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介護タクシーの営業を始めるには、
「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」
の経営許可が必要です。
では、その許可をもらったら営業開始できるのかと言うと、そうではありません。
営業許可証をもらった後に、
「運賃認可申請」
をします。
これが1か月くらいかかります。
タクシー用の自動車の登録ができるのは、この後なのです。
登録が終われば、保険等の手続きを行い、ようやく事業を始められます。
事業開始後は、できるだけ早く、
「運輸開始届」
を提出します。
※これらの提出先は、富山運輸支局の2階です。
いろいろな手続きがあって、いったいいつから営業活動ができるのか、分かりにくい仕組みになっています。
これからやってみたい、という方は、お気をつけくださいませ。
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