富山県射水市【ひばり行政書士事務所】の仙波芳一です。
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今年は5月18日(金)締め切りの「小規模事業者持続化補助金」。

 

販路開拓に使った経費の3分の2を、もらえます。

返さなくてもいいんです。

 

では、誰がもらえるのでしょうか?

 

個人事業主」か、

会社および会社に準ずる営利法人

と決まっています。

 

※「会社および会社に準ずる営利法人」とは、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社、特例有限会社、企業組合・協同組合です。

 

その他、従業員数等の制限があります。

 

 

ということは、一般社団法人や一般財団法人、医療法人、NPO法人、社会福祉法人等は、申請できないのですね。

 

一般社団法人でも、営利活動はできますし、販路開拓もありそうな感じはしますが、趣旨が異なるのですね。

 

一般社団法人で補助金申請を考えている方は、お気をつけください。

 


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