遺言執行者は自分以外の人に依頼できます
2018年7月13日 遺言
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これまで、遺言執行者は、その任務を、あくまで自分自身が行う必要がありました。
例外的に、やむをえない事情がある場合に限って、誰かに依頼できる、という決まりでした。
【現在の民法】
(遺言執行者の復任権)
第1016条 遺言執行者は、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
2 遺言執行者が前項ただし書の規定により第三者にその任務を行わせる場合には、相続人に対して、第105条に規定する責任を負う。
これが、今度の民法改正で、大きく変わります。
「やむを得ない事由がなければ」という縛りが外れ、「自己の責任で」別の人に任務を行わせることができるようになります。
【改正後の民法】
(遺言執行者の復任権)
第1016条 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2 前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
遺言執行者は、親族が就任する場合も多くあります。
ただ、遺言執行者の体調の問題や、専門知識が要求される手続きがある場合などは、その人だけでは、「正直、手に負えない」ということもあるでしょう。
そんなとき、専門家の助けを借りたい、ということもあるでしょう。
今回の改正によって、自分が遺言執行者に就任した場合でも、専門家に手続きを依頼することがやりやすくなります。
こんなとき、行政書士もお手伝いさせていただきます。
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遺言執行者の権限が明確になりました
2018年7月12日 遺言
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民法1014条は、次のように改正されます。
(特定財産に関する遺言の執行)
前3条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。2 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の1人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第899条の2第1項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
3 前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。
4 前2項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
赤字の部分が、改正による追加条項です。
黒字部分には変化ありません。
新たに加わったことによって、遺言執行者の権限が明らかになりました。
第2項で書かれている「第899条の2第1項」とは、これも新しい条文です。
(共同相続における権利の承継の対抗要件)
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
2 前項の権利が債権である場合において、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
これがあるから、1014条で「対抗要件」が出てくるのですね。
遺言に書かれているとおりのことを実現させるために、「必要な行為」をすることを認められます。
そして第3項で、遺言執行者が特定財産の預金・貯金の払い戻し及び解約ができることが明示されました。
これによって、相続手続きは楽になります。
ただし、遺言で指定しておくことが前提です。
特定されているので、遺言執行者が手続きを行うことで、トラブルは少ないと考えられますしね。
だからといって、必ずしもそれが遺言者の意思ではない場合もあるので、あくまで遺言者の意思が明示されているものに従うことになります(第4項)。
どこまで、何ができるのかを、分かりやすくする方向ですね。
歓迎します。
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法人設立に時間がかかる月は?
2018年7月11日 法人設立
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法人は、設立登記を申請し、完了した時点で、成立します。
通常、申請から1週間弱で登記完了し、登記事項証明書(登記簿謄本)等を取得できるようになります。
ところが、時期によって、かなら時間がかかることがあります。
今回も、7月2日付で登記申請した一般社団法人が、今日になってようやく完了しました。
7月2日は月曜日でしたので、通常は金曜日くらいに終わることが多いのですが、9日間、かかりました。
4月上旬に登記申請した一般社団法人で、約3週間かかったケースもありました。
どれくらいの時間がかかるかは、法務局の混み具合によります。
4月は年度初めなので、登記申請が集中し、混むのは分かります。
担当者の異動等もあるでしょう。
7月上旬は、6月末の株主総会の結果、登記申請が増えるようです。
登記手続きを依頼した司法書士(登記申請は司法書士の業務です)にも、何度も催促してしまい、申し訳なかったのですが、
「4月と7月は注意」
と、いい勉強になりました。
法人設立を考えている方、これらのスケジュールも計算に入れておきましょう。
■法人設立の流れ
1,打ち合わせ、印鑑登録証明書の用意
2,定款作成(株式会社や一般社団法人では公証役場での認証が必要)
※ここまでは、行政書士として担当します
3,登記 ※司法書士に依頼
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遺言執行者に対し、相続人が妨害したらどうなる?
2018年7月10日 遺言
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「遺言執行者」は、遺言の内容を実現させる人です。
※遺言執行者についてはこちら
↓
「遺言執行者」が、より責任ある立場になります
では、他の相続人が、遺言執行者の邪魔をしたら、どうなるのでしょうか?
これを定めたのが、民法1013条です。
(遺言の執行の妨害行為の禁止)
第千十三条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
今度の民法改正で、この後に、2つの条項が追加されます。
2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
3 前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。
これによって、邪魔をした場合は「無効」であることが明確に規定されたわけです。
しかし、次のような場合はどうでしょうか?
遺言執行者以外の相続人Aが、相続財産の中にあった貴重な骨董品を売却し、買い取った骨董屋さんが、海外から来たコレクターに高額で転売しました。骨董屋さんは、よい商売ができたと喜んでいます。
この行為は、遺言の内容とは異なっていて、その骨董品は別の相続人Bが受け取るべきものでした。
これによって、遺言執行者は、遺言の内容を実現させることができません。
こういう場合に、上記の民法の規定で考えてみると、相続人Aの行為は当然、無効ですね。
では、骨董屋さんはどうなりますか?
せっかくよい物を仕入れて、利益を上げることができたのに、いきなり「無効だ」と言われても困りますよね。それに、その品は、海外に渡ってしまっています。
それでも骨董屋さんは、返さなければいけないのでしょうか?
そこで、新たに追加される条文を見てみると、「善意の第三者に対抗することができない」とあります。
すなわち、相続人Aの売却行為は、遺言の内容に反する等の事情を知らない骨董屋さん(これが「善意の第三者」です)には、対抗できません。
ですから、骨董屋さんが行った売買行為は、正規の取引として、実現するのです。
そうなると、本来相続するはずだった相続人Bの手元には戻ってこないことになります。
これをどうやって解決するかは、別の問題です。
骨董屋さんのように、正当なものだと信じて取引した相手にまで、相続人Aの行為の影響を及ぼすのは、酷だということですね。
こういう問題が起きないよう、遺言執行者は、できるだけ速やかに執行したほうがいいでしょうね。
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遺言を作成したうえで亡くなった場合、その遺言の内容は、誰が実現させるのでしょうか?
本人は亡くなってしまっているのですから、できません。
そこで、「遺言執行者」という人がいます。
「遺言執行者」は、遺言の内容のとおりに、相続手続きを行うことができます。
行政書士や弁護士、司法書士等の専門家に依頼される方も多いですが、必ずしもそうしなければいけないというものではなく、未成年者か破産者でなければ、誰でも遺言執行者となることができます(民法1009条)。
相続人(遺族)の内、誰かが代表して就任してもかまいません。
この「遺言執行者」が、民法改正によって変わってきます。
変更点の一部を記します。
■1007条(遺言執行者の任務の開始)
1 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
ここに、以下の条項が加わります。
2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
通知義務の追加です。
これまでも、特に専門家が遺言執行者に就任したときは、相続人に対して通知はしていたはずですが、これが明文化されました。
自分が遺言執行者になるときは、注意しましょう。
■1012条
1 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
赤字の部分が、今度追加される文言です。
さらに、次の条項が加わります。
2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
これまでは、遺贈(亡くなってから、遺言で誰かに贈与すること)は、遺言執行者に限らず、相続人も行うことができました。
これに対し、「遺言執行者のみ」と、遺言執行者の権限が明確化されました。
この2条を見ても、遺言執行者が、より責任ある立場に位置づけられたと言えるでしょう。
続きは稿を改めて書きます。
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