富山県射水市【ひばり行政書士事務所】の仙波芳一です。
■ストーリー作りで事業・生活を支援する「ストーリー行政書士」
■スタートアップとクリエイターを応援する「広報書士」
ご来訪ありがとうございます。

ブログ連続 1,206日!

*****

遺言執行者」は、遺言の内容を実現させる人です。

遺言執行者についてはこちら

「遺言執行者」が、より責任ある立場になります

では、他の相続人が、遺言執行者の邪魔をしたら、どうなるのでしょうか?

これを定めたのが、民法1013条です。

(遺言の執行の妨害行為の禁止)
第千十三条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。

今度の民法改正で、この後に、2つの条項が追加されます。

2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

3 前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。

これによって、邪魔をした場合は「無効」であることが明確に規定されたわけです。

しかし、次のような場合はどうでしょうか?

遺言執行者以外の相続人Aが、相続財産の中にあった貴重な骨董品を売却し、買い取った骨董屋さんが、海外から来たコレクターに高額で転売しました。骨董屋さんは、よい商売ができたと喜んでいます。

この行為は、遺言の内容とは異なっていて、その骨董品は別の相続人Bが受け取るべきものでした。

これによって、遺言執行者は、遺言の内容を実現させることができません。

こういう場合に、上記の民法の規定で考えてみると、相続人Aの行為は当然、無効ですね。

では、骨董屋さんはどうなりますか?

せっかくよい物を仕入れて、利益を上げることができたのに、いきなり「無効だ」と言われても困りますよね。それに、その品は、海外に渡ってしまっています。

それでも骨董屋さんは、返さなければいけないのでしょうか?

そこで、新たに追加される条文を見てみると、「善意の第三者に対抗することができない」とあります。

すなわち、相続人Aの売却行為は、遺言の内容に反する等の事情を知らない骨董屋さん(これが「善意の第三者」です)には、対抗できません。

ですから、骨董屋さんが行った売買行為は、正規の取引として、実現するのです。

そうなると、本来相続するはずだった相続人Bの手元には戻ってこないことになります。

これをどうやって解決するかは、別の問題です。

骨董屋さんのように、正当なものだと信じて取引した相手にまで、相続人Aの行為の影響を及ぼすのは、酷だということですね。

こういう問題が起きないよう、遺言執行者は、できるだけ速やかに執行したほうがいいでしょうね。


*****

7月の著作権セミナーは、金沢開催です。
=============================
7月18日(水)19:00~21:00
会場:金沢市民芸術村 第1会議室
〒920-0046  石川県金沢市大和町1-1
(金沢駅から車で約10分)
http://www.artvillage.gr.jp/access/
=============================
【申込フォーム】

富山県で会社設立するあなたにベストサービス!
富山会社設立センター
http://toyama-kigyou.com/

著作権・広報法務・校正・ライティング……“言葉”で支援
言葉の事務所ひばり
http://hibari-office.org/

ひばり行政書士事務所 仙波芳一
お問い合わせはここをクリックしてください。

電話 0766-54-5341
FAX  0766-54-5342