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これまで、遺言執行者は、その任務を、あくまで自分自身が行う必要がありました。
例外的に、やむをえない事情がある場合に限って、誰かに依頼できる、という決まりでした。
【現在の民法】
(遺言執行者の復任権)
第1016条 遺言執行者は、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
2 遺言執行者が前項ただし書の規定により第三者にその任務を行わせる場合には、相続人に対して、第105条に規定する責任を負う。
これが、今度の民法改正で、大きく変わります。
「やむを得ない事由がなければ」という縛りが外れ、「自己の責任で」別の人に任務を行わせることができるようになります。
【改正後の民法】
(遺言執行者の復任権)
第1016条 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2 前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
遺言執行者は、親族が就任する場合も多くあります。
ただ、遺言執行者の体調の問題や、専門知識が要求される手続きがある場合などは、その人だけでは、「正直、手に負えない」ということもあるでしょう。
そんなとき、専門家の助けを借りたい、ということもあるでしょう。
今回の改正によって、自分が遺言執行者に就任した場合でも、専門家に手続きを依頼することがやりやすくなります。
こんなとき、行政書士もお手伝いさせていただきます。
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