富山県射水市【ひばり行政書士事務所】の仙波芳一です。
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社長が全ての株を持ち、株主1人の株式会社。

家族は事業を継ぐ気はない。

そんな状況で社長が亡くなってしまったら、会社はどうなるのでしょうか?

放置しておくと、会社の経営が立ちゆかなくなるおそれがあります。

具体的に考えてみましょう。

まず、社長の遺族には、妻、長女、長男がいて、社長は、100株を持っていた、とします。
便宜上、その他の財産は考えません。

株は、相続の対象です。

つまり、社長(株主)が亡くなると、持っていた株は遺族(相続人)が引き継ぎます。

事前の取り決めがなかった場合、法律上決められた分け方で分けると、その株は

・妻  50
・長女 25
・長男 25

で引き継がれます。

社長が亡くなったことで、しかたなく、長女が社長の座に就いたとします。

株式会社の最高意思決定機関は、株主総会です。
会社の経営の最も重要な部分は、株主が決めることができるのです。

元々は社長だけが株主だったので、社長の一存で決めることができ、スピーディーな経営ができました。

ところが、株主が分散すると、そうはいきません。

重要事項は、株主総会に諮って、決めてもらわなければなりません。

そのときに、遺族の間に揉め事があったら、どうなるでしょう。

長女が株主総会に出した議案について、母と長男が反対したら、その議案は通りません。

「あいつの言うことには従いたくない」というような理由で反対することがあるかもしれませんし、会社の利益よりも自分の利益を優先して適切な判断をしないかもしれません。

しかも、上記のケースでは、長女の保有株式は過半数を超えていないので、基本的には誰かと組むことになります。

それがうまくいかなかったら、どうなるでしょう?

会社の経営に様々な支障が出ることが想像できますね。
従業員の生活にも、影響が出るかもしれません。

事業の承継を考えるなら、株の相続対策は、しっかりとやっておくべきです。

遺言で株の相続を決めておくのはもちろんですが、会社の定款にも見直すべき所があります。

相続人に対し、会社が株を買い取れるように決めておくこともできるのです。

いくつかの手段を組み合わせ、大事な会社を存続させていくことができるよう、準備しておくことをお勧めします。


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