相続、後見、会社設立、給付金……を細切れ時間で
2020年7月20日 行政書士活動
■ストーリー作りで事業・生活を支援する「ストーリー行政書士」
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ブログ 1,234日め!
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慌ただしい1日でした。
スタッフとの、今日の流れの確認後、業務開始。
まずは事務所の「心の健康づくり年間計画」の作成。
そのさなか、以前に一般社団法人設立をお手伝いした方から、久しぶりのお電話。
知人の方が合同会社を作りたいとのことで、相談に乗ってほしい、とのこと。
ありがたいお話です。
自動車販売店から依頼を受けていた、京都の車の車検証再発行のため、京都の行政書士事務所に依頼。
外出時に済ませる用事の準備をしていたところ、お客様からの電話。
郵便局で、亡くなったお母様の保険(かんぽ)の内容を確認しようとしたら、「遺言書が必要」と言われたと。
状況が完全にはつかめませんでしたが、外出する予定もあったので、少し早めに出発することにし、郵便局でお客様と合流。お客様と一緒に、郵便局からの説明を聞こうとしました。
ところが、郵便局の担当者は、お客様を待たせて、ずっと電話中。
どうやら、お客様からの相談にどのように対応したらよいか分からず、センターに確認しているらしい。
私の手元にあった公正証書遺言のコピーを渡すだけで済むかと思っていたところ、電話がなかなか終わらず、結局30分間電話し続けていました。
お客様は、手元のかんぽ証券の内容を聞きたいだけなのに……
私も次の予定があったので、電話を急いでくれるよう、何度か催促しましたが、変わらず。
説明を聞くことをあきらめ、お客様にお任せして出発しようとしたところ、ようやく電話が終わりました。
そこでもらった答えが、中途半端。とりあえず最低限だけ聞いて、私は次の用事へ出発。
次は相続手続きのためにお預けしていた遺産分割協議書や委任状等の受け取りです。
書類を確認し、今後の流れをご説明しました。
その足で、朝とは別の郵便局で、今しがた受け取った遺産分割協議書を元に、相続手続き。
さらに、成年後見人としてお世話している方の残高照会依頼。
そして、別の方の遺産分割協議書の確認。
終わりに切手等を購入して、この郵便局での用事は終了。
市役所に向かう途中、先月相続で金融機関の解約手続きを終えた方から、お電話。
誰も知らなかった通帳が出てきた、とのこと。なかなか悩ましい状況。
どうすればよいか、いろいろお話しして、少し様子を見ることに。
市役所では、また別の相続手続きの依頼を受けている方の不動産について、固定資産税価格通知書の記載に疑問があったので、課税課で相談。
隣の窓口で知り合いの行政書士と出会い、相談を受ける。
家電量販店と100円ショップに立ち寄り、備品の購入。
JAで遺産分割協議書の書き方確認と、後見関係の書類の受け取り。
隣の信用金庫でも遺産分割協議書の書き方確認と、先週依頼していた後見支援預金開設についての書類の受領。
別の銀行に向かい、今日遺産分割協議書を受け取った方の分の相続手続き。
打ち合わせの時間直前に事務所に戻ったら、すでに相手は到着済み。
「心の健康づくり年間計画」について、相談員との面談。
なぜか著作権についての解説をすることになって、しばらく話をして終了。
15時過ぎにやっと少し時間を取れたので、手元のおにぎりをぱくついていると、来客。
記帳代行のお客様が資料を届けに来られる&持続化給付金の依頼。
おにぎりは食べかけ。
直後に、朝ご紹介いただいてから連絡した、新規の合同会社設立希望のお客様が来所。
特急で設立のお手伝いをさせていただくことに。
その打ち合わせ中に、飛び込みのお客様。
しばらく待っていただき、お話を伺うと、持続化給付金の申請をしてほしい、とのこと。
それなら県の給付金も申請できますよ、とご紹介し、セットで行うことに。
ようやく打ち合わせの連続が終わったと思ったら、市役所から、採用する外国人の在留資格の相談電話。
立て続けに、病院から、移行型任意後見についての相談電話。
その最中に、新規の建設業許可&株式会社設立希望の電話。
対応しているうちに、スタッフが終業時間を迎え、一人、また一人と帰宅していく。
スタッフの1名は、健康診断で午後は不在でしたが、戻ってきたときに様子もろくに聞けず。
申し訳ない……
皆が帰って、ようやく昼ご飯のおにぎりの残りを食べる。
食べ終わると同時に、持続化給付金を申請したお客様が来所。
バングラデシュ人。
作成していた県の給付金申請書類をお渡しし、今後の資金繰り計画の相談。
終わる頃には外は真っ暗。
そして最後の来客。会社設立→古物商許可→「経営・管理」の在留資格変更。
こちらはパキスタン人。
必要書類の確認と、事業計画のヒアリング。
これらが終わって、今日のお客様にもろもろの報告を行って、帰宅。
自分で整理をするために、1日の動きを書いてみましたが、これだけ細切れに続く事って、あまりないんですよね。
早く事務所の体制を調えて、どんどん回るようにしないと。
結局、今日進められたことは、
・相続4件
・後見3件
・在留資格(VISA)2件
・持続化給付金&県の給付金1件
が当初予定していたことで、
・会社設立1件
・建設業許可&会社設立1件
・持続化給付金&県の給付金2件
が新たに受けたもの。
そのほかにもろもろの相談。
今週は後半に連休になってしまうので、明日も詰め込んで動きます。
いろいろお待たせしている方々、申し訳ありません m(_ _)m
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新年のご挨拶。今年は「学習」と「発信」
2020年1月1日 未分類
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ご来訪ありがとうございます。
ブログ 1,233日め!
