富山県射水市【ひばり行政書士事務所】の仙波芳一です。
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子供の部活のコンサートに行ってきました。

コンサートで演奏される曲は、古い曲(童謡)から最近の曲まで、様々です。

童謡は別として、最近の曲では、ほぼ著作権が存続しています。

無断で使うことはできません。

通常は、著作権を管理している団体(JASRACやNexTone等)への手続きが必要です。

では、今回のコンサートは、著作権侵害にならないのでしょうか?

著作権法には、例外的に、無断で使える場合が定められています。

ある条件の下に、著作権が制限されて、第三者が使えるようになるのです。

その例外の一つが、「非営利・無償」での利用です。

著作権法38条に、「営利を目的としない上演等」という規定があります。

公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

ここに書かれている条件を満たせば、たとえ著作権が存続している作品であろうと、権利者に断りなく使うことができます。

その条件とは、

①公表された著作物であること

②営利を目的としないこと

③聴衆または観衆から料金を徴収しないこと

④上演、演奏(歌唱を含む)、上映、口述のいずれかの形で利用すること

⑤実演家等に報酬が支払われないこと

が明示され、さらに

⑥出所を明示すること

という義務が課せられています。

今回のコンサートでは、

①すべて公表された著作物を利用しています

②部活の発表であり、教育の一環として行われる活動で、営利事業ではありません

③入場無料でした

④演奏、歌唱でした

⑤報酬は支払われていない(はず)です

⑥配布されたプログラムに、作詞者名・作曲者名・編曲者名が明示されていました

と、これらの条件を満たしていたといえます。

内容も素晴らしく、思わずウルッと来てしまうものでした。

学校現場での著作物の取り扱いには、文化庁も参考となる資料を出していますので、ごらんになってみてください。

学校における教育活動と著作権


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