引っ越したら車の車庫証明変更&変更登録を
2018年6月10日 自動車
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昨日のブログで書いた、車庫証明と登録のお客様。
↓
車庫証明から知的財産法の話!?
元々のきっかけは、引っ越しでした。
では、引っ越したら、車についてどういう手続きが必要になるのでしょうか?
自分で所有している車の場合の、基本的な流れを書いてみます。
(富山県の例です)
1,車庫証明を、新しい住所に変更しましょう。
地図などを作成し、必要書類を用意して、警察署に持っていきます。
証紙2,700円分と一緒に、交通課に提出します。
できあがるのに、2,3日かかるので、その頃にもう1度警察署に行って、受け取ります。
※参考サイト
↓
富山県で車庫証明取るなら
2,車検証の住所を変更しましょう。
新しい車庫証明とハンコ(認印でいいです)を持って、運輸支局に行きましょう。
窓口に、書類の書き方をまとめたファイルが置いてあるので、それを参考に、必要書類に記入します。
「変更登録」という手続きになるので、そのように記入してください。
記入後、指定されているとおりに書類を束ね、受付箱に入れます。
しばらく待つと、名前を呼ばれて、新しい車検証を受け取れます。
手数料は350円です。
これで完了です。
警察署も運輸支局も、平日の日中しか受け付けていないので、気をつけましょう。

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車庫証明から知的財産法の話!?
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中古車を購入した後、車庫証明と変更登録をご依頼くださったお客様。
1週間以内で全部終わって、新しい車検証をお届けすることができました。
順調に完了し、喜んでいただけました。
そのお客様と雑談していたら、「知的財産について詳しいですよね?」と聞かれました。
何で?と思ったら、なんと司法試験を目指して勉強中だとか。
全くの独学で、予備試験を目指しているそうです。
話も盛り上がって、私が法律を学ぶときにやっていたことや、法科大学院で講義の機会を頂いたときのことなどを、お話ししていました。
知的財産法は、司法試験の科目に入っていますが、そのうちなくなるという話も聞きます。
早めに合格しないといけませんね(^^;)
まだ若い方ですし、大いに期待&応援したいと思います。
ちなみに今月は、著作権セミナーは開催いたしません。
より深く突っ込んで学べる、「とやま著作権事例研究会」を開催します。
興味のある方は、参加してみてください。
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あきらめかけた建設業許可、取得できました!
2018年6月8日 許認可
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建設業許可を得るには、一定の条件があります。
誰でも申請すればもらえるのではありません。
その条件の大きな要素として、「人」の問題があります。
ざっくり言って、2種類の「人」が必要です。
1,建設業の経営経験のある人(経営業務の管理責任者)
2,許可を取得しようとする業種の技術がある人(専任技術者)
これがそろわないために、建設業許可をあきらめる方も多くいらっしゃいます。
今回ご相談頂いた方も、そんな感じでした。
個人事業主として独立しましたが、大きな仕事が入りそうだとのことで、建設業許可の取得を考え、相談に来られました。
上記の条件については、前職で役員だったので、大丈夫だろう、ということでした。
ところが、調べてみると、役員として(取締役として)、登記されていない。
役員待遇ということだったので、登記されていたと“思っていた”だけでした。
これでは経営経験の立証ができない。
ということで、ここをどのように立証して、条件を満たすか、が問題になりました。
ご本人から頂いた資料を元に、土木センターと協議を重ね、「これでいきましょう!」となって申請書類を提出したのが4月下旬。
通常なら、1か月で許可が出るので、5月終わりに状況を確認したら、「あと1週間から10日待ってくれ」との返事。
何となく不安が頭をよぎります。
そして本日、無事に許可証を受け取ってまいりました!!

お客様もあきらめかけた、許可取得。
お名前の書かれた許可証実物を、感慨深げに見つめていらっしゃいました。
周りのいろいろな方々のご協力あってのことです。
私も感謝しています。
ありがとうございました。
困難な壁を乗り越えた喜びは格別ですね。
これからも頑張ります!
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「とやま著作権事例研究会」開催日変更(6/20)
2018年6月7日 著作権
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今月は、著作権セミナーを開催いたしません。
代わりに、久しぶりの「とやま著作権事例研究会」を開催いたします。
当初は21日開催を予定しておりましたが、諸事情により「6月20日」に変更いたします。
6/20(水)19:00-20:30
会場:射水市戸破地区
(参加希望者にお知らせいたします)
「とやま著作権事例研究会」は、
著作権が現場でどのように問題になり、どのように解決していくのかを、
事例を通して学べる、実務的な勉強会です。
直面する著作権問題に、どのような解決方法があるのかを、
・テーマに合致する著作権法の説明(15~30分ほど)
・事例の発表
・問題点の検討
・解決方法の話し合い
・解説
という流れで提示していきます。
今回は、著作権の中でも最も問題になる
【引用】の実例について取り上げる予定です。
参加をご希望の方は、6/18(月)の24:00までに
お申し込みくださいませ。
会場は、参加者にお伝えいたします。
(参加費:5,000円 税込)
また、「こんな内容を知りたい」というご希望がございましたら、
あわせてお知らせいただけますとありがたく思います。
皆様のご参加をお待ちしております。
■申し込み方法
メール、メッセンジャー等でご連絡ください。
弊社公式サイトの問い合わせページからでも結構です。
■申し込み締め切り
6/18(月)24:00
■参加費
5,000円(税込)
■定員
5名
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本物の「活字」から先人の苦労を学ぶ
2018年6月6日 行政書士活動
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先日、行政書士有志で、新聞工場の見学に行きました。
そこで見つけたのは、本物の「活字」。
今は「活字」というと、“手書きではない”、印刷された文字のことを指して使われることも多いですが、本来は、文字を印刷する時に使う「型」みたいなものです。
これがその写真です。
↓

昔は、このような「活字」を1つずつ組み上げて、印刷機にセットして印刷していました。
手書き原稿を見ながら、活字箱に収まっている活字から拾い出し、組み上げていく様は、まさに「職人」です。
文字を選び取る力もさることながら、「組み方」といわれる、文字の配置の技術も必要です。
ここは半角、ここは全角、ここに余白を入れて、ここは字間をツメル、等、細かい指定は、もはや芸術の域です。
私自身、校正を長年やってきて、このような文字の組み方もチェックしてきましたので、このような“本物の活字”には、血湧き肉躍る思いがします。
今は、行政書士業務もほとんどパソコンですが、先人の築き上げてきたご苦労は、忘れないようにしていきたいと思います。
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