「死後事務委任契約」を結ぶ場合とは?
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最近よく聞く「終活」の流行は、自分の終末、すなわち死をどのように迎えるか、自分自身で決めておきたい、という気持ちの現れでしょう。
そのために、「遺言」や「任意後見」の制度を使って、家族もしくは特定の身寄りの人に、自分の身の回りの世話と、遺産相続の手続きを依頼することは重要です。
しかし、身寄りのない人、家族と疎遠になってしまっている人は、自分に万一のことがあっても、手続きをしてもらうことを期待できません。
ではどうするか。
そんな時のために、「死後事務委任」という制度があります。
これは、自分の死後、様々な手続きを、誰かにやってもらうという契約です。
どのような手続きが対象になるのかは、松戸公証役場のウェブサイトに解説が書かれていましたので、ご参照ください。
↓
死後事務委任契約公正証書
このような手続きは、遺された家族や、遺族から依頼を受けた行政書士等が行うことが多いです。
しかし、その家族、遺族がいない場合は、どうなるでしょう?
誰もやってくれない、もしくは、人から人への押し付け合いになってしまうことも考えられます。
そこで、あらかじめ、信頼できる誰かに手続きを依頼しておきたい、という思いが出てきます。
これを実現させるのが、「死後事務委任契約」です。
これらをうまく使って、自分の希望どおりの“終活”になるよう、今元気なときに、対策を売っておきたいですね。
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7月の著作権セミナーは、金沢開催です。
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7月18日(水)19:00~21:00
会場:金沢市民芸術村 第1会議室
〒920-0046 石川県金沢市大和町1-1
(金沢駅から車で約10分)
http://www.artvillage.gr.jp/access/
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著作権が切れた作品でも自由に使えないことがある?
2018年7月1日 著作権
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「青空文庫」ってご存じでしょうか?
インターネット上で、小説等の文芸作品のテキストを公開していて、誰でも自由に読むことができます。
ウェブサイトには、以下のように説明されています。
青空文庫は、誰にでもアクセスできる自由な電子本を、図書館のようにインターネット上に集めようとする活動です。
著作権の消滅した作品と、「自由に読んでもらってかまわない」とされたものを、テキストとXHTML(一部はHTML)形式に電子化した上で揃えています。
作品は、誰かが書いたものですから、その作者が著作権を持っており、作者に無断でネット公開することは、通常は許されません。
それなのに、なぜこのようなことができるのかというと、
・著作権には期限があって、その期間を経過したから
・作者が、「掲載してもいいよ」と言ったから
という理由です。
著作権が守られる期間(保護期間といいます)を経過すると、「パブリック・ドメイン」と呼ばれ、公共の財産として扱われて、誰でもコピーしたり配付したりすることが自由にできるようになります。
作者に断らなくてもよいのです。
この仕組みによって、過去の作品が、無料で、読めるようになっているのです。
さらに、読むだけでなく、この作品を営利目的で出版することも可能ですので、作品の利用範囲が広がっています。
青空文庫がなければ現代の人々の目にほとんど触れることがなかった、青空文庫のおかげで多くの人に読まれるようになった、という作品も、きっと、たくさんあります。
そのような作品の普及に、大いに貢献している活動だと思っています。
この保護期間が、TPPによって延長されそうだというニュースは、先日このブログに書きました。
ちょっと心配ではあります。
ところで、著作権の保護期間が切れたら、誰でも自由にできることが多いのですが、たとえ期間経過後でも、やってはならないこともあります。
それは、あまりにも大きな改変等です。
細かいことは省きますが、その作品の重要な部分を改変することは「著作者人格権」によって禁じられています。
「著作者人格権」自体は本人の死亡によって消滅しますが、たとえ本人が亡くなった後でも、やってはいけないよ、ということが、著作権法によって定められているのです。
特に注意すべきは、以下の条文です。
(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)
第六十条 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。(実演家の死後における人格的利益の保護)
第百一条の三 実演を公衆に提供し、又は提示する者は、その実演の実演家の死後においても、実演家が生存しているとしたならばその実演家人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該実演家の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。(著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置)
第百十六条 著作者又は実演家の死後においては、その遺族(死亡した著作者又は実演家の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)は、当該著作者又は実演家について第六十条又は第百一条の三の規定に違反する行為をする者又はするおそれがある者に対し第百十二条の請求を、故意又は過失により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為又は第六十条若しくは第百一条の三の規定に違反する行為をした者に対し前条の請求をすることができる。
世の中で「パブリック・ドメイン」という言葉は、本当に何でもやっていい作品なんだと考えている人もいますが、必ずしもそうとは言えませんので、注意していただきたいと思います。
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7月の著作権セミナーは、金沢開催です。
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証明するには書面が必要
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ある会社が、別の会社との取引を始めるに当たり、社内規程の整備状況を尋ねられました。
しかも、数十項目に及んで、です。
こういう場合、相手の会社に対して、
「うちはしっかりと決めています」
と、いくら口で説明しても、何にもならないことが多いです。
通常は、
「じゃあ、その決めてある内容を見せて」
と、書面提出を求められることになります。
役所相手ならなおさらです。
こういうとき、行政書士の出番です。
社内規程をはじめ、さまざまな文書を作るプロフェッショナルとして、小さなものから大きなものまで、書類作成のお手伝いを致します。
この冒頭のケースも、数か月かけて、お手伝いしていくことになりそうです。
そこを突破すれば、さらに大きな取引相手にも対応できるようになり、会社のステージアップにつながりますね。
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TPPで著作権が延びる?