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令和2年となりました。
旧年中は、皆様にお世話になりまして、ありがとうございました。
考えるところあって、このブログはあまり更新していませんでした。
それでも、仕事、業務は着実に行っています。
昨年も、たくさんのご縁を頂き、感謝感謝です。
おかげさまで、本格的に行政書士として活動を開始してから、4年となりました。
この間、仕事をさせていただく機会は、年々増えていきました。
分かりやすく、ざっくりした売上額でいえば、
10倍→2倍→2倍→2倍
という伸びでした。
(初年度はほぼ準備期間だったので、実質的には2年目からですが)
具体的な金額は問題ではないと思っています。
売上げとは、お客様に価値をお届けできたあかし。
その意味で、伸びてきたのは、それだけ相手の問題を解決することができたということで、うれしいことです。
ただ、昨年は、目の前に大きな壁が立ちはだかっているように感じてきたのも事実。
売上げが伸びても、人も増えているし、様々な投資もしているし、楽ではありません。
現状を打開するために、令和2年は、学習と発信の年にしたいと考えています。
ブログの頻度は、昨年より上げます。
それ以外の発信も増やします。
そして、自分自身の能力向上に、より力を入れていきます。
1年後の自分が、楽しみです。
今年出会えるすべての方に、喜びを伝えられるよう、研究工夫努力を重ねていきます。
皆様、本年もよろしくお願いいたします。
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外国人技能実習生を受け入れる団体を設立するには?
2019年8月24日 外国人の入国、日本滞在、ビザ(VISA)
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ご来訪ありがとうございます。
ブログ 1,232日め!
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「外国人の技能実習生を受け入れるための、監理団体を作りたい」
というご相談が増えています。
当事務所では、ほとんどが富山県内のお客様なのですが、この「監理団体」のお話については、全国から相談があります。
それには理由があります。
まず、「監理団体」の許可を受けるには、
●事業協同組合
●公益法人(公益社団法人、公益財団法人)
を作る必要があります。
事業協同組合での「監理団体」のほうが圧倒的に多く、一般的と言えるのですが、当事務所では、ゼロからの「公益社団法人 → 監理団体」のルートを実現させた実績があります。
これは全国初ケース。
なぜ公益法人なのか。
ここで全てを書くと長くなってしまうので、メリットを簡単に書くと、
①全国展開しやすい
②法人の運営がやりやすい
この2点が大きいですね。
ただ、常に事業協同組合より公益法人がよいかというと、そういうわけでもありません。
なので、まず詳しくお話を伺ったうえで、どちらが向いているのかを、ご提案しています。
ちなみに、富山の方以外でも、公益法人の認定支援は、行っております。
現に、東京や大阪等の大都市圏のお客様もいらっしゃいます。
今は、インターネットを使っての打ち合わせもできますので、便利ですね。
公益認定をお考えの方は、まずご連絡いただければと思います。
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建設業者が外国人技能実習生を受け入れるには「建設業許可」が必要
2019年8月24日 許認可
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ご来訪ありがとうございます。
ブログ 1,231日め!
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外国人の技能実習生を受け入れている建設業者様。
「建設業の許可」はお持ちですか?
今後、技能実習生を受け入れるためには、「建設業許可」が必須になります。
詳しい情報はこちら
↓
建設分野技能実習の新たな受入れ基準について(国土交通省)
今のところ許可を持っていない、という建設業者様は、早めに取り組みましょう。
当事務所でも、グループまとめて十数社の許可申請をお手伝いすることになりそうです。
とはいっても、1日2日ではできません(^^;)
許可が必要になる期限ギリギリになって「これから取りたい」と言われても、間に合わないこともありますので、早めにご相談いただけるとありがたいです。
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[お知らせ]6/21午後・受付不通
2019年6月21日 未分類
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ご来訪ありがとうございます。
ブログ 1,230日め!
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本日(令和元年6月21日)午後は、所員の視察・研修のため、受付電話がつながりにくくなります。
お急ぎのご用件は、留守電に入れていただけましたら、後でかけ直します。
ご迷惑おかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
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