富山県射水市【ひばり行政書士事務所】の仙波芳一です。
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日本は、原則として外国人が日本で働くことのハードルがとても高い国です。

アメリカのトランプ大統領が保護主義に走っているということで批判を受けていますが、日本のほうがはるかに保護主義だと、海外のある方から聞きました。

日本で仕事をするには、「在留資格」、いわゆる“ビザ”が必要です。

(厳密にいうと、在留資格とVISA〔=査証〕は別物です)

ところが、就労できる在留資格を得るためには、なかなか厳しいため、いわば抜け道的な方法がよく使われていました。

それが「難民ビザ」です。

ここで言う「難民ビザ」とは、正規に難民として認定を受けるということではありません。

正規の難民認定は、それはそれは高いハードルがあります。

平成28年度は、難民として認めてほしいという申請が10,901人あったのに対し、実際に認められたのは28人。

わずか【0.3%】という、超狭き門です。

それなのに「よく使われる」とはどういうことかというと、難民認定を申請すると、たとえ認められなくても、6か月たつと就労が可能になるという制度があったのです。

詳しいことをお知りになりたい方は、以下の記事に書かれていますので、読んでみてください。
(私もお世話になっている行政書士法人GOALの記事です)

難民認定制度が変わる!(1) これまでの難民認定制度の現状

この制度があったため、昨今、日本での難民認定申請が急増し、この形で働いている外国人が一気に増えました。

NHKでもこの問題を特集していました。

ところが今年から、この制度が変わりました。
(それも上の記事に書かれています)

本当に理由のある申請でなければ、難民認定を申し出ても、就労できなくなったのですね。

私の所にも、「難民申請できますか?」という電話の問い合わせが入ります。

でも、少し聞くと、すぐに「それは無理だ」と分かりますので、その旨を説明してお断りしています。

あと、安易に難民認定を申請すると、本当に日本で働けるようになる条件が整ったときに、逆にその申請が足かせとなってしまうこともありますので、気をつけましょう。


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