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先輩事務所訪問から学ぶ

富山県射水市【ひばり行政書士事務所】の仙波芳一です。
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ブログ連続 1,214日!

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真摯に業務に当たってこられ、多くの方からの信頼を勝ち取って、大成功されている先輩行政書士の事務所を見学させていただきました。

自分の将来像を描くうえでも、実に貴重な機会です。

大切にされていることや、業務効率化の工夫等、実際にお邪魔しないと分からないことを体感させていただきました。

本当にありがとうございました!

これから行政書士になろうという方、もしくは開業間もない方は、ぜひ先輩事務所の見学をお勧めします。

先輩にとっては時間を取られて大変だとは思うのですが、そんなときに親切に対応してくださる先輩は、間違いなく頼りになる、よい先生です。

ありがたいことです。

ちなみに、ひばり行政書士事務所では、スタッフを絶賛募集中です!

パソコンに抵抗感のない方、こちらの説明を素直に聴こうとされる方、大歓迎です。

ぜひ一度ご連絡くださいませ。


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7月の著作権セミナーは、金沢開催です。
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7月18日(水)19:00~21:00
会場:金沢市民芸術村 第1会議室
〒920-0046  石川県金沢市大和町1-1
(金沢駅から車で約10分)
http://www.artvillage.gr.jp/access/
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離婚届と公正証書、どちらが先?

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ブログ連続 1,213日!

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離婚に関して、「養育費の支払等に関する契約公正証書」のご依頼を受け、公証人に相談しながら進めています。

その中で、子供の保育園の関係で、公正証書を作るより前に離婚届を出したいけれども、いいか?という相談がありました。

一般には、公正証書が先で、離婚届が後です。

なぜかというと、公正証書の内容について、どちらかが“しぶしぶ”といった状況の場合、離婚届を出してしまうと、

「もう離婚したんだから、関係ない。さよなら」

と逃げていってしまうことがあるからです。

それに対しては、「公正証書を作ってからでないと、離婚届は出さない」と宣言することで、公正証書を作成しやすくすることができます。

お互いの信頼関係が崩れてきたときだからこそ、それ以上混乱しないように、慎重に進めていきたいものです。


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7月の著作権セミナーは、金沢開催です。
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7月18日(水)19:00~21:00
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[月に1社限定] 上場をあきらめきれない企業様の選択肢

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ブログ連続 1,212日!

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日本には、いくつかの株式市場があります。

東京証券取引所(東証)の1部、2部、ジャスダック(JASDAQ)、マザーズ、名古屋証券取引所(名証)、福岡証券取引所(福証)、札幌証券取引所(札証)等です。

特に「マザーズ」は、新興企業向けと位置づけられているため、ベンチャー企業が最初に上場を目指す市場として、よく名前が出ます。

ところが、マザーズへの上場を目指しながら、10年かかっても実現できず、断念した、という企業も少なくありません。

それだけ、“上場”は高嶺の花でした。

それが、平成24年、「TOKYO PRO Market」(TPM)が誕生して、状況が一変しました。

TPMも、れっきとした東証の市場であり、ここに上場することで、「東証上場企業」のステータスが手に入ります。

それなのに、上場へのハードルの高さが、全然違うのです。

マザーズには、次の形式基準があります。

・株主数 200人以上

・流通株式 25%以上

・流通株時価総額 5億円以上

・時価総額 10億円以上

・取締役会 1年以上運用

・監査証明 2期

これはなかなか大変な数字です。

これに対して、TPMの形式基準は、以下のとおりです。

・株主数 なし

・流通株式 なし

・流通株時価総額 なし

・時価総額 なし

・取締役会 なし

・監査証明 1期

驚きですね。

ほとんどないのです。

もちろん、誰でも上場できるわけではありません。

一つ一つ、準備をしていく必要はあります。

しかしながら、例えばマザーズへの上場を目指しながら、諸事情により断念してしまった企業にとっては、絶好の再チャレンジの場になります。

これまで“上場企業”になることを目指しながら、実現できず、けれどあきらめきれない、という企業様は、ぜひTPMへの上場にチャレンジしてみていただきたいと思います。

そのためのサポートは、私たちのチームが丁寧に行ってまいります。

※かつて上場を目指して準備していた企業、もしくは本気で上場を狙っている企業を、月に1社限定でサポートさせていただきます。
我こそはという企業様、早めにご連絡くださいませ。


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7月の著作権セミナーは、金沢開催です。
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7月18日(水)19:00~21:00
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ビジネスは数学だ!?

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ブログ連続 1,211日!

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「純金の延べ棒9本の中から、天秤を使って、1つだけ混じっている偽物を見つけることができるのか?」

「その天秤の持ち主は、どういう対応をすべきか?」

某予備校の有名講師による数学の授業を聴いてきました。

上記の問題は、そのときに出された例題の一部です。

さすがトップ講師、数学の苦手な私でも、面白く受講できました。

冒頭の2文だけでは、問題として成立していませんし、問われていることと回答は分かりません。
ただ、著作権がありますので、詳しく載せることはできません。ご了承ください。

ここで書きたいことは、問題の内容ではなく、この問題を通じて導き出せる結論が、ビジネスにも共通する、ということでした。

ある方法を用いれば、この天秤で偽物を見つけることができるとします。

では、この天秤が、世界で1つしかないとしたら?

