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「射水市創業支援事業補助金」とは

富山県射水市【ひばり行政書士事務所】の仙波芳一です。
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富山県射水市では、市内で創業した事業者に対し、最大50万円の補助金を出しています。

 

創業(個人事業主なら開業届、法人なら設立登記)から2年以内の事業者が対象となり、支払った経費の50%を、市からもらうことができます。

 

「もらえる」お金です。

返済の必要はありません。

 

いくつか条件はあります。

例えば、射水市商工会や商工会議所が主催する創業塾に参加すること等があります。

 

でも、新規創業者にとっては、ありがたいことですよね。

創業時は何かとお金がかかりますから。

 

かくいう私も、事務所を借りるに際し、机、イス、パソコン、ウェブサイト等、必要な物のために、この補助金を利用しました。

そして、同じく射水市内で創業した会社の社長にもご紹介し、ともに採択されることができました。

 

この補助金の報告書も提出完了しましたので、あとは振り込まれるのを待つだけです。

 

創業以外でも、何かモノを買うときは、まず補助金を利用できるかどうか、調べてみることをオススメします。

どうやって調べればよいのか分からない、という方は、ひばり行政書士事務所にご相談くださいませ。

 


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5月の著作権セミナーは、富山県射水市・戸破コミュニティセンターでの開催です。

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長野からの「在留資格認定証明書交付申請」依頼

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新事務所が稼働し始め、早速打ち合わせが続いています。

 

最近は、補助金申請はもちろんのこと、毎日、外国人の方がいらっしゃって、在留資格(VISA)の認定や変更の打ち合わせをしています。

在留資格(ビザ)に限らず、外国人社長の会社の古物商営業や役員変更について、などもあります。

 

このたび、なんと長野から、お越しいただきました。

オーストラリア人ですが、日本の、長野県で宿泊施設を経営したいとのこと。

 

これまでに2度、ビザの取得(在留資格認定証明書交付申請)を申請されていたそうですが、いずれも失敗。

それで、私が対応させていただくことになりました。

 

どうやら、1回目に担当した人が、後のことを考えずにやった手続きに不備が多く、それが足を引っ張っているようです。

その人は、現在行政書士登録はしていないので、廃業したのか、行政書士法違反の行為をしたのか、引っ越したのか、分かりません。

(どうやら現在は大手有名コンサル会社に勤めているらしい……)

 

せっかく県外からお越しいただきましたし、そのご期待に何とか応えたい。

これから必要資料をそろえていただいて、許可をもらえるよう、頑張ります!

 


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4月の著作権セミナーは、金沢開催です。
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4月26日(木)19:00~21:00
会場:金沢市民芸術村 第1会議室
〒920-0046  石川県金沢市大和町1-1
(金沢駅から車で約10分)
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ひばり行政書士事務所、移転しました

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ひばり行政書士事務所は、このたび、移転いたしました。

 

新住所です。

〒939-0351
富山県射水市戸破5138

 

地図と、大通りからの道順を、当事務所ウェブサイトにて写真でご説明しております。

事務所概要

 

 

これまでと、すぐ近くです。

格段に広くなりました。

 

駐車場は狭いのですが、近隣に広い場所もあるので、ご心配無用です。

 

ただし、まだ看板がついていないので、分かりにくいです。

皆さん、「通り過ぎてしまった」と言われます(^_^;)

 

(表札には書いてあります)

 

近くに来られたら、お電話ください。

玄関から外に出て誘導いたします。

 

会議室もじゅうぶん広いので、各種イベントにもご利用いただけます。

 

ぜひお寄りくださいませ!


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4月の著作権セミナーは、金沢開催です。
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4月26日(木)19:00~21:00
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[ひばり行政書士事務所ウェブサイト]リニューアル!

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本日より、ひばり行政書士事務所の公式ウェブサイトが、リニューアルいたしました。

 

hibari-office.net

 

1,100日以上書き続けたブログも、このサイト内に移転します。

 

原稿はまだまだ未完成ですが、徐々にブラッシュアップさせていきます。

 

今後ともよろしくお願いいたします。

 


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4月の著作権セミナーは、金沢開催です。
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4月26日(木)19:00~21:00
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“嫁の介護”に報いる制度が法律で定められます

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最近、民法改正の話題が増えています。

 

民法とは、私たちの日常生活の基本ともいえるような法律です。

コンビニでの買い物から、友人へのプレゼント、恋人との結婚、親の遺産相続。

こういった問題は、すべて民法に基本ルールが書かれています。

 

今回採り上げるのは「相続」分野の改正。

配偶者(夫・妻)を有利にする方向で、変わります。

 

代表的な変更点を書いてみます。

 

■1 「配偶者居住権」の新設

配偶者がそれまで住んでいた家に住み続けられるようにする権利が創設されます。

 

■2 遺産分割の変更

婚姻期間が20年以上続いていた場合、配偶者が住居を遺贈・贈与されたときは、その不動産を原則として遺産分割の計算対象とみなさないことになります。

 

■3 自筆証書遺言の要件を一部緩和

自分で書く遺言「自筆証書遺言」は、全文を自筆で書かなければなりませんでした。

しかし、財産が多い場合は大変です。

そこで、財産目録については、パソコンなどで作成してもよいことになります。

また、自筆証書遺言を法務局で保管することで、信憑性を高める制度も創設されます。

 

■4 法定相続人以外の貢献を考慮

これまでは、息子の妻、いわゆる「嫁」は、いくら舅・姑の介護に全身全霊をつぎ込んだとしても、「相続人」にはなれなかったため、1円も受け取れませんでした。

これが、一定の要件を満たせば、相続人(義兄弟)に金銭の形で請求できるようになります。

この制度がなかったときは、誠心誠意尽くしてくれた嫁に、金銭的に報いるには、生前贈与をしておくか、遺言で財産を与えるようにしておくか、養子にするか、等の限られた方法しかありませんでした。

しかしこれらは事前準備が必要です。

その準備が間に合わずに亡くなってしまった場合でも、何とかする手段ができた、ということですね。

 

もちろん、生前に準備・対処をしておくのが、最も問題解決に近いことは間違いありませんが。


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4月の著作権セミナーは、金沢開催です。
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4月26日(木)19:00~21:00
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