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法人税を節約できる一般社団法人がある?

富山県射水市【ひばり行政書士事務所】の仙波芳一です。
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一般社団法人は、以前は公益的な法人として、特別な扱いを受けていましたが、今は法改正によって、会社と同じような形になっています。

その一つが、法人税の扱いです。

ふつうの一般社団法人は、普通法人として取り扱われ、全ての所得が法人税の課税対象となります。

それに対して、「非営利型一般社団法人」は、収益事業から生じた所得が課税対象となります。言い換えると、収益事業以外の所得には、法人税がかかりません。

さらに、「公益社団法人」になると、「非営利型一般社団法人」と同じく収益事業以外の事業が法人税非課税になるのに加えて、公益目的事業として認定された事業についても非課税になります。

ただ、公益法人になるのはそう簡単なことではありません。
ですから、よほど強い目的がなければ、公益法人の認定を受けるのが現実的ではないでしょう。

ですので、運営上の税金を安くしたいと考えれば、「非営利型一般社団法人」を設立することになります。

どうすれば「非営利型一般社団法人」を設立できるのか。
それは、定款を作るときに工夫します。

非営利型一般社団法人」になれる要件は、以下のとおりです。


剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。


解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること。


上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。


各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。

以上4つの要件を守る必要があります。

制度をうまく使って、節税できればいいですよね。

法人設立をお考えの方は、頭に入れておいてください。
詳しく聞きたい方は、ご連絡くださいませ。


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小規模事業者持続化補助金を申請できるのは誰?

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今年は5月18日(金)締め切りの「小規模事業者持続化補助金」。

 

販路開拓に使った経費の3分の2を、もらえます。

返さなくてもいいんです。

 

では、誰がもらえるのでしょうか?

 

個人事業主」か、

会社および会社に準ずる営利法人

と決まっています。

 

※「会社および会社に準ずる営利法人」とは、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社、特例有限会社、企業組合・協同組合です。

 

その他、従業員数等の制限があります。

 

 

ということは、一般社団法人や一般財団法人、医療法人、NPO法人、社会福祉法人等は、申請できないのですね。

 

一般社団法人でも、営利活動はできますし、販路開拓もありそうな感じはしますが、趣旨が異なるのですね。

 

一般社団法人で補助金申請を考えている方は、お気をつけください。

 


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従業員が借りた物件でフィリピンパブの営業ができるのか?

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繁華街で、お酒を出して接待行為を行う、いわゆる“フィリピンパブ”を出店したいという相談を受けました。

ただ、心配が一つ。

出店予定地のテナント物件は、従業員が借りている物件なのです。

事業主本人ではありません。

 

こんな場合でも、その場所で営業許可を得ることはできるのでしょうか?

 

 

フィリピンパブの営業は、

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」

に基づく許可が必要です。

一般に「風営法」「風適法」と呼ばれる法律です。

これを「風俗営業許可」と言っています。

 

従業員が借りた物件で風俗営業許可をもらうことが可能なのか?

 

風俗営業許可は、警察署の生活安全課に申請する手続きです。

そこで、警察署に確認してみました。

 

結論から言うと、借主(今回は従業員)の承諾があれば、問題ない、とのこと。

従業員から事業主に転貸する、いわゆる又貸しをする形でもOKとの返事でした。

 

しかし、ここで終わりではありません。

貸主(大家さん)はどうでしょうか。

 

貸主と借主の間で、不動産賃貸借契約を結んでいますが、その契約内容に「転貸禁止」と書かれていたら、そもそも転貸はできませんから、この話は成立しません。

契約内容を精査して、転貸できるのかを確認し、できる場合はその条件に従って転貸する。

 

一つ一つ丁寧に、法律違反、契約違反とならないよう、進めていきましょう。

 


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著作権のある作品を無断で使える方法とは?

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広告宣伝用の、チラシやポスター、ホームページや、動画等を作るとき、インターネットを使って素材を探すことって、ありませんか?

やったことはない、という方は、ほとんどいないでしょう。

学生でも、レポートをまとめるときに、検索して調べることはよくあると思います。

 

しかし、ネットで拾ってきた写真や文章をそのまま使うことはできません。

それは、それらの素材は、誰かが著作権を持っているものですから、無断で使えば著作権侵害になってしまうからです。

 

著作権を侵害してしまったら、損害賠償として多額の金銭を支払わなければならなかったり、ひどい場合には逮捕、起訴されたりということもありえます。

 

では、どうすれば使えるのか。

それは著作権を持っている人に、「使っていいですか?」と尋ねて、「いいですよ」という返事をもらって初めて使えるのです。

無断で使えば著作権侵害です。

 

「いいですか?」

「いいですよ」

 

つまり交渉が必要なのです。

 

ところが、著作権があるにもかかわらず、無断で使うことができる方法があるのです。

その代表が、「引用」です。

 

 

今月の著作権セミナー(30年5月29日)では、この「引用」を取り上げる予定です。

 

 

いったい「引用」とは何なのか?

ふだんやっていることは、「引用」に当たるのか?

 

確認しておきたい方、「こんな場合はどうなるの?」と聞いてみたい方、ぜひご参加ください。


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「合同会社」って知っていますか?

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会社を作りたい、という方が来られました。

 

発起人(設立する人)は1人、取締役(経営する人)も1人、ということで、「株式会社」にするか「合同会社」にするか、尋ねました。

 

「合同会社って何ですか?」

 

この質問、本当に多いです。

むしろ、「合同会社を作りたい」と言ってこられる方のほうが、少ないです。

 

具体的な違いは、ネット検索してもいくらでも出てくるので、ここでは省きますが、通常は、合同会社にしても問題ありません。

法的にも、合同会社で困ることは、そうそうないと思います。

 

ただ、実際の問題として、銀行からこんなことを言われた人がいます。

「融資は、合同会社では出せません。株式会社に変更してください」と……

 

おかしな話です。

もしそれだけが理由なら、おそらく、銀行の担当者の無知によるものでしょう。

 

ただ、何か別の理由、しかも解決できる理由であるのなら、事前に銀行に確認しておいて、株式会社か合同会社かを改めて選択したほうがよいと思います。

 

事前確認と言えば、事業内容も、そう。

特に行政からの許認可が必要となる業種では、定款認証、登記の前に、定款に入れる事業目的の文言を、担当の役所に確認しておいたほうがいいです。

 

定款の文言が不適切だったために許可を得られず、定款を作り直し、登記もし直したという例を、いくつも聞いてきました。

特に自分自身で作成したり、許認可のことをよく知らない人(行政書士以外に多い)が作ったりした場合に、しばしば起こります。

 

事前に確認できることは、確認しておきましょう。

そのほうが、きっと後が楽になります。


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