富山県射水市【ひばり行政書士事務所】の仙波芳一です。
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建設業許可を得るには、一定の条件があります。

誰でも申請すればもらえるのではありません。

その条件の大きな要素として、「人」の問題があります。

ざっくり言って、2種類の「人」が必要です。

1,建設業の経営経験のある人(経営業務の管理責任者)

2,許可を取得しようとする業種の技術がある人(専任技術者)

これがそろわないために、建設業許可をあきらめる方も多くいらっしゃいます。

今回ご相談頂いた方も、そんな感じでした。

個人事業主として独立しましたが、大きな仕事が入りそうだとのことで、建設業許可の取得を考え、相談に来られました。

上記の条件については、前職で役員だったので、大丈夫だろう、ということでした。

ところが、調べてみると、役員として(取締役として)、登記されていない。

役員待遇ということだったので、登記されていたと“思っていた”だけでした。

これでは経営経験の立証ができない。

ということで、ここをどのように立証して、条件を満たすか、が問題になりました。

ご本人から頂いた資料を元に、土木センターと協議を重ね、「これでいきましょう!」となって申請書類を提出したのが4月下旬。

通常なら、1か月で許可が出るので、5月終わりに状況を確認したら、「あと1週間から10日待ってくれ」との返事。

何となく不安が頭をよぎります。

そして本日、無事に許可証を受け取ってまいりました!!

お客様もあきらめかけた、許可取得。

お名前の書かれた許可証実物を、感慨深げに見つめていらっしゃいました。

周りのいろいろな方々のご協力あってのことです。

私も感謝しています。

ありがとうございました。

困難な壁を乗り越えた喜びは格別ですね。

これからも頑張ります!


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