小規模事業者持続化補助金の提出前には面談必要
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今年の小規模事業者持続化補助金は、5月18日(金)締め切りです。
(当日消印有効)
この補助金は、商工会もしくは商工会議所の支援を受けて取り組むことになっていますので、商工会・商工会議所から出してもらう書類が必要です。
ですので、商工会・商工会議所には、私が行くだけでなく、事業者自身が行く必要があります。
その面談で、自分の事業を説明するのです。
私も、本日より、面談が始まりました。
いよいよ大詰めです。
商工会か商工会議所か、どちらの支援を受けるのかは、事業所のある場所によって決まります。
商工会議所の担当地域にもかかわらず、「あの商工会の人が好きだから」と別の場所に持っていくことはできません。
また、提出方法も異なります。
商工会議所管内の方は、商工会議所と話をして、必要書類を発行してもらったら、それを受け取ってその他の書類・CD-Rと一緒に郵便で東京に送ります。
商工会管内の方は、商工会に必要書類を持っていけば、商工会から提出してくれます。
あと、会員になっていなければいけないわけではありません。
これらの流れをよく知っておいて、限られた時間を有効に使って動いていきたいですね。
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法人税を節約できる一般社団法人がある?
2018年5月9日 法人設立
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一般社団法人は、以前は公益的な法人として、特別な扱いを受けていましたが、今は法改正によって、会社と同じような形になっています。
その一つが、法人税の扱いです。
ふつうの一般社団法人は、普通法人として取り扱われ、全ての所得が法人税の課税対象となります。
それに対して、「非営利型一般社団法人」は、収益事業から生じた所得が課税対象となります。言い換えると、収益事業以外の所得には、法人税がかかりません。
さらに、「公益社団法人」になると、「非営利型一般社団法人」と同じく収益事業以外の事業が法人税非課税になるのに加えて、公益目的事業として認定された事業についても非課税になります。
ただ、公益法人になるのはそう簡単なことではありません。
ですから、よほど強い目的がなければ、公益法人の認定を受けるのが現実的ではないでしょう。
ですので、運営上の税金を安くしたいと考えれば、「非営利型一般社団法人」を設立することになります。
どうすれば「非営利型一般社団法人」を設立できるのか。
それは、定款を作るときに工夫します。
「非営利型一般社団法人」になれる要件は、以下のとおりです。
1
剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。
2
解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること。
3
上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。
4
各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。
以上4つの要件を守る必要があります。
制度をうまく使って、節税できればいいですよね。
法人設立をお考えの方は、頭に入れておいてください。
詳しく聞きたい方は、ご連絡くださいませ。
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小規模事業者持続化補助金を申請できるのは誰?
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今年は5月18日(金)締め切りの「小規模事業者持続化補助金」。
販路開拓に使った経費の3分の2を、もらえます。
返さなくてもいいんです。
では、誰がもらえるのでしょうか?
「個人事業主」か、
「会社および会社に準ずる営利法人」
と決まっています。
※「会社および会社に準ずる営利法人」とは、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社、特例有限会社、企業組合・協同組合です。
その他、従業員数等の制限があります。
ということは、一般社団法人や一般財団法人、医療法人、NPO法人、社会福祉法人等は、申請できないのですね。
一般社団法人でも、営利活動はできますし、販路開拓もありそうな感じはしますが、趣旨が異なるのですね。
一般社団法人で補助金申請を考えている方は、お気をつけください。
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従業員が借りた物件でフィリピンパブの営業ができるのか?
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繁華街で、お酒を出して接待行為を行う、いわゆる“フィリピンパブ”を出店したいという相談を受けました。
ただ、心配が一つ。
出店予定地のテナント物件は、従業員が借りている物件なのです。
事業主本人ではありません。
こんな場合でも、その場所で営業許可を得ることはできるのでしょうか?
フィリピンパブの営業は、
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」
に基づく許可が必要です。
一般に「風営法」「風適法」と呼ばれる法律です。
これを「風俗営業許可」と言っています。
従業員が借りた物件で風俗営業許可をもらうことが可能なのか?
風俗営業許可は、警察署の生活安全課に申請する手続きです。
そこで、警察署に確認してみました。
結論から言うと、借主(今回は従業員)の承諾があれば、問題ない、とのこと。
従業員から事業主に転貸する、いわゆる又貸しをする形でもOKとの返事でした。
しかし、ここで終わりではありません。
貸主(大家さん)はどうでしょうか。
貸主と借主の間で、不動産賃貸借契約を結んでいますが、その契約内容に「転貸禁止」と書かれていたら、そもそも転貸はできませんから、この話は成立しません。
契約内容を精査して、転貸できるのかを確認し、できる場合はその条件に従って転貸する。
一つ一つ丁寧に、法律違反、契約違反とならないよう、進めていきましょう。
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著作権のある作品を無断で使える方法とは?
2018年5月6日 著作権
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広告宣伝用の、チラシやポスター、ホームページや、動画等を作るとき、インターネットを使って素材を探すことって、ありませんか?
やったことはない、という方は、ほとんどいないでしょう。
学生でも、レポートをまとめるときに、検索して調べることはよくあると思います。
しかし、ネットで拾ってきた写真や文章をそのまま使うことはできません。
それは、それらの素材は、誰かが著作権を持っているものですから、無断で使えば著作権侵害になってしまうからです。
著作権を侵害してしまったら、損害賠償として多額の金銭を支払わなければならなかったり、ひどい場合には逮捕、起訴されたりということもありえます。
では、どうすれば使えるのか。
それは著作権を持っている人に、「使っていいですか?」と尋ねて、「いいですよ」という返事をもらって初めて使えるのです。
無断で使えば著作権侵害です。
「いいですか?」
「いいですよ」
つまり交渉が必要なのです。
ところが、著作権があるにもかかわらず、無断で使うことができる方法があるのです。
その代表が、「引用」です。
今月の著作権セミナー(30年5月29日)では、この「引用」を取り上げる予定です。
いったい「引用」とは何なのか?
ふだんやっていることは、「引用」に当たるのか?
確認しておきたい方、「こんな場合はどうなるの?」と聞いてみたい方、ぜひご参加ください。
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