その天秤の持ち主は、天秤使用料をいくらに設定するか?

もしくは、世界に2つあるとしたら?

これらの考え方は、ビジネスにも通じるな、と思いながら聞き入っていました。

サービスの価格設定は、難しいものです。

自分と相手との関係を考えながら、どうしたら顧客満足度を高めつつ、利益を最大化できるのか。

いつも悩んでいることです。

世界に1つしかないとなれば、その商品は強いです。

価格は、思うがままに決められます。

そうなれば価格設定は楽ですね。

勝ち切るには、No.1になることですね。

それにしても、学生時代はただの難しくて面倒だった“勉強”ですが、大人になってからやり直すと、面白いですね!

「こんなことにも使える、あれにも使える」と、どんどん広がっていきます。

きちんと勉強しなかったのは、もったいなかったな、と悔しいです(^^;)


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7月の著作権セミナーは、金沢開催です。
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「パクリ」と「著作権侵害」は一緒?

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平成30年の芥川賞候補作となっている北条裕子氏の「美しい顔」。

この作品中の表現について、他の複数のノンフィクション作品中の表現と類似しているという指摘が出ています。

そこで、同作が受賞した群像新人文学賞を主催し、『群像』に同作を掲載した講談社と、そのノンフィクション作品の一つである石井光太氏『遺体 震災、津波の果てに』を出版した新潮社との間で、論争になっています。

この問題は、「参考文献の記載漏れ」という形式的なものなのか、
「著作権侵害」という法的なものなのか。

まず、著作権侵害になるかどうかは、かなり微妙です。

その詳しい事情は、著作権問題の第一人者ともいわれる福井健策弁護士の解説が分かりやすいです。

芥川賞候補作「美しい顔」、ノンフィクションとの類似表現が独自検証で10か所超 それでも”著作権侵害”を問うのが難しい理由(HUFFPOST)

実際に著作権侵害に該当するかどうかは、両者の間の「似た表現」を、一つ一つ、裁判所が判断しなければなりません。

それでも、著作権を侵害していると言い切るには、かなりハードルが高いように感じます。

※具体的な表現の比較はここにもあります。

芥川賞候補「美しい顔」類似表現騒動、出版業界の甘さ露呈 被災地に一度も入らず執筆の新人のマナーは…(産経新聞)

これについて、講談社と新潮社が、それぞれコメントを発表しています。
著者コメントもあります。

■講談社
群像新人文学賞「美しい顔」に関する「経緯のご説明」を公開いたしました。こちらをご覧ください。

■新潮社
「群像」8月号、 『美しい顔』に関する告知文掲載に関して

ここに書かれてある経緯を見て、出版社にて書籍制作に携わっていた、私自身の意見を書いておきます。

結論から言えば、

「著者と編集者の未熟さ」

が原因だと思います。

著者はまだ新人。
そうすると、“参考文献”の書き方などは、分からないことが多いでしょう。

しかしそれを公の場に出すならば、問題を解消してから掲載するように整えるのは、編集者の役目。

この[編集者」の役割が、今回は、充分に果たされていないと感じました。

やるべきことが分からない作家に対し、編集者が適切にフォローしていれば、参考文献問題などは、すぐに解消できたはず。

でもそれ以上に考えてフォローしなければならなかったのは、ノンフィクション作品の作者と、取材対象となった被災者への配慮ではなかったでしょうか。

ノンフィクション作家が被災者からコメントを引き出すには、相当な苦労があったはずです。
さらにその人だからこそ、被災者も信頼して作品への掲載を認められたのだと思うのです。

それを、見ず知らずの第三者が勝手に使ったとなれば、たとえ法律上の問題がなかったとしても、憤慨するのは当然です。

編集者としては、それくらい想像できると思いますので、著者に伝え、当事者に連絡しておく等の配慮はできたはずです。

そういうフォローもせず、そのまま発刊してしまったのが、法的な問題以上に、大きかったと思います。

ところで、今回の事件を通じて、ネット上では様々な憶測が飛び交っています。

中でも、似通った表現に対し、「パクリ」「著作権侵害」だと言って怒っている人が多いです。

芥川賞の候補・北条裕子「美しい顔」のパクリがヤバイ!震災小説で現地にも行ったこともなく盗作しまくりの問題作が大炎上!

確かに、両者を比較してみると、「パクリ」と言える箇所が多数あります。

ただし、それがそのまま「著作権侵害」だと言えないことは、上記福井弁護士の解説でもお分かりのとおりです。

しかし、似ているからと言って、すぐにつるし上げ、違法だ、犯罪だと言わんばかりの論調は、私はどうしても違和感を覚えてしまいます。

相手があることについては、相手を尊重しつつ、表現の多様性を認めることは重要です。
問題がないわけではありませんが、それを克服しつつ、社会に新たな価値を届けてもらいたいと思います。


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7月の著作権セミナーは、金沢開催です。
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7月18日(水)19:00~21:00
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