本物の「活字」から先人の苦労を学ぶ
2018年6月6日 行政書士活動
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先日、行政書士有志で、新聞工場の見学に行きました。
そこで見つけたのは、本物の「活字」。
今は「活字」というと、“手書きではない”、印刷された文字のことを指して使われることも多いですが、本来は、文字を印刷する時に使う「型」みたいなものです。
これがその写真です。
↓
昔は、このような「活字」を1つずつ組み上げて、印刷機にセットして印刷していました。
手書き原稿を見ながら、活字箱に収まっている活字から拾い出し、組み上げていく様は、まさに「職人」です。
文字を選び取る力もさることながら、「組み方」といわれる、文字の配置の技術も必要です。
ここは半角、ここは全角、ここに余白を入れて、ここは字間をツメル、等、細かい指定は、もはや芸術の域です。
私自身、校正を長年やってきて、このような文字の組み方もチェックしてきましたので、このような“本物の活字”には、血湧き肉躍る思いがします。
今は、行政書士業務もほとんどパソコンですが、先人の築き上げてきたご苦労は、忘れないようにしていきたいと思います。
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土地売買をきっかけに相続手続き
2018年6月5日 相続
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数年前に亡くなったお父様の相続手続きをしてほしい、という依頼がありました。
なぜ今になって?
それは、相続の対象となっている不動産を、売却したいと考えられたことが発端でした。
売却しようとしたところ、故人名義のままでしたので、そのままでは売買できない。
それで、放置していた相続手続きを、今から行おう、ということでした。
こういう方、多いかもしれませんね。
でもこの方は、まだ売却できそうな不動産だったので、こういう話が浮上したのかもしれません。
とても売れそうにない土地・建物だから、相続手続きを行わずに放置しておいた、という方のほうが、身近には多いように感じます。
不動産(負動産?)の所有者問題は、国も頭を悩ませているようですし、困った問題ですね。
登記手続きは司法書士にお任せなので、むしろ司法書士のほうがこういう問題に多く触れているのかもしれませんが、私も自分の立場でできる精一杯、解決に努めていきたいと思います。
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公証役場にも行政書士ポスター
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今日は、公証役場にて、公正証書遺言の作成と、株式会社の定款認証でした。
★公正証書遺言の作り方は、以下の記事をごらんください。
↓
公正証書遺言を作成する流れ
どちらも順調に完了し、ほっと一息。
公証役場の中に、公証人のポスターがあるのは当然ですが、待合スペースには、なんと(!?)行政書士のポスターが貼ってありました。
公証役場と行政書士は、密接な関係があるのですね。
今更ながら。
ところでこのポスター、見たときに、何のポスターだと思いますか?
うちの事務所では、窓に、外に向けて貼ってあるのですが、初めて来られた方は、「ここは選挙事務所だ」と思って、通り過ぎてしまわれました。
行政書士事務所への来客を促すどころか、遠ざけてしまうとは……
そもそも、このポスターを見て、行政書士の仕事を理解できる方は、皆無ですよね。
だって書いてないし。
ポスターに頼らず、私自身が分かりやすく伝えないといけないな、と身の引き締まる思いです。
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公正証書遺言を作成する流れ
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「遺言を作りたい」
こうおっしゃる方に対しては、できるだけ、「公正証書」にすることをお勧めしています。
(理由については別稿にて)
では、公正証書遺言は、どうやったらできあがるのでしょうか?
その流れをまとめてみます。
1,ヒアリング
お客様のご要望を伺います。
2,原案作成
私が、原案を作成し、お客様にご提示します。
お客様のご意見を、さらに反映させます。
3,公証役場への連絡
その原案を公証人に伝え、私と公証人とでやりとりして、公正証書の原稿として仕上げていきます。
4,必要資料の収集・証人の準備
印鑑登録証明書や戸籍謄本などの必要資料を集めて、必要な情報を公証人に伝えます。
証人になる人にも連絡しておきます。
5,お客様による確認
公証人とのやりとりの結果、できあがった原稿をお客様にご確認いただき、確定させます。
6,公正証書作成日の決定
お客様、公証人、証人と打ち合わせし、実際に公証役場に行って公正証書を作成する日を調整し、決定します。
7,[当日]公正証書作成
お客様、公証人、証人が公証役場に集まって、公証人が進めるとおりに、公正証書を作成します。
ざっと、このような流れで、公正証書遺言ができあがります。
イメージがつかめると安心だと思いますので、参考にしてください。
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郵便局での相続用残高証明書取得は難儀
2018年6月2日 相続
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相続手続きを行ううえで、金融機関の残高証明書取得は大事な仕事です。
ほとんどの金融機関は、委任状+印鑑登録証明書(本人+私)を持っていけば、お客さまの代理として私が残高証明書を取得できます。
ところが、ゆうちょ銀行(郵便局)は、そうはいきませんでした。
実は、私がこれまでにお手伝いしたお客さまは、ちょうどゆうちょ銀行の口座をお持ちでなかったり、お持ちであってもなぜかそれだけはご自分で手続きを済まされた後だったりして、私がゆうちょ銀行の残高証明書を受け取る機会はありませんでした。
それがこのたび、ゆうちょ銀行の残高証明書が必要になったので、上記のように委任状と印鑑登録証明書を持って窓口に行ったところ、困ったことに。
まず、窓口の方は、手続きの方法が分かりません。
そこで、何かあるたびに、奥へ引っ込んで電話で確認します。
そのつど、5分、10分と待たされます。
それだけ調べた結果、「出せません」との返事。
ゆうちょ銀行で故人の逝去日現在の残高証明書を出すには、
・口座の照会をして、
・残高証明書の発行依頼をする
という2段階が必要。
しかも、残高証明書発行手数料は、現金払いができずに、相続人のゆうちょ口座からの引き落としによってのみ、支払えるとのこと。
そのために、「口座の照会」「残高証明書の発行依頼」「発行手数料の口座番号指定」「発行手数料の引き落とし依頼」等々、すべて細かく、専用の委任状に書いて持ってこないと、手続きはできないとのこと。
さらに、その文言も細かく決められています。
そこまでやっても、窓口での発行はできず、相続人の住所に郵送することしかできない、とのこと。
しかしまあ、複雑な手続き。
一因として、口座情報が各郵便局から金沢のセンターに集約されたために、各郵便局での窓口で分からなくなってしまったからなのだそうです。
(でもそれって他の銀行でも同じのような……)
他の金融機関の3~5倍の時間がかかりそうです。
ゆうちょ銀行での相続手続きには気をつけましょう。
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