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遺言の安全性が高まります

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民法改正とともに、

法務局における遺言書の保管等に関する法律

も、このたび、国会で成立しました。

※遺言については、次の記事もお読みください。

遺言が(少し)書きやすくなります

この法律により、何が変わるのでしょうか。

1,自分で書いた遺言を、法務局で保管してもらえるようになる

→ 紛失や改ざんのおそれをなくすことができる

2,法務局で保管してもらった遺言書は、裁判所による「検認」を行わなくてもよい

→ 速やかに、書かれた内容を執行することができる

これまでは、自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)は、自分で保管していました。

そうすると、遺言者が亡くなったときに、探しても見つからない、ということがありえます。

また、相続人間で揉めた場合、見つけた人に対して、「おまえが書き換えたのではないか?」というツッコミが入ることもありました。

法務局で保管してもらうことでこれらのリスクを最小限にしていくことができます。

そして、自筆証書遺言は、裁判所で「検認」という手続きを行わなければならないため、それが終わるまで内容を実現させることができない、という負担がありました。

安易な改ざんを防ぐ狙いがあります。

しかし、時間もかかりますし、手続きも面倒です。そして、この検認をすっ飛ばしてしまうと、5万円以下の“過料”を支払わなければならなくなることもあります。

法務局で保管することで、改ざんリスクを減らせるため、この「検認」を省いて、中身を実現させることができるので、遺言の効果が高まりますね。

「検認」についての現在の民法の条文は、以下のとおりです。

(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
(過料)
第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

ただし、遺族が遺言の存在自体を知らず、法務局に問い合わせることもなければ、せっかく遺言を保管したり、公正証書遺言を作っていたとしても、日の目を見ることなく、消えていってしまうかもしれません。

そこで、将来的に、死亡届が提出されると相続人等に遺言の有無を通知する制度の導入も検討されているそうです。

この法律によって、少しでも遺言が身近になったらいいですね。

「公正証書遺言を作るのまではちょっと……」

という方は、まず自筆証書遺言から始めてみる、ということもやりやすくなります。

(それでも、公正証書遺言をお勧めしますが)

国会に提出された議案要旨は、以下のとおりです。

 本法律案は、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続をめぐる紛争を防止するため、法務局において自筆証書遺言に係る遺言書の保管及び情報の管理を行う制度を創設するとともに、当該遺言書については、家庭裁判所の検認を要しないこととする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 遺言者は、法務局に、自筆証書による遺言書(無封のものに限る。)の保管を申請することができる。
二 遺言者は、遺言書を保管している法務局に対し、遺言書の返還又は閲覧を請求することができる。
三 一の申請及び二の請求は、遺言者が自ら法務局に出頭して行わなければならない。
四 何人も、法務局に対し、次に掲げる遺言書(その遺言者が死亡している場合に限る。)等について、その遺言書を保管している法務局の名称等(保管されていないときは、その旨)を証明する書面の交付を請求することができる。
1 自己が相続人である被相続人の遺言書
2 自己を受遺者又は遺言執行者とする遺言書
五 四の1及び2に規定する者は、当該1及び2の遺言書を保管している法務局に対し、その遺言書の閲覧を請求することができる。
六 四の1及び2に規定する者は、法務局に対し、当該1及び2の遺言書に係る画像情報等を証明した書面の交付を請求することができる。
七 法務局は、五の閲覧をさせ又は六の書面を交付したときは、相続人等(五又は六の請求をした者を除く。)に対し、遺言書を保管している旨を通知しなければならない。
八 法務局に保管されている遺言書については、検認に係る民法の規定の適用を除外する。
九 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

法律の条文案も、見ることができます。


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遺言が(少し)書きやすくなります

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遺言には、いくつかの種類があります。

中でも一般に使われているのは、

自筆証書遺言

公正証書遺言

の2つです。

自筆証書遺言」とは、つまり、自分で書いた遺言書です。

これは、ルールどおりに書かないと、無効になったり、かえってトラブルの元になったりするので、私としては、できるだけ

公正証書遺言

をお勧めしています。

ただ、「自筆証書遺言」には、費用がかからない、すぐに作れる、というメリットがあるのも事実。

公正証書遺言の一部を書き直したいときにも、自筆証書遺言を使えます。

ところが、自筆証書遺言を作り上げるには、大きなハードルがありました。

それは、「全文を自分で書かなければならない」という決まりです。

民法の条文を見てみましょう。

(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

遺言を書こうとする人は、比較的高齢の方が多いです。

ただ、そうすると、自分で文章を書くこと自体が億劫になってきます。

まして、遺言に記すべき財産が多い人は、なおさらです。

これが、遺言を書けない一つの原因にもなっていました。

(参考ブログ「遺言は元気な時に」)

