富山県射水市【ひばり行政書士事務所】の仙波芳一です。
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最近よく聞く「終活」の流行は、自分の終末、すなわち死をどのように迎えるか、自分自身で決めておきたい、という気持ちの現れでしょう。

そのために、「遺言」や「任意後見」の制度を使って、家族もしくは特定の身寄りの人に、自分の身の回りの世話と、遺産相続の手続きを依頼することは重要です。

しかし、身寄りのない人、家族と疎遠になってしまっている人は、自分に万一のことがあっても、手続きをしてもらうことを期待できません。

ではどうするか。

そんな時のために、「死後事務委任」という制度があります。

これは、自分の死後、様々な手続きを、誰かにやってもらうという契約です。

どのような手続きが対象になるのかは、松戸公証役場のウェブサイトに解説が書かれていましたので、ご参照ください。

死後事務委任契約公正証書

このような手続きは、遺された家族や、遺族から依頼を受けた行政書士等が行うことが多いです。

しかし、その家族、遺族がいない場合は、どうなるでしょう?

誰もやってくれない、もしくは、人から人への押し付け合いになってしまうことも考えられます。

そこで、あらかじめ、信頼できる誰かに手続きを依頼しておきたい、という思いが出てきます。

これを実現させるのが、「死後事務委任契約」です。

これらをうまく使って、自分の希望どおりの“終活”になるよう、今元気なときに、対策を売っておきたいですね。


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