富山県射水市【ひばり行政書士事務所】の仙波芳一です。
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「プレバト!!」というテレビ番組、ご存じでしょうか?

芸能人が、様々な分野で「才能査定ランキング」に登場し、作品を専門家に査定してもらって、「才能あり・凡人・才能なし」の評価を受けます。

そして優秀な人は、「特待生」「名人」へと昇格していきます。

老若男女を問わず、幅広い世代から人気のようですね。

この番組中で、名人・東国原英夫さんが作った俳句が、すでに発表されていた他人の句に酷似していると、話題になっています。

東国原、プレバト俳句に疑惑指摘 盗作は否定も「私の至らなさ・責任」と謝罪

東国原さんの句が「梅雨明や 指名手配の 顔に×」

昨年6月に宮崎日日新聞に掲載されていた句が「梅雨寒や 指名手配の 顔に×」

確かに似ていますね~

(というか、ほとんど同一 ^^;)

ただ、ご本人は、宮崎日日新聞の句を“知らなかった”とおっしゃっています。

この場合、東国原さんは、著作権を侵害したことになるのでしょうか?

通常、このような俳句には、著作権がある、と考えて差し支えはありません。

そうすると「梅雨寒や 指名手配の 顔に×」の句は、その作者が著作権を持っているでしょう。

その句を真似したら、これは著作権侵害です。

しかし、今回は、真似したのではなく、結果として似てしまった、ということです。

実は、この場合は、著作権侵害になりません。

(あくまで、本当に東国原さんが知らなかったという前提です)

著作権侵害になるためには、元の作品と同一、もしくは似ているということと、「依拠」していることが必要です。

「依拠」とは、元の作品をよりどころにしていること、つまり、元の作品を見て、知っていて、それを参考にするようなことです。

この「依拠」がなければ、著作権侵害になりません。

ということは、元の作品を知らずに、結果として“まるっきり同じ作品ができた”としても、それは著作権侵害ではないのです。

ですから、東国原英夫さんも、本当に知らなかったのであれば、まるっきり同一の俳句を作ったとしても、著作権侵害にはなりません

何しろ、俳句は、世の中に数えきれないほどあります。

それらの俳句を網羅したデータベースがあるわけではありません。

たまたま似てしまったことまで責められたら、大変です。自由な創作活動ができなくなってしまいます。

今回のニュースも、他の面から批判される点はあるのかもしれませんが、著作権の視点から言えば、問題ない、しかたない、と言えるでしょうね。


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