公正証書遺言を作成する流れ
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「遺言を作りたい」
こうおっしゃる方に対しては、できるだけ、「公正証書」にすることをお勧めしています。
(理由については別稿にて)
では、公正証書遺言は、どうやったらできあがるのでしょうか?
その流れをまとめてみます。
1,ヒアリング
お客様のご要望を伺います。
2,原案作成
私が、原案を作成し、お客様にご提示します。
お客様のご意見を、さらに反映させます。
3,公証役場への連絡
その原案を公証人に伝え、私と公証人とでやりとりして、公正証書の原稿として仕上げていきます。
4,必要資料の収集・証人の準備
印鑑登録証明書や戸籍謄本などの必要資料を集めて、必要な情報を公証人に伝えます。
証人になる人にも連絡しておきます。
5,お客様による確認
公証人とのやりとりの結果、できあがった原稿をお客様にご確認いただき、確定させます。
6,公正証書作成日の決定
お客様、公証人、証人と打ち合わせし、実際に公証役場に行って公正証書を作成する日を調整し、決定します。
7,[当日]公正証書作成
お客様、公証人、証人が公証役場に集まって、公証人が進めるとおりに、公正証書を作成します。
ざっと、このような流れで、公正証書遺言ができあがります。
イメージがつかめると安心だと思いますので、参考にしてください。
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郵便局での相続用残高証明書取得は難儀
2018年6月2日 相続
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相続手続きを行ううえで、金融機関の残高証明書取得は大事な仕事です。
ほとんどの金融機関は、委任状+印鑑登録証明書(本人+私)を持っていけば、お客さまの代理として私が残高証明書を取得できます。
ところが、ゆうちょ銀行(郵便局)は、そうはいきませんでした。
実は、私がこれまでにお手伝いしたお客さまは、ちょうどゆうちょ銀行の口座をお持ちでなかったり、お持ちであってもなぜかそれだけはご自分で手続きを済まされた後だったりして、私がゆうちょ銀行の残高証明書を受け取る機会はありませんでした。
それがこのたび、ゆうちょ銀行の残高証明書が必要になったので、上記のように委任状と印鑑登録証明書を持って窓口に行ったところ、困ったことに。
まず、窓口の方は、手続きの方法が分かりません。
そこで、何かあるたびに、奥へ引っ込んで電話で確認します。
そのつど、5分、10分と待たされます。
それだけ調べた結果、「出せません」との返事。
ゆうちょ銀行で故人の逝去日現在の残高証明書を出すには、
・口座の照会をして、
・残高証明書の発行依頼をする
という2段階が必要。
しかも、残高証明書発行手数料は、現金払いができずに、相続人のゆうちょ口座からの引き落としによってのみ、支払えるとのこと。
そのために、「口座の照会」「残高証明書の発行依頼」「発行手数料の口座番号指定」「発行手数料の引き落とし依頼」等々、すべて細かく、専用の委任状に書いて持ってこないと、手続きはできないとのこと。
さらに、その文言も細かく決められています。
そこまでやっても、窓口での発行はできず、相続人の住所に郵送することしかできない、とのこと。
しかしまあ、複雑な手続き。
一因として、口座情報が各郵便局から金沢のセンターに集約されたために、各郵便局での窓口で分からなくなってしまったからなのだそうです。
(でもそれって他の銀行でも同じのような……)
他の金融機関の3~5倍の時間がかかりそうです。
ゆうちょ銀行での相続手続きには気をつけましょう。
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周りに助けられて実現できます
2018年6月1日 行政書士活動
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あるお客様からの相談が、専門的、技術的な話でしたので、私ではどうにもならず、周りの皆さんに情報提供をお願いしました。
そうすると、次々と情報が。
中には、「主人が知っているから」と、まだお会いしたことのないご主人をご紹介くださった方も。
そして、そのご主人が、実に丁寧にご対応くださり、そこから専門家につないでいただき、解決が見えてきました。
なんとありがたいことでしょうか。
自分一人ではできないことも(というか、そちらのほうが多い)、こうやって助けられて実現できます。
いつか、直接お礼を申し上げたいと思いつつ、感謝の思いで仕事をしています。
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本気で「民泊」をやりたいなら
2018年5月31日 許認可
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ちまたで「民泊」が話題です。
旅館業の許可を行政からもらうのに比べて、簡単に始められるところが魅力であるように、報道されることが多いです。
果たして、そのとおりでしょうか?
(射水市の広報にも、民泊を行う時の注意点が書かれていました)
行政書士の自主勉強会「とやま青龍会」にて、民泊について採り上げました。
川渕望梨子行政書士に、参加した説明会の資料を元に発表していただき、参加者で議論を行いました。
結論としては、
「本気でやろうとしなければ、とても成り立つものではない」
といえます。
届出の手続きが煩雑。
それ以上に、実際に運営していくには、いくつものポイントをクリアしなければなりません。
その計算をすることなく始めると、取り返しのつかないことになりかねません。
こういうことは、手続きの流れを分かっていないと、考えつかないですね。
本気で「民泊」をやりたいなら、まず落ち着いて、じっくりとプランを検討してみましょう。
何を検討すればよいのか分からない、という方は、ご連絡ください。一緒に考えましょう!
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行政書士事務所で働きたい方、引き続き募集中です
2018年5月30日 行政書士活動
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事情により、ブログをしばらく控えめにします。
内容がない日もあるかもしれませんが、ご容赦ください。
落ち着いて仕事をするためにも、もっと人を増やさないといけないな……と思うようになってきました。
お手伝いいただける方、募集中です。
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