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遺言執行者の権限が明確になりました

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民法1014条は、次のように改正されます。

(特定財産に関する遺言の執行)
前3条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。

2 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の1人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第899条の2第1項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。

3 前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。

4 前2項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

赤字の部分が、改正による追加条項です。

黒字部分には変化ありません。

新たに加わったことによって、遺言執行者の権限が明らかになりました。

第2項で書かれている「第899条の2第1項」とは、これも新しい条文です。

(共同相続における権利の承継の対抗要件)
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
2 前項の権利が債権である場合において、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

これがあるから、1014条で「対抗要件」が出てくるのですね。

遺言に書かれているとおりのことを実現させるために、「必要な行為」をすることを認められます。

そして第3項で、遺言執行者が特定財産の預金・貯金の払い戻し及び解約ができることが明示されました。

これによって、相続手続きは楽になります。

ただし、遺言で指定しておくことが前提です。

特定されているので、遺言執行者が手続きを行うことで、トラブルは少ないと考えられますしね。

だからといって、必ずしもそれが遺言者の意思ではない場合もあるので、あくまで遺言者の意思が明示されているものに従うことになります(第4項)。

どこまで、何ができるのかを、分かりやすくする方向ですね。

歓迎します。


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法人設立に時間がかかる月は?

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法人は、設立登記を申請し、完了した時点で、成立します。

通常、申請から1週間弱で登記完了し、登記事項証明書(登記簿謄本)等を取得できるようになります。

ところが、時期によって、かなら時間がかかることがあります。

今回も、7月2日付で登記申請した一般社団法人が、今日になってようやく完了しました。

7月2日は月曜日でしたので、通常は金曜日くらいに終わることが多いのですが、9日間、かかりました。

4月上旬に登記申請した一般社団法人で、約3週間かかったケースもありました。

どれくらいの時間がかかるかは、法務局の混み具合によります。

4月は年度初めなので、登記申請が集中し、混むのは分かります。

担当者の異動等もあるでしょう。

7月上旬は、6月末の株主総会の結果、登記申請が増えるようです。

登記手続きを依頼した司法書士(登記申請は司法書士の業務です)にも、何度も催促してしまい、申し訳なかったのですが、

4月と7月は注意

と、いい勉強になりました。

法人設立を考えている方、これらのスケジュールも計算に入れておきましょう。

■法人設立の流れ

1,打ち合わせ、印鑑登録証明書の用意

2,定款作成(株式会社や一般社団法人では公証役場での認証が必要)

 ※ここまでは、行政書士として担当します

3,登記 ※司法書士に依頼


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遺言執行者に対し、相続人が妨害したらどうなる?

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遺言執行者」は、遺言の内容を実現させる人です。

遺言執行者についてはこちら

「遺言執行者」が、より責任ある立場になります

では、他の相続人が、遺言執行者の邪魔をしたら、どうなるのでしょうか?

これを定めたのが、民法1013条です。

(遺言の執行の妨害行為の禁止)
第千十三条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。

今度の民法改正で、この後に、2つの条項が追加されます。

2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

3 前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。

これによって、邪魔をした場合は「無効」であることが明確に規定されたわけです。

しかし、次のような場合はどうでしょうか?

遺言執行者以外の相続人Aが、相続財産の中にあった貴重な骨董品を売却し、買い取った骨董屋さんが、海外から来たコレクターに高額で転売しました。骨董屋さんは、よい商売ができたと喜んでいます。

この行為は、遺言の内容とは異なっていて、その骨董品は別の相続人Bが受け取るべきものでした。

これによって、遺言執行者は、遺言の内容を実現させることができません。

こういう場合に、上記の民法の規定で考えてみると、相続人Aの行為は当然、無効ですね。

では、骨董屋さんはどうなりますか?

せっかくよい物を仕入れて、利益を上げることができたのに、いきなり「無効だ」と言われても困りますよね。それに、その品は、海外に渡ってしまっています。

それでも骨董屋さんは、返さなければいけないのでしょうか?

そこで、新たに追加される条文を見てみると、「善意の第三者に対抗することができない」とあります。

すなわち、相続人Aの売却行為は、遺言の内容に反する等の事情を知らない骨董屋さん(これが「善意の第三者」です)には、対抗できません。

ですから、骨董屋さんが行った売買行為は、正規の取引として、実現するのです。

そうなると、本来相続するはずだった相続人Bの手元には戻ってこないことになります。

これをどうやって解決するかは、別の問題です。

骨董屋さんのように、正当なものだと信じて取引した相手にまで、相続人Aの行為の影響を及ぼすのは、酷だということですね。

こういう問題が起きないよう、遺言執行者は、できるだけ速やかに執行したほうがいいでしょうね。


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遺言を作成したうえで亡くなった場合、その遺言の内容は、誰が実現させるのでしょうか?