2018年6月29日 著作権
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TPP関連法が成立しました。
まだ発効日が決まっていないので、いつからかとは断言できませんが、これによって身近な法律もいろいろ変わってきます。
↓
TPP11関連法が成立 国内手続き完了、年内にも発効(日本経済新聞)
その中に、著作権法もあります。
TPPによって変わるところの、最も分かりやすいポイントは、
「50年→70年」
の延長でしょう。
著作権で守られる期間(保護期間)が、
「原則、作者の死後50年」から、「原則70年」に変更されます。
これによって、三島由紀夫や川端康成といった世界的作家の著作権も延長され、広く共有できる「パブリック・ドメイン」となる時期が、延びます。
少し前の記事ですが、「THE PAGE」に書かれている内容が、分かりやすいです。
↓
TPPの著作権保護期間20年延長で「青空文庫」はどうなる?
この記事に書かれてあるように、「青空文庫」のように、過去の作品を無料公開することができるチャンスが、20年延びるわけです。
いろいろな考え方がありますが、私はこの延長には反対です。
20年延ばしたことが、文化の発展につながるとは言えないと思います。
それよりも、より多くの人に利用されたほうが、その作品が活用され、文化の発展となるのでは、という考えです。
ただ、もう70年に延びるのは決定的なので、問題は実務的な対処です。
過去の作品を使おうとするとき、これまで作者の死語50年たっていれば使えたのに、今後は70年たたないと使えなくなるのです。
そのチェックを怠ると、著作権侵害を起こしてしまうことにもなりかねません。
著作権の契約書を作るときにも、注意が必要ですね。
気をつけましょう。
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上場企業。それは、手の届く現実かもしれません
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【“上場企業”の肩書きが手に入ります】
自分の会社を、いつかは上場させたい。
でも、それは10年後か、20年後か……
もしかしたら一生できないかも……
こんなことを考えている経営者は、いらっしゃいませんか?
確かに、「上場」は、一大イベントです。
簡単にできる話ではありません。
しかし、あきらめる必要はないのです。
実は、東京証券取引所(東証)に
“世界一上場しやすい市場”
が生まれました。
それが
です。
聞いたことのない方も多いと思いますが、れっきとした東証の市場です。
ここに上場することで、
・東証第一部
・東証第二部
・東証マザーズ
・JASDAQ
と全く同じ、
【東証上場企業】
の肩書きが、手に入ります。
この市場、とにかく上場しやすいことが特長です。
本気で取り組めば、マザーズのように、新興企業が上場しようとしても、3年、5年、と取り組んで、結局挫折してしまった、ということはないでしょう。
最短で、なんと6か月(半年!)で上場可能です。
「そんな市場なら、“上場”したと言ったって、マザーズやJASDAQよりも格が低いんじゃないの?」
と思うかもしれません。
そんなことはないんです。
「全く同じ」
なのです。
たぶん、信じられないと思います。
でも、現実です。
当事務所は、このたび、[TOKYO PRO Market]上場の主幹事シェア77%を誇る
と連携し、
「TOKYO PRO Market 上場支援コンサルタント」
となりました。
※フィリップ証券は、シンガポールを拠点に世界16か国で活躍する、アジアを代表するファイナンシャルグループです。
特に「TOKYO PRO Market」においては、上場第1号から担当している、No.1 J-Adviser です。
「TOKYO PRO Market」とは何か、上場したらどうなるのか、どうすれば上場できるのか。
様々な疑問をお持ちだと思いますが、それらは当事務所で解決いたします。
この東証の新市場「TOKYO PRO Market」への上場を目指す方は、当事務所にお任せください。
実は富山県では、まだ「TOKYO PRO Market」へ上場した会社はありません。
その第1号を目指すことができるのは、今だけです。
「TOKYO PRO Market 上場支援コンサルタント」サービスのご提供は、1年に1、2社程度です。
このチャンスを、お見逃しなく。
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ひばり行政書士事務所
フィリップ証券
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7月の著作権セミナーは、金沢開催です。
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