そこで、今度、この法律が変わって、自筆証書遺言が書きやすくなります。
少しだけですが)

どのように変わるかというと、

2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

という条文が、国会で成立しました。

「自筆証書遺言の要件を緩和し、自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については自書することを要しないこととする」

という内容です。

これで、自分で書かなければならない文字が減り、少しでも遺言を作りやすくなれば、よいことだと思います。


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遺言は元気な時に

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公正証書遺言を作成される高齢の方。

朝、お宅にうかがって、ご本人と証人2人と、練習してから公証役場へ行きました。

公証人と面と向かって、会話が始まりました。

ご本人は、とっても緊張したご様子です。

最初に、遺言の内容の確認がありました。

「こういう内容の遺言を作ろうということですね?」

そこでご本人から出た言葉。

消え入りそうな声で、「難しいことはよく分かりません」。

こういうことは、決して珍しいことではないと思います。

公証人も、慣れているのでしょう、いろいろな会話をしながら、緊張をほぐそうとしていかれます。

そして実際に遺言の内容を読み上げられて、ご本人に確認されると、

「それでいいです。お願いします」

と確答されました。

そして、ご本人、証人2人が署名、押印して、一連の流れがすべて終了したとき、ご本人はホーッとした表情で、やわらかい笑顔になられました。

やはり、相当緊張されていたことが、よく分かりました。

このようなやりとりを通じて、強く知らされたこと。

遺言を作るのは、早いほうがいい。

元気なときにこそ、作っておくべきだと。

遺言は、自分の意思を書面にして明確に残しておくことです。

その自分の意思を、鮮明に表明できるときでないと、萎縮して本心と異なることを言ってしまったり、残せるものも残せなくなってしまったりします。

「遺言なんて、年取ってからでいい」

と悠長に構えていると、思いどおりの遺言が作れなくなってしまうかもしれません。

元気で、はっきりと意思表示できる時こそ、遺言を残す最適のタイミングです。

後からいくらでも変更は可能なのですから。


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新作俳句が他人の作った句と酷似していたら著作権侵害?

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「プレバト!!」というテレビ番組、ご存じでしょうか?

芸能人が、様々な分野で「才能査定ランキング」に登場し、作品を専門家に査定してもらって、「才能あり・凡人・才能なし」の評価を受けます。

そして優秀な人は、「特待生」「名人」へと昇格していきます。

老若男女を問わず、幅広い世代から人気のようですね。

この番組中で、名人・東国原英夫さんが作った俳句が、すでに発表されていた他人の句に酷似していると、話題になっています。

東国原、プレバト俳句に疑惑指摘 盗作は否定も「私の至らなさ・責任」と謝罪

東国原さんの句が「梅雨明や 指名手配の 顔に×」

昨年6月に宮崎日日新聞に掲載されていた句が「梅雨寒や 指名手配の 顔に×」

確かに似ていますね~

(というか、ほとんど同一 ^^;)

ただ、ご本人は、宮崎日日新聞の句を“知らなかった”とおっしゃっています。

この場合、東国原さんは、著作権を侵害したことになるのでしょうか?

通常、このような俳句には、著作権がある、と考えて差し支えはありません。

そうすると「梅雨寒や 指名手配の 顔に×」の句は、その作者が著作権を持っているでしょう。

その句を真似したら、これは著作権侵害です。

しかし、今回は、真似したのではなく、結果として似てしまった、ということです。

実は、この場合は、著作権侵害になりません。

(あくまで、本当に東国原さんが知らなかったという前提です)

著作権侵害になるためには、元の作品と同一、もしくは似ているということと、「依拠」していることが必要です。

「依拠」とは、元の作品をよりどころにしていること、つまり、元の作品を見て、知っていて、それを参考にするようなことです。

この「依拠」がなければ、著作権侵害になりません。

ということは、元の作品を知らずに、結果として“まるっきり同じ作品ができた”としても、それは著作権侵害ではないのです。

ですから、東国原英夫さんも、本当に知らなかったのであれば、まるっきり同一の俳句を作ったとしても、著作権侵害にはなりません

何しろ、俳句は、世の中に数えきれないほどあります。

それらの俳句を網羅したデータベースがあるわけではありません。

たまたま似てしまったことまで責められたら、大変です。自由な創作活動ができなくなってしまいます。

今回のニュースも、他の面から批判される点はあるのかもしれませんが、著作権の視点から言えば、問題ない、しかたない、と言えるでしょうね。


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富山県高岡市の介護・福祉サービス冊子に掲載されました

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富山県高岡市が発行している

ほっと福祉 介護保険・高齢者福祉サービスの手引き

に掲載されました。

高岡市の関連窓口や、介護・福祉関係イベント等で配られるようです。

介護事業者様と関わることも増えてきましたので、お力になれればと思います。


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