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地方自治体独自の補助金に注目してみましょう

富山県射水市【ひばり行政書士事務所】の仙波芳一です。
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4月末に「ものづくり補助金」、

5/18に「小規模事業者持続化補助金」

5/26に「地域創造的起業補助金」(創業補助金)

が締め切りを迎えました。

そして6/4には「IT導入補助金」が締め切りです。

このように、メジャーな国の補助金は春先が多いです。

予算執行の関係でしょう。

それまでに「こういうことをやろう」と準備が進んでいて、実際に予算が通ったら Go! という感じですね。

さて、これらの国による補助金だけでなく、地方自治体でも様々な補助金が出されています。

地方自治体から出る補助金は、担当者さんの顔が見えることもあって、使いやすいと思います。

疑問点は気軽に聞けますしね。

(担当者次第かとは思いますが)

私自身、昨年、地元・富山県射水市の創業補助金を申請して、利用させていただきました。

射水市役所の、担当のお姉さんは、とても丁寧で、質問するとすぐに調べて答えてくださいました。

気さくに話すこともでき、ありがたかったです。

おかげさまで、事務所整備にかかる費用、パソコンやモニター、書棚などの備品が、とても購入しやすくなり、助かりました。

4月末に報告書を提出したところ、5/15にはもう入金!

早いですね~

ありがたいです。

補助金があったおかげで、事務所移転も思い切って実行できましたし、事業拡大の起爆剤になりますよね。

ただお金をもらうことが目的ではありません。

うまく使って、ビジネスを上手に発展させていきましょう!


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著作権で守られる期間が50→70年に延長?

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政府機関による組織的な証拠隠滅という、とんでもない事実が発覚したりして紛糾している国会で、著作権に関わる法改正が進められています。

分かりやすい変更点は、著作権で保護される期間が、原則「死後50年」から「死後70年」に延長される、ということです。

これによって、どういう事態が起こるのでしょうか。

例えばここ数年で著作権が切れる予定だった三島由紀夫や川端康成の作品は、さらに20年、著作権の保護期間が延びます。

どんな作家の作品が延長されることになるのかは、以下の記事に例示されています。

TPP法案衆院通過 著作権保護 50→70年に(東京新聞)

著作権が長い間守られるようになるということは、作家にとってはよいことと思えるかもしれません。

でも、どうでしょうか。

現在の「死後50年」でも、かなりの長期間です。

死後50年たっても経済的利益を生むような作家は、ごく一部ではないでしょうか。

ほとんどの作品は、作者の死後何十年もたったら、誰が著作権者なのかも分からず、利用したくても連絡先が分からず、結果として誰にも使われない塩漬け作品になってしまうのではないかと考えます。

そうすると、著作権の保護期間は、長ければよいものではありません。

私個人としては、多くの人に自由に利用してもらえる状態のほうが、著作物の流通が盛んになり、結果として「文化の発展」に貢献すると考えていますので、70年に延長することは賛成いたしかねます。

今回の法改正の具体的な内容、そして70年延長に疑問を投げかけていらっしゃる、福井健策弁護士のコラムがとても勉強になります。

「改正著作権法をざっくり俯瞰する~ガンツ先生なら、はたして何点をつけるのか?」

青空文庫で多くの人に読まれることも、大きな価値だと思っています。

原則を50年、生前の特別な意思表示があった場合には70年、といった選択制にでもできたらいいのかもしれませんが。


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創業補助金をもらえるのは「これから創業する人」

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本日17時をもって、本年度の創業補助金の申請は締め切られました。

毎年、名称が若干変わる創業補助金ですが、今年は

「平成30年度 地域創造的起業補助金」

という名称でした。

創業時は、備品の購入等、何かとお金がかかります。

補助金をもらえるのは助かりますよね。

創業時に使える補助金は、

・国からのもの

・地方自治体からのもの

とがあります。

国からの創業補助金は、特に注意が必要なポイントがあります。

それは、「創業した人」は対象にならず、「これから創業する人」が対象になる点です。

すなわち、創業補助金を申し込もうという人は、「開業届」を出すタイミングや、会社を設立する日には、じゅうぶん気をつけていただきたいのです。

その期日が明確に決まっています。

ですから、これから起業するなら、この補助金を申し込めるタイミングで開業届提出や設立登記をすることを考慮に入れてみてください。

ただ、この補助金、原則として年1回です。

ということは、次のチャンスは来年春……

今年中に起業したいという人には使えないのですね。

そういう意味で、申請者を選ぶ補助金といえます。


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介護タクシーは許可を得るだけでは営業できません

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介護タクシーの営業を始めるには、

一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)

の経営許可が必要です。

では、その許可をもらったら営業開始できるのかと言うと、そうではありません。

営業許可証をもらった後に、

運賃認可申請

をします。

これが1か月くらいかかります。

タクシー用の自動車の登録ができるのは、この後なのです。

登録が終われば、保険等の手続きを行い、ようやく事業を始められます。

事業開始後は、できるだけ早く、

運輸開始届

を提出します。

※これらの提出先は、富山運輸支局の2階です。

いろいろな手続きがあって、いったいいつから営業活動ができるのか、分かりにくい仕組みになっています。

これからやってみたい、という方は、お気をつけくださいませ。


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補助金は新たな価値を生み出したところに出されます

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「いきなりステーキ」に行ってみました。

なんでこのブログでこんなことを書くのかというと、かつて参加した補助金勉強会で、この「いきなりステーキ」の話題が出たからです。

補助金は、たいてい、新しい事業に対して、もらえるものです。

ですから、世の中に新しい価値を提供しなければなりません。

世の中にステーキ屋さんはたくさんありましたが、「いきなりステーキ」は、また別のスタイルのステーキ屋という、新しい価値を生み出してくれました。

“ステーキ屋とはこういうものだ”という概念を崩そうとしたかどうかは分かりませんが、発想の転換があったのは間違いありませんね。

補助金は、ただお金をもらうという事業ではありません。

既存の事業をそのまま継続させるだけでは、補助金の対象にはなりません。

肝心なのは事業計画です。

いろいろな視点を組み合わせ、計画を作り上げていきます。

そのときには、発想の柔軟さが求められます。

そうやって斬新な事業計画を作り上げ、実行して初めて、補助金がもらえます。

補助金は後です。

事業計画が先です。

幅広いジャンルの計画作りを支援できるよう、私も日々勉強です。


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