富山県射水市【ひばり行政書士事務所】の仙波芳一です。
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「遺言を作りたい」

こうおっしゃる方に対しては、できるだけ、「公正証書」にすることをお勧めしています。

(理由については別稿にて)

では、公正証書遺言は、どうやったらできあがるのでしょうか?

その流れをまとめてみます。

1,ヒアリング

お客様のご要望を伺います。

2,原案作成

私が、原案を作成し、お客様にご提示します。

お客様のご意見を、さらに反映させます。

3,公証役場への連絡

その原案を公証人に伝え、私と公証人とでやりとりして、公正証書の原稿として仕上げていきます。

4,必要資料の収集・証人の準備

印鑑登録証明書や戸籍謄本などの必要資料を集めて、必要な情報を公証人に伝えます。

証人になる人にも連絡しておきます。

5,お客様による確認

公証人とのやりとりの結果、できあがった原稿をお客様にご確認いただき、確定させます。

6,公正証書作成日の決定

お客様、公証人、証人と打ち合わせし、実際に公証役場に行って公正証書を作成する日を調整し、決定します。

7,[当日]公正証書作成

お客様、公証人、証人が公証役場に集まって、公証人が進めるとおりに、公正証書を作成します。

ざっと、このような流れで、公正証書遺言ができあがります。

イメージがつかめると安心だと思いますので、参考にしてください。


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