本人は亡くなってしまっているのですから、できません。

そこで、「遺言執行者」という人がいます。

遺言執行者」は、遺言の内容のとおりに、相続手続きを行うことができます。

行政書士や弁護士、司法書士等の専門家に依頼される方も多いですが、必ずしもそうしなければいけないというものではなく、未成年者か破産者でなければ、誰でも遺言執行者となることができます(民法1009条)。

相続人(遺族)の内、誰かが代表して就任してもかまいません。

この「遺言執行者」が、民法改正によって変わってきます。

変更点の一部を記します。

■1007条(遺言執行者の任務の開始)
1 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。

ここに、以下の条項が加わります。
2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

通知義務の追加です。

これまでも、特に専門家が遺言執行者に就任したときは、相続人に対して通知はしていたはずですが、これが明文化されました。

自分が遺言執行者になるときは、注意しましょう。

■1012条
1 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

赤字の部分が、今度追加される文言です。

さらに、次の条項が加わります。
2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。

これまでは、遺贈(亡くなってから、遺言で誰かに贈与すること)は、遺言執行者に限らず、相続人も行うことができました。

これに対し、「遺言執行者のみ」と、遺言執行者の権限が明確化されました。

この2条を見ても、遺言執行者が、より責任ある立場に位置づけられたと言えるでしょう。

続きは稿を改めて書きます。


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遺言の安全性が高まります

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民法改正とともに、

法務局における遺言書の保管等に関する法律

も、このたび、国会で成立しました。

※遺言については、次の記事もお読みください。

遺言が(少し)書きやすくなります

この法律により、何が変わるのでしょうか。

1,自分で書いた遺言を、法務局で保管してもらえるようになる

→ 紛失や改ざんのおそれをなくすことができる

2,法務局で保管してもらった遺言書は、裁判所による「検認」を行わなくてもよい

→ 速やかに、書かれた内容を執行することができる

これまでは、自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)は、自分で保管していました。

そうすると、遺言者が亡くなったときに、探しても見つからない、ということがありえます。

また、相続人間で揉めた場合、見つけた人に対して、「おまえが書き換えたのではないか?」というツッコミが入ることもありました。

法務局で保管してもらうことでこれらのリスクを最小限にしていくことができます。

そして、自筆証書遺言は、裁判所で「検認」という手続きを行わなければならないため、それが終わるまで内容を実現させることができない、という負担がありました。

安易な改ざんを防ぐ狙いがあります。

しかし、時間もかかりますし、手続きも面倒です。そして、この検認をすっ飛ばしてしまうと、5万円以下の“過料”を支払わなければならなくなることもあります。

法務局で保管することで、改ざんリスクを減らせるため、この「検認」を省いて、中身を実現させることができるので、遺言の効果が高まりますね。

「検認」についての現在の民法の条文は、以下のとおりです。

(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
(過料)
第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

ただし、遺族が遺言の存在自体を知らず、法務局に問い合わせることもなければ、せっかく遺言を保管したり、公正証書遺言を作っていたとしても、日の目を見ることなく、消えていってしまうかもしれません。

そこで、将来的に、死亡届が提出されると相続人等に遺言の有無を通知する制度の導入も検討されているそうです。

この法律によって、少しでも遺言が身近になったらいいですね。

「公正証書遺言を作るのまではちょっと……」

という方は、まず自筆証書遺言から始めてみる、ということもやりやすくなります。

(それでも、公正証書遺言をお勧めしますが)

国会に提出された議案要旨は、以下のとおりです。

 本法律案は、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続をめぐる紛争を防止するため、法務局において自筆証書遺言に係る遺言書の保管及び情報の管理を行う制度を創設するとともに、当該遺言書については、家庭裁判所の検認を要しないこととする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 遺言者は、法務局に、自筆証書による遺言書(無封のものに限る。)の保管を申請することができる。
二 遺言者は、遺言書を保管している法務局に対し、遺言書の返還又は閲覧を請求することができる。
三 一の申請及び二の請求は、遺言者が自ら法務局に出頭して行わなければならない。
四 何人も、法務局に対し、次に掲げる遺言書(その遺言者が死亡している場合に限る。)等について、その遺言書を保管している法務局の名称等(保管されていないときは、その旨)を証明する書面の交付を請求することができる。
1 自己が相続人である被相続人の遺言書
2 自己を受遺者又は遺言執行者とする遺言書
五 四の1及び2に規定する者は、当該1及び2の遺言書を保管している法務局に対し、その遺言書の閲覧を請求することができる。
六 四の1及び2に規定する者は、法務局に対し、当該1及び2の遺言書に係る画像情報等を証明した書面の交付を請求することができる。
七 法務局は、五の閲覧をさせ又は六の書面を交付したときは、相続人等(五又は六の請求をした者を除く。)に対し、遺言書を保管している旨を通知しなければならない。
八 法務局に保管されている遺言書については、検認に係る民法の規定の適用を除外する。
九 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

法律の条文案も、見ることができます。


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