富山県射水市【ひばり行政書士事務所】の仙波芳一です。
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結婚したこともなく、子供もいない。

相続人は きょうだい のみ、という人。

そのきょうだい全員から、「相続したくない」と言われたら、どうするでしょうか?

以下の3つの選択肢があった場合、あなたならどうしますか?

1,誰かに相続させる

2,誰かに遺贈する

3,何もしない

1,誰かに相続させる

遺言を作ることで、きょうだいの誰かに相続させるよう、指定することができます。

きょうだいの間ですと、遺言で指定した人に、100%集中して相続させることが可能です。

「自分の財産、全部もらって!」ということですね。

2,誰かに遺贈する

これも、上記1と同じく、遺言によって、誰かに贈与することができます。

相続人以外の団体に寄付することも可能です。

日本ユニセフ協会や交通遺児育英会、あしなが育英会等は、寄付先としても有名ですね。

こうすれば、きょうだいには誰も渡さなくて済みます。

3,何もしない

本人が亡くなった場合は、相続人間で話し合って分配方法を決めることになります。

法律上の分け方は、きょうだいの人数で均等に割ります。

それで妥当かどうかを、きょうだい間で話し合って決めなければならないのです。

これらから、どれを選ぶでしょうか。

今日、ご相談を受けた方は、「2,誰かに遺贈する」を選択されました。

きょうだいが関わりたくないと言っているので、これ以上迷惑をかけるわけにはいかない。

それなら、親族ではない第三者に、遺産を全て寄付したい。

こういう方もいらっしゃるのですね。

どうやったらより多く相続できるかで頭を悩ませている人もいれば、どうしたら相続しなくて済むかと考える人もいます。

人生いろいろ。

ご本人の気持ちを最大限に反映できるよう、お手伝いをさせていただきたいと思っています。


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