風俗営業許可申請は、まず警察へ事前相談を
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パブ、いわゆる飲み屋を開業したいという相談がありました。
営業方法を警察署で相談したところ、「風俗営業の許可がいりますね」とのことで、書類作成・申請の依頼を頂きました。
法律で言う「風俗営業」は、一般に認識される意味と、だいぶ異なります。
「風俗営業」は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」という法律で定められている営業方法です。
この法律は、一般に“風営法”や“風適法”と略されます。
(ここでは“風適法”にしておきます)
風適法第2条に、以下のような営業が「風俗営業」に当たるんだよ、と定められています。
一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
これを見ると、だいぶイメージが変わるのではないかと思います。
麻雀店やパチンコ店、ゲームセンターも「風俗営業」の範疇に入るのです。
この中で、今回は、第1号の「設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」に該当する、ということです。
この申請は、結構細かいチェックポイントがたくさんあります。
まず大事なのは、警察への事前相談です。
どのような営業形態なのか、警察の生活安全課の担当者とよく話をして、適切な方法を選びましょう。
これを飛ばして申請準備だけしていると、申請したはいいものの、許可が出ないという結果にもなりかねません。
今回、私が担当させていただいた件は、事前相談には行った後でした。
しかし、書類を作成した後、警察に連絡すると、申請時にも事業者本人が窓口に来てください、と言われます。
必ずしもその必要はないはずなのですが、「疑問点をその場で聞けるから、できれば来てください」と言われ、お客様のご都合もついたので、一緒に窓口に行きました。
ところが、担当者が忙しかったらしく、45分ほど受付前の廊下で待たされましたが、結果として特に追及されることもなく、すんなりと申請書類は受理されました。
今回ポイントになったところがいくつかありましたので、今後、ここでご紹介していければと思います。
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法人設立時の印鑑はどこで作る?
2018年6月11日 法人設立
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株式会社、合同会社、一般社団法人等の法人を設立する際には、
・実印
・銀行印
・角印
の3本の印鑑を作成するのが一般的です。
実は、設立手続きに必要なのは、「実印」だけです。
法務局に登録する必要があります。
その「実印」が大切だから、「銀行印」を分けて作ることが多いですね。
そして普段の取引は「角印」を使います。
このような印鑑は、通常、数万円程度をかけて作ります。
特にこだわりのある方は、その傾向が強いです。
ただ、強いこだわりのない方、実用性を重視される方の場合は、そこまで費用をかけません。
当事務所でご紹介している【3本セット】は、数千円程度からご用意できるものがあるので、このサービスを利用される方も多いですね。
ちなみに、3本セットではありませんが、印鑑の自動販売機なるものを見つけました。
これにはびっくり。
決して安いわけではありませんが、手軽に自分で作りたい、という方には、うれしいでしょうね。
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引っ越したら車の車庫証明変更&変更登録を
2018年6月10日 自動車
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昨日のブログで書いた、車庫証明と登録のお客様。
↓
車庫証明から知的財産法の話!?
元々のきっかけは、引っ越しでした。
では、引っ越したら、車についてどういう手続きが必要になるのでしょうか?
自分で所有している車の場合の、基本的な流れを書いてみます。
(富山県の例です)
1,車庫証明を、新しい住所に変更しましょう。
地図などを作成し、必要書類を用意して、警察署に持っていきます。
証紙2,700円分と一緒に、交通課に提出します。
できあがるのに、2,3日かかるので、その頃にもう1度警察署に行って、受け取ります。
※参考サイト
↓
富山県で車庫証明取るなら
2,車検証の住所を変更しましょう。
新しい車庫証明とハンコ(認印でいいです)を持って、運輸支局に行きましょう。
窓口に、書類の書き方をまとめたファイルが置いてあるので、それを参考に、必要書類に記入します。
「変更登録」という手続きになるので、そのように記入してください。
記入後、指定されているとおりに書類を束ね、受付箱に入れます。
しばらく待つと、名前を呼ばれて、新しい車検証を受け取れます。
手数料は350円です。
これで完了です。
警察署も運輸支局も、平日の日中しか受け付けていないので、気をつけましょう。
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車庫証明から知的財産法の話!?
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中古車を購入した後、車庫証明と変更登録をご依頼くださったお客様。
1週間以内で全部終わって、新しい車検証をお届けすることができました。
順調に完了し、喜んでいただけました。
そのお客様と雑談していたら、「知的財産について詳しいですよね?」と聞かれました。
何で?と思ったら、なんと司法試験を目指して勉強中だとか。
全くの独学で、予備試験を目指しているそうです。
話も盛り上がって、私が法律を学ぶときにやっていたことや、法科大学院で講義の機会を頂いたときのことなどを、お話ししていました。
知的財産法は、司法試験の科目に入っていますが、そのうちなくなるという話も聞きます。
早めに合格しないといけませんね(^^;)
まだ若い方ですし、大いに期待&応援したいと思います。
ちなみに今月は、著作権セミナーは開催いたしません。
より深く突っ込んで学べる、「とやま著作権事例研究会」を開催します。
興味のある方は、参加してみてください。
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あきらめかけた建設業許可、取得できました!
2018年6月8日 許認可
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建設業許可を得るには、一定の条件があります。
誰でも申請すればもらえるのではありません。
その条件の大きな要素として、「人」の問題があります。
ざっくり言って、2種類の「人」が必要です。
1,建設業の経営経験のある人(経営業務の管理責任者)
2,許可を取得しようとする業種の技術がある人(専任技術者)
これがそろわないために、建設業許可をあきらめる方も多くいらっしゃいます。
今回ご相談頂いた方も、そんな感じでした。
個人事業主として独立しましたが、大きな仕事が入りそうだとのことで、建設業許可の取得を考え、相談に来られました。
上記の条件については、前職で役員だったので、大丈夫だろう、ということでした。
ところが、調べてみると、役員として(取締役として)、登記されていない。
役員待遇ということだったので、登記されていたと“思っていた”だけでした。
これでは経営経験の立証ができない。
ということで、ここをどのように立証して、条件を満たすか、が問題になりました。
ご本人から頂いた資料を元に、土木センターと協議を重ね、「これでいきましょう!」となって申請書類を提出したのが4月下旬。
通常なら、1か月で許可が出るので、5月終わりに状況を確認したら、「あと1週間から10日待ってくれ」との返事。
何となく不安が頭をよぎります。
そして本日、無事に許可証を受け取ってまいりました!!
お客様もあきらめかけた、許可取得。
お名前の書かれた許可証実物を、感慨深げに見つめていらっしゃいました。
周りのいろいろな方々のご協力あってのことです。
私も感謝しています。
ありがとうございました。
困難な壁を乗り越えた喜びは格別ですね。
これからも頑張ります!
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