続きせずにその期間を経過してしまうと、“オーバーステイ”になってしまい、強制退去の対象になります。
しかも、手続きには、2週間~6か月という時間がかかります。
ですので、早め早めに【更新】【変更】等の手続きをしておく必要がありますね。
では、在留期間の更新をうっかり忘れていて、気がついたら期限があと3日!となったら、どうしますか?
手続きの結果が出る前に、間違いなく在留期間をオーバーしてしまいます。
日本滞在を諦めて、母国に帰るしかないのか?
もし在留期間の更新に間に合いそうにない場合は、とりあえず必要書類を用意して、申請はしましょう。
申請すると、このような紙をもらえます。
この用紙に、
「在留資格変更・在留期間更新申請をした方が、その申請に対する処分が在留期間の満了日までに行われないときは、在留期間の満了日から2か月を経過する日又は処分の日のいずれか早い方の日までの間、引き続き従前の在留資格をもって本邦に滞在することができます。」
と明記されているのです。
結論。
期間内に「とにかく提出しましょう!」
出しておけば、ひとまず何とかなります。
あとは許可をもらえるのを待つだけですね。
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「射水市創業支援事業補助金」とは
2018年4月26日 補助金
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富山県射水市では、市内で創業した事業者に対し、最大50万円の補助金を出しています。
創業(個人事業主なら開業届、法人なら設立登記)から2年以内の事業者が対象となり、支払った経費の50%を、市からもらうことができます。
「もらえる」お金です。
返済の必要はありません。
いくつか条件はあります。
例えば、射水市商工会や商工会議所が主催する創業塾に参加すること等があります。
でも、新規創業者にとっては、ありがたいことですよね。
創業時は何かとお金がかかりますから。
かくいう私も、事務所を借りるに際し、机、イス、パソコン、ウェブサイト等、必要な物のために、この補助金を利用しました。
そして、同じく射水市内で創業した会社の社長にもご紹介し、ともに採択されることができました。
この補助金の報告書も提出完了しましたので、あとは振り込まれるのを待つだけです。
創業以外でも、何かモノを買うときは、まず補助金を利用できるかどうか、調べてみることをオススメします。
どうやって調べればよいのか分からない、という方は、ひばり行政書士事務所にご相談くださいませ。
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長野からの「在留資格認定証明書交付申請」依頼
2018年4月25日 外国人の入国、日本滞在、ビザ(VISA)許認可
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新事務所が稼働し始め、早速打ち合わせが続いています。
最近は、補助金申請はもちろんのこと、毎日、外国人の方がいらっしゃって、在留資格(VISA)の認定や変更の打ち合わせをしています。
在留資格(ビザ)に限らず、外国人社長の会社の古物商営業や役員変更について、などもあります。
このたび、なんと長野から、お越しいただきました。
オーストラリア人ですが、日本の、長野県で宿泊施設を経営したいとのこと。
これまでに2度、ビザの取得(在留資格認定証明書交付申請)を申請されていたそうですが、いずれも失敗。
それで、私が対応させていただくことになりました。
どうやら、1回目に担当した人が、後のことを考えずにやった手続きに不備が多く、それが足を引っ張っているようです。
その人は、現在行政書士登録はしていないので、廃業したのか、行政書士法違反の行為をしたのか、引っ越したのか、分かりません。
(どうやら現在は大手有名コンサル会社に勤めているらしい……)
せっかく県外からお越しいただきましたし、そのご期待に何とか応えたい。
これから必要資料をそろえていただいて、許可をもらえるよう、頑張ります!
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4月の著作権セミナーは、金沢開催です。
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4月26日(木)19:00~21:00
会場:金沢市民芸術村 第1会議室
〒920-0046 石川県金沢市大和町1-1
(金沢駅から車で約10分)
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ひばり行政書士事務所、移転しました
2018年4月24日 行政書士活動
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ひばり行政書士事務所は、このたび、移転いたしました。
新住所です。
〒939-0351
富山県射水市戸破5138
地図と、大通りからの道順を、当事務所ウェブサイトにて写真でご説明しております。
↓
事務所概要
これまでと、すぐ近くです。
格段に広くなりました。
駐車場は狭いのですが、近隣に広い場所もあるので、ご心配無用です。
ただし、まだ看板がついていないので、分かりにくいです。
皆さん、「通り過ぎてしまった」と言われます(^_^;)
(表札には書いてあります)
近くに来られたら、お電話ください。
玄関から外に出て誘導いたします。
会議室もじゅうぶん広いので、各種イベントにもご利用いただけます。
ぜひお寄りくださいませ!
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4月の著作権セミナーは、金沢開催です。
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4月26日(木)19:00~21:00
会場:金沢市民芸術村 第1会議室
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(金沢駅から車で約10分)
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