富山県射水市【ひばり行政書士事務所】の仙波芳一です。
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最近、民法改正の話題が増えています。

 

民法とは、私たちの日常生活の基本ともいえるような法律です。

コンビニでの買い物から、友人へのプレゼント、恋人との結婚、親の遺産相続。

こういった問題は、すべて民法に基本ルールが書かれています。

 

今回採り上げるのは「相続」分野の改正。

配偶者(夫・妻)を有利にする方向で、変わります。

 

代表的な変更点を書いてみます。

 

■1 「配偶者居住権」の新設

配偶者がそれまで住んでいた家に住み続けられるようにする権利が創設されます。

 

■2 遺産分割の変更

婚姻期間が20年以上続いていた場合、配偶者が住居を遺贈・贈与されたときは、その不動産を原則として遺産分割の計算対象とみなさないことになります。

 

■3 自筆証書遺言の要件を一部緩和

自分で書く遺言「自筆証書遺言」は、全文を自筆で書かなければなりませんでした。

しかし、財産が多い場合は大変です。

そこで、財産目録については、パソコンなどで作成してもよいことになります。

また、自筆証書遺言を法務局で保管することで、信憑性を高める制度も創設されます。

 

■4 法定相続人以外の貢献を考慮

これまでは、息子の妻、いわゆる「嫁」は、いくら舅・姑の介護に全身全霊をつぎ込んだとしても、「相続人」にはなれなかったため、1円も受け取れませんでした。

これが、一定の要件を満たせば、相続人(義兄弟)に金銭の形で請求できるようになります。

この制度がなかったときは、誠心誠意尽くしてくれた嫁に、金銭的に報いるには、生前贈与をしておくか、遺言で財産を与えるようにしておくか、養子にするか、等の限られた方法しかありませんでした。

しかしこれらは事前準備が必要です。

その準備が間に合わずに亡くなってしまった場合でも、何とかする手段ができた、ということですね。

 

もちろん、生前に準備・対処をしておくのが、最も問題解決に近いことは間違いありませんが。


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