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民法改正とともに、
「法務局における遺言書の保管等に関する法律」
も、このたび、国会で成立しました。
※遺言については、次の記事もお読みください。
↓
遺言が(少し)書きやすくなります
この法律により、何が変わるのでしょうか。
1,自分で書いた遺言を、法務局で保管してもらえるようになる
→ 紛失や改ざんのおそれをなくすことができる
2,法務局で保管してもらった遺言書は、裁判所による「検認」を行わなくてもよい
→ 速やかに、書かれた内容を執行することができる
これまでは、自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)は、自分で保管していました。
そうすると、遺言者が亡くなったときに、探しても見つからない、ということがありえます。
また、相続人間で揉めた場合、見つけた人に対して、「おまえが書き換えたのではないか?」というツッコミが入ることもありました。
法務局で保管してもらうことでこれらのリスクを最小限にしていくことができます。
そして、自筆証書遺言は、裁判所で「検認」という手続きを行わなければならないため、それが終わるまで内容を実現させることができない、という負担がありました。
安易な改ざんを防ぐ狙いがあります。
しかし、時間もかかりますし、手続きも面倒です。そして、この検認をすっ飛ばしてしまうと、5万円以下の“過料”を支払わなければならなくなることもあります。
法務局で保管することで、改ざんリスクを減らせるため、この「検認」を省いて、中身を実現させることができるので、遺言の効果が高まりますね。
「検認」についての現在の民法の条文は、以下のとおりです。
(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
(過料)
第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
ただし、遺族が遺言の存在自体を知らず、法務局に問い合わせることもなければ、せっかく遺言を保管したり、公正証書遺言を作っていたとしても、日の目を見ることなく、消えていってしまうかもしれません。
そこで、将来的に、死亡届が提出されると相続人等に遺言の有無を通知する制度の導入も検討されているそうです。
この法律によって、少しでも遺言が身近になったらいいですね。
「公正証書遺言を作るのまではちょっと……」
という方は、まず自筆証書遺言から始めてみる、ということもやりやすくなります。
(それでも、公正証書遺言をお勧めしますが)
国会に提出された議案要旨は、以下のとおりです。
本法律案は、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続をめぐる紛争を防止するため、法務局において自筆証書遺言に係る遺言書の保管及び情報の管理を行う制度を創設するとともに、当該遺言書については、家庭裁判所の検認を要しないこととする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 遺言者は、法務局に、自筆証書による遺言書(無封のものに限る。)の保管を申請することができる。
二 遺言者は、遺言書を保管している法務局に対し、遺言書の返還又は閲覧を請求することができる。
三 一の申請及び二の請求は、遺言者が自ら法務局に出頭して行わなければならない。
四 何人も、法務局に対し、次に掲げる遺言書(その遺言者が死亡している場合に限る。)等について、その遺言書を保管している法務局の名称等(保管されていないときは、その旨)を証明する書面の交付を請求することができる。
1 自己が相続人である被相続人の遺言書
2 自己を受遺者又は遺言執行者とする遺言書
五 四の1及び2に規定する者は、当該1及び2の遺言書を保管している法務局に対し、その遺言書の閲覧を請求することができる。
六 四の1及び2に規定する者は、法務局に対し、当該1及び2の遺言書に係る画像情報等を証明した書面の交付を請求することができる。
七 法務局は、五の閲覧をさせ又は六の書面を交付したときは、相続人等(五又は六の請求をした者を除く。)に対し、遺言書を保管している旨を通知しなければならない。
八 法務局に保管されている遺言書については、検認に係る民法の規定の適用を除外する。
九 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
法律の条文案も、見ることができます。
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