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本気で「民泊」をやりたいなら

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ちまたで「民泊」が話題です。

旅館業の許可を行政からもらうのに比べて、簡単に始められるところが魅力であるように、報道されることが多いです。

果たして、そのとおりでしょうか?

(射水市の広報にも、民泊を行う時の注意点が書かれていました)

行政書士の自主勉強会「とやま青龍会」にて、民泊について採り上げました。

川渕望梨子行政書士に、参加した説明会の資料を元に発表していただき、参加者で議論を行いました。

結論としては、

「本気でやろうとしなければ、とても成り立つものではない」

といえます。

届出の手続きが煩雑。

それ以上に、実際に運営していくには、いくつものポイントをクリアしなければなりません。

その計算をすることなく始めると、取り返しのつかないことになりかねません。

こういうことは、手続きの流れを分かっていないと、考えつかないですね。

本気で「民泊」をやりたいなら、まず落ち着いて、じっくりとプランを検討してみましょう。

何を検討すればよいのか分からない、という方は、ご連絡ください。一緒に考えましょう!


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行政書士事務所で働きたい方、引き続き募集中です

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事情により、ブログをしばらく控えめにします。

内容がない日もあるかもしれませんが、ご容赦ください。

落ち着いて仕事をするためにも、もっと人を増やさないといけないな……と思うようになってきました。

お手伝いいただける方、募集中です。


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「とやま著作権事例研究会」開催(6/21)

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来月、6月21日(木)、「とやま著作権事例研究会」を開催いたします。

この研究会は、最近世の中で話題になっている事例や、私が関わった事例を題材に、

“どうすれば問題解決につながるか”

“どういう対策が考えられるか”

を検討してみる場です。

定期的に開催している著作権セミナーは、講義形式が中心ですが、事例研究会では、皆さんとのディスカッションを中心にします。

現実の事例を元にしますので、どういう場面で著作権が問題になるのか、著作権の規定からどのように問題を解決していくのか、現場の「知恵」を学べます。

関心のある方は、ご連絡ください。

会場は射水市戸破地区、時間は19:00からを予定しています。


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5月の著作権セミナーは、富山県射水市・戸破コミュニティセンターでの開催です。
5/29(火)19:00-21:00
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地方自治体独自の補助金に注目してみましょう

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4月末に「ものづくり補助金」、

5/18に「小規模事業者持続化補助金」

5/26に「地域創造的起業補助金」(創業補助金)

が締め切りを迎えました。

そして6/4には「IT導入補助金」が締め切りです。

このように、メジャーな国の補助金は春先が多いです。

予算執行の関係でしょう。

それまでに「こういうことをやろう」と準備が進んでいて、実際に予算が通ったら Go! という感じですね。

さて、これらの国による補助金だけでなく、地方自治体でも様々な補助金が出されています。

地方自治体から出る補助金は、担当者さんの顔が見えることもあって、使いやすいと思います。

疑問点は気軽に聞けますしね。

(担当者次第かとは思いますが)

私自身、昨年、地元・富山県射水市の創業補助金を申請して、利用させていただきました。

射水市役所の、担当のお姉さんは、とても丁寧で、質問するとすぐに調べて答えてくださいました。

気さくに話すこともでき、ありがたかったです。

おかげさまで、事務所整備にかかる費用、パソコンやモニター、書棚などの備品が、とても購入しやすくなり、助かりました。

4月末に報告書を提出したところ、5/15にはもう入金!

早いですね~

ありがたいです。

補助金があったおかげで、事務所移転も思い切って実行できましたし、事業拡大の起爆剤になりますよね。

ただお金をもらうことが目的ではありません。

うまく使って、ビジネスを上手に発展させていきましょう!


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著作権で守られる期間が50→70年に延長?

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政府機関による組織的な証拠隠滅という、とんでもない事実が発覚したりして紛糾している国会で、著作権に関わる法改正が進められています。

分かりやすい変更点は、著作権で保護される期間が、原則「死後50年」から「死後70年」に延長される、ということです。

これによって、どういう事態が起こるのでしょうか。

例えばここ数年で著作権が切れる予定だった三島由紀夫や川端康成の作品は、さらに20年、著作権の保護期間が延びます。

どんな作家の作品が延長されることになるのかは、以下の記事に例示されています。

TPP法案衆院通過 著作権保護 50→70年に(東京新聞)

著作権が長い間守られるようになるということは、作家にとってはよいことと思えるかもしれません。

でも、どうでしょうか。

現在の「死後50年」でも、かなりの長期間です。

死後50年たっても経済的利益を生むような作家は、ごく一部ではないでしょうか。

ほとんどの作品は、作者の死後何十年もたったら、誰が著作権者なのかも分からず、利用したくても連絡先が分からず、結果として誰にも使われない塩漬け作品になってしまうのではないかと考えます。

そうすると、著作権の保護期間は、長ければよいものではありません。

私個人としては、多くの人に自由に利用してもらえる状態のほうが、著作物の流通が盛んになり、結果として「文化の発展」に貢献すると考えていますので、70年に延長することは賛成いたしかねます。

今回の法改正の具体的な内容、そして70年延長に疑問を投げかけていらっしゃる、福井健策弁護士のコラムがとても勉強になります。

「改正著作権法をざっくり俯瞰する~ガンツ先生なら、はたして何点をつけるのか?」

青空文庫で多くの人に読まれることも、大きな価値だと思っています。

原則を50年、生前の特別な意思表示があった場合には70年、といった選択制にでもできたらいいのかもしれませんが。


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