相続に関わる税制改正
■ストーリー作りで事業・生活を支援する「ストーリー行政書士」
■スタートアップとクリエイターを応援する「広報書士」
ご来訪ありがとうございます。
ブログ連続 1,190日!
*****
今月の「行政書士とやま青龍会」は、猿田淳子税理士を講師に、「行政書士として知っておきたい税金の話」という内容で開催いたしました。
自らが事業主として、知っておくべき情報も学びましたが、行政書士として特に重要なのは、やはり業務に直結する税の仕組みですね。
今回の参加者の中では、おそらく最も身近だったであろう、相続関連の税も、少しずつ変わっています。
このような情報を得ておかないと、お客様に対してミスリードしてしまい、余計な出費を負わせてしまうことにもなりかねません。
相続に関わる税の変更について、話題に出たのは、
●特例事業承継税制
●一般社団法人等に関する相続税の見直し
●小規模宅地等の特例の見直し
等です。
個別の内容についてはここでは触れませんが、安心の相続準備をするために、必須の知識です。
税のプロである猿田先生から分かりやすく解説していただき、大変貴重な学びの場となりました。
そして、変わるのは税の仕組みだけではありません。
相続の基本的な枠組みを決めている、民法の改正も近づいています。
民法の改正は、契約等に関わる「債権法」の部分と、この「相続法」の部分とがあります。
相続業務のお手伝いをするには、まず、この「相続法」関連の民法改正を、しっかりと理解しておく必要があります。
そこで、「行政書士とやま青龍会」では、7月31日の勉強会で、この「相続分野の民法改正」をテーマに採り上げる予定です。
私たち行政書士一人ひとりが正しい知識を身につけて向上することで、お客様への貢献度がアップすることは間違いありません。
続けて努力精進してまいります!
*****
富山県で会社設立するあなたにベストサービス!
富山会社設立センター
http://toyama-kigyou.com/
著作権・広報法務・校正・ライティング……“言葉”で支援
言葉の事務所ひばり
http://hibari-office.org/
ひばり行政書士事務所 仙波芳一
お問い合わせはここをクリックしてください。
電話 0766-54-5341
FAX 0766-54-5342
風俗営業許可申請では警察署と消防の実地調査
2018年6月23日 許認可
■ストーリー作りで事業・生活を支援する「ストーリー行政書士」
■スタートアップとクリエイターを応援する「広報書士」
ご来訪ありがとうございます。
ブログ連続 1,189日!
*****
風俗営業の許可申請も、行政書士の業務です。
※「風俗営業」とはどういうものを指すのかは、以下のごらんください。
↓
風俗営業許可申請は、まず警察へ事前相談を
富山県内では、富山市と高岡市の一定の地域で営業が認められています。
この申請は、警察署に対して行います。
警察に書類を出した後、申請時に提出した図面が正しいかどうか、警察が現地に実際に来て、計測します。
建物によっては、消防による確認も入ります。
現在進行中の案件について、警察による調査は、事前に、「1時間くらい見ておいてください」と言われていました。
ところが、実際の調査は、10分程度で終わってしまいました。
図面がしっかりできていれば、実地調査は恐れるに足らず、です。
落ち着いて対応しましょう。
*****
富山県で会社設立するあなたにベストサービス!
富山会社設立センター
http://toyama-kigyou.com/
著作権・広報法務・校正・ライティング……“言葉”で支援
言葉の事務所ひばり
http://hibari-office.org/
ひばり行政書士事務所 仙波芳一
お問い合わせはここをクリックしてください。
電話 0766-54-5341
FAX 0766-54-5342
現在の法律が当てはまらない相続がある?
■ストーリー作りで事業・生活を支援する「ストーリー行政書士」
■スタートアップとクリエイターを応援する「広報書士」
ご来訪ありがとうございます。
ブログ連続 1,188日!
*****
富山県に「行政書士 とやま青龍会」という自主勉強会があるように、石川には「21世紀の会」という勉強会があります。
その「21世紀の会」で開催された、相続についての勉強会に参加しました。
事例で出されたのは、旧民法をはじめ、現行法以外の民法の知識がないと、答えられないケース。
現行法では「これが当たり前」と考えているところが、旧法では当てはまりません。
旧法が適用される時期に亡くなったり、隠居された場合は、旧法による相続を考えなければいけないことも。
これはよくよく注意しなければなりませんね。
ふだん取り組んでいる相続業務で、まだ旧法が適用される例に出会ったことはありません。
今回の講師は司法書士の先生だったので、よけいにそのようなケースを扱われることは多いのでしょうが、行政書士であっても、行政から依頼を受けて、空き家の所有者を探索することもありますので、その際にはこのような知識が必要になるとのこと。
とっても勉強になりました。
言葉遣いが適切かどうか分かりませんが、楽しかった。
実際に業務で担当する前に、学ぶことができて、本当によかったと思います。
これで、根拠を持って対応することができそうです。
お客様に安心していただけるよう、常に努力向上していきます。
*****
富山県で会社設立するあなたにベストサービス!
