富山県射水市【ひばり行政書士事務所】の仙波芳一です。
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人が亡くなって、遺産を分ける時、その基準はまず何を優先すべきでしょうか?

「それは、法律で決められているのだから、そのとおりに分けるのではないの?」

と考えている方が、相当多いと感じます。

【まず法律】ということですね。

しかし、これは正しくありません。

確かに、民法には、遺産相続の分け方について、決まりはあります。
ただそれは、そのとおりに分けなければならないという強制的なものではないのです。

基本的に、優先すべきは、以下の順番です。

1,遺言

2,話し合い(遺産分割協議)

3,法律

まず、故人の意思である、「遺言」が最優先です。

「遺言」がなかったときに、「話し合い」で決めることになります。

それでも決まらなかったら、「法律」の分け方です。

ある高齢者介護施設の職員さんに、このような話をしたら、大変驚かれました。

案外知られていないことなのですね。

その職員さんは、「それなら、遺言は、どんな人でも、必須ではないですか?」とおっしゃいました。

おそらく、相続にまつわる、様々な人間ドラマを目の前でご覧になってきたからだと思います。

せっかくの親族、家族関係が、“争族”によってグチャグチャになるのは悲しいことです。

そこまでではなくても、遺言がないがために手続きがややこしくなっている例も、多々あります。

何でも法律で決めてくれるわけでもありません。

自分がこの世を去る時、家族に迷惑をかけないため、

『自分の相続は一体どうなるのか』、

一度考えておくとよいと思います。

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