富山県射水市【ひばり行政書士事務所】の仙波芳一です。
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外国人が日本で活動するために必要な在留資格(いわゆる「ビザ」「VISA」)には、期限があります。

一定の在留期間が決まっていて、それ以降も日本に滞在したいならば、期間内に在留資格の【更新】【変更】等の手続きが必要です。

手続きせずにその期間を経過してしまうと、“オーバーステイ”になってしまい、強制退去の対象になります。

 

しかも、手続きには、2週間~6か月という時間がかかります。

ですので、早め早めに【更新】【変更】等の手続きをしておく必要がありますね。

 

 

では、在留期間の更新をうっかり忘れていて、気がついたら期限があと3日!となったら、どうしますか?

手続きの結果が出る前に、間違いなく在留期間をオーバーしてしまいます。

 

日本滞在を諦めて、母国に帰るしかないのか?

 

 

もし在留期間の更新に間に合いそうにない場合は、とりあえず必要書類を用意して、申請はしましょう。

申請すると、このような紙をもらえます。

 

 

 

この用紙に、

「在留資格変更・在留期間更新申請をした方が、その申請に対する処分が在留期間の満了日までに行われないときは、在留期間の満了日から2か月を経過する日又は処分の日のいずれか早い方の日までの間、引き続き従前の在留資格をもって本邦に滞在することができます。」

と明記されているのです。

 

結論。

期間内に「とにかく提出しましょう!」

 

出しておけば、ひとまず何とかなります。

あとは許可をもらえるのを待つだけですね。

 

 

 

 

 


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