富山会社設立センター
http://toyama-kigyou.com/
著作権・広報法務・校正・ライティング……“言葉”で支援
言葉の事務所ひばり
http://hibari-office.org/
ひばり行政書士事務所 仙波芳一
お問い合わせはここをクリックしてください。
電話 0766-54-5341
FAX 0766-54-5342
在留カードを紛失したら、どうすれば?
2018年6月21日 外国人の入国、日本滞在、ビザ(VISA)
■ストーリー作りで事業・生活を支援する「ストーリー行政書士」
■スタートアップとクリエイターを応援する「広報書士」
ご来訪ありがとうございます。
ブログ連続 1,187日!
*****
日本で暮らしている外国人の皆さんにとって、極めて大事なカードが、「在留カード」です。
これが、日本に滞在できる根拠を示している身分証明書です。
永住者となっている場合は別ですが、外国人には日本に滞在できる期間が決められていまして、その期限は在留カードに記載されています。
様々な手続きに必要なものであり、携帯が義務づけられています。
では、この在留カードをなくしてしまったら、どうすればいいでしょうか?
カードがないと、在留期間の更新もできません。
実は、紛失してしまった場合でも、入国管理局で再発行してもらうことが可能なのです。
再交付申請に必要なものは、法務省のウェブサイトに公開されています。
↓
ここに書かれている資料をそろえて、入国管理局の窓口に持っていきます。
ただし、窓口は、平日の日中しか開いておらず、昼休みの時間も閉まってしまうので、お気をつけください。
もしくは、警察に紛失の届けをして、その受理票と写真を用意すれば、申請取次の資格を持つ行政書士に依頼することもできます。
必要な書類の作成は、すべて行政書士がやってくれるはずです。
そうすれば、自分で時間を作って入国管理局に行かなくても、行政書士が代わりに受け取ってきてくれます。
この方法が確実かつ迅速かもしれませんね。
ひばり行政書士事務所でも、在留カードの再交付申請は行っています。
「もうすぐ在留期間の更新が必要なのに、在留カードが見当たらない! 困った……」
という方、まずはご相談ください。
(富山の入国管理局は、富山空港の中にあります)
*****
富山県で会社設立するあなたにベストサービス!
富山会社設立センター
http://toyama-kigyou.com/
著作権・広報法務・校正・ライティング……“言葉”で支援
言葉の事務所ひばり
http://hibari-office.org/
ひばり行政書士事務所 仙波芳一
お問い合わせはここをクリックしてください。
電話 0766-54-5341
FAX 0766-54-5342
著作権セミナーin金沢、7/18(水)開催!
2018年6月20日 著作権
■ストーリー作りで事業・生活を支援する「ストーリー行政書士」
■スタートアップとクリエイターを応援する「広報書士」
ご来訪ありがとうございます。
ブログ連続 1,186日!
*****
7月の著作権セミナーの開催日が決定しました。
=============================
7月18日(水)19:00~21:00
会場:金沢市民芸術村 第1会議室
〒920-0046 石川県金沢市大和町1-1
(金沢駅から車で約10分)
http://www.artvillage.gr.jp/ac
=============================
【申込フォーム】
https://ssl.form-mailer.jp/fms
今回のテーマは、【引用】です。
著作権のトラブルの中で、最も多いのが「引用」関連だといわれます。
どのような使い方の「引用」が問題になるのか?
どうすれば問題にならない「引用」ができるのか?
実際の事例を採り上げながら、実践的に解説する時間です。
モヤモヤが晴れること、間違いなし!?
【申込フォーム】
https://ssl.form-mailer.jp/fms
*****
富山県で会社設立するあなたにベストサービス!
富山会社設立センター
http://toyama-kigyou.com/
著作権・広報法務・校正・ライティング……“言葉”で支援
言葉の事務所ひばり
http://hibari-office.org/
ひばり行政書士事務所 仙波芳一
お問い合わせはここをクリックしてください。
電話 0766-54-5341
FAX 0766-54-5342