現在の法律が当てはまらない相続がある?
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富山県に「行政書士 とやま青龍会」という自主勉強会があるように、石川には「21世紀の会」という勉強会があります。
その「21世紀の会」で開催された、相続についての勉強会に参加しました。
事例で出されたのは、旧民法をはじめ、現行法以外の民法の知識がないと、答えられないケース。
現行法では「これが当たり前」と考えているところが、旧法では当てはまりません。
旧法が適用される時期に亡くなったり、隠居された場合は、旧法による相続を考えなければいけないことも。
これはよくよく注意しなければなりませんね。
ふだん取り組んでいる相続業務で、まだ旧法が適用される例に出会ったことはありません。
今回の講師は司法書士の先生だったので、よけいにそのようなケースを扱われることは多いのでしょうが、行政書士であっても、行政から依頼を受けて、空き家の所有者を探索することもありますので、その際にはこのような知識が必要になるとのこと。
とっても勉強になりました。
言葉遣いが適切かどうか分かりませんが、楽しかった。
実際に業務で担当する前に、学ぶことができて、本当によかったと思います。
これで、根拠を持って対応することができそうです。
お客様に安心していただけるよう、常に努力向上していきます。
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在留カードを紛失したら、どうすれば?
2018年6月21日 外国人の入国、日本滞在、ビザ(VISA)
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日本で暮らしている外国人の皆さんにとって、極めて大事なカードが、「在留カード」です。
これが、日本に滞在できる根拠を示している身分証明書です。
永住者となっている場合は別ですが、外国人には日本に滞在できる期間が決められていまして、その期限は在留カードに記載されています。
様々な手続きに必要なものであり、携帯が義務づけられています。
では、この在留カードをなくしてしまったら、どうすればいいでしょうか?
カードがないと、在留期間の更新もできません。
実は、紛失してしまった場合でも、入国管理局で再発行してもらうことが可能なのです。
再交付申請に必要なものは、法務省のウェブサイトに公開されています。
↓
ここに書かれている資料をそろえて、入国管理局の窓口に持っていきます。
ただし、窓口は、平日の日中しか開いておらず、昼休みの時間も閉まってしまうので、お気をつけください。
もしくは、警察に紛失の届けをして、その受理票と写真を用意すれば、申請取次の資格を持つ行政書士に依頼することもできます。
必要な書類の作成は、すべて行政書士がやってくれるはずです。
そうすれば、自分で時間を作って入国管理局に行かなくても、行政書士が代わりに受け取ってきてくれます。
この方法が確実かつ迅速かもしれませんね。
ひばり行政書士事務所でも、在留カードの再交付申請は行っています。
「もうすぐ在留期間の更新が必要なのに、在留カードが見当たらない! 困った……」
という方、まずはご相談ください。
(富山の入国管理局は、富山空港の中にあります)
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著作権セミナーin金沢、7/18(水)開催!
2018年6月20日 著作権
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7月の著作権セミナーの開催日が決定しました。
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7月18日(水)19:00~21:00
会場:金沢市民芸術村 第1会議室
〒920-0046 石川県金沢市大和町1-1
(金沢駅から車で約10分)
http://www.artvillage.gr.jp/ac
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【申込フォーム】
https://ssl.form-mailer.jp/fms
今回のテーマは、【引用】です。
著作権のトラブルの中で、最も多いのが「引用」関連だといわれます。
どのような使い方の「引用」が問題になるのか?
どうすれば問題にならない「引用」ができるのか?
実際の事例を採り上げながら、実践的に解説する時間です。
モヤモヤが晴れること、間違いなし!?
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相続人全員から「相続したくない」と言われたら
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結婚したこともなく、子供もいない。
相続人は きょうだい のみ、という人。
そのきょうだい全員から、「相続したくない」と言われたら、どうするでしょうか?
以下の3つの選択肢があった場合、あなたならどうしますか?
1,誰かに相続させる
2,誰かに遺贈する
3,何もしない
↓
1,誰かに相続させる
遺言を作ることで、きょうだいの誰かに相続させるよう、指定することができます。
きょうだいの間ですと、遺言で指定した人に、100%集中して相続させることが可能です。
「自分の財産、全部もらって!」ということですね。
2,誰かに遺贈する
これも、上記1と同じく、遺言によって、誰かに贈与することができます。
相続人以外の団体に寄付することも可能です。
日本ユニセフ協会や交通遺児育英会、あしなが育英会等は、寄付先としても有名ですね。
こうすれば、きょうだいには誰も渡さなくて済みます。
3,何もしない
本人が亡くなった場合は、相続人間で話し合って分配方法を決めることになります。
法律上の分け方は、きょうだいの人数で均等に割ります。
それで妥当かどうかを、きょうだい間で話し合って決めなければならないのです。
これらから、どれを選ぶでしょうか。
今日、ご相談を受けた方は、「2,誰かに遺贈する」を選択されました。
きょうだいが関わりたくないと言っているので、これ以上迷惑をかけるわけにはいかない。
それなら、親族ではない第三者に、遺産を全て寄付したい。
こういう方もいらっしゃるのですね。
どうやったらより多く相続できるかで頭を悩ませている人もいれば、どうしたら相続しなくて済むかと考える人もいます。
人生いろいろ。
ご本人の気持ちを最大限に反映できるよう、お手伝いをさせていただきたいと思っています。
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行政書士増員! 新体制になりました
2018年6月18日 行政書士活動
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ひばり行政書士事務所は、本日より、行政書士が1名加わりました。
これによって、
・行政書士 2名
・補助者(常勤) 1名
・補助者(非常勤) 2名
の体制になりました。
今後、このブログやウェブサイトにて、メンバー紹介をしていく予定です。
まずはお知らせまで。
体制強化によって、お客様の満足度を向上させていくよう、さらに精進いたします。
今後ともよろしくお願いいたします。
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