富山県射水市【ひばり行政書士事務所】の仙波芳一です。
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遺言を作成したうえで亡くなった場合、その遺言の内容は、誰が実現させるのでしょうか?

本人は亡くなってしまっているのですから、できません。

そこで、「遺言執行者」という人がいます。

遺言執行者」は、遺言の内容のとおりに、相続手続きを行うことができます。

行政書士や弁護士、司法書士等の専門家に依頼される方も多いですが、必ずしもそうしなければいけないというものではなく、未成年者か破産者でなければ、誰でも遺言執行者となることができます(民法1009条)。

相続人(遺族)の内、誰かが代表して就任してもかまいません。

この「遺言執行者」が、民法改正によって変わってきます。

変更点の一部を記します。

■1007条(遺言執行者の任務の開始)
1 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。

ここに、以下の条項が加わります。
2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

通知義務の追加です。

これまでも、特に専門家が遺言執行者に就任したときは、相続人に対して通知はしていたはずですが、これが明文化されました。

自分が遺言執行者になるときは、注意しましょう。

■1012条
1 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

赤字の部分が、今度追加される文言です。

さらに、次の条項が加わります。
2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。

これまでは、遺贈(亡くなってから、遺言で誰かに贈与すること)は、遺言執行者に限らず、相続人も行うことができました。

これに対し、「遺言執行者のみ」と、遺言執行者の権限が明確化されました。

この2条を見ても、遺言執行者が、より責任ある立場に位置づけられたと言えるでしょう。

続きは稿を改めて書きます。


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