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政府機関による組織的な証拠隠滅という、とんでもない事実が発覚したりして紛糾している国会で、著作権に関わる法改正が進められています。
分かりやすい変更点は、著作権で保護される期間が、原則「死後50年」から「死後70年」に延長される、ということです。
これによって、どういう事態が起こるのでしょうか。
例えばここ数年で著作権が切れる予定だった三島由紀夫や川端康成の作品は、さらに20年、著作権の保護期間が延びます。
どんな作家の作品が延長されることになるのかは、以下の記事に例示されています。
↓
TPP法案衆院通過 著作権保護 50→70年に(東京新聞)
著作権が長い間守られるようになるということは、作家にとってはよいことと思えるかもしれません。
でも、どうでしょうか。
現在の「死後50年」でも、かなりの長期間です。
死後50年たっても経済的利益を生むような作家は、ごく一部ではないでしょうか。
ほとんどの作品は、作者の死後何十年もたったら、誰が著作権者なのかも分からず、利用したくても連絡先が分からず、結果として誰にも使われない塩漬け作品になってしまうのではないかと考えます。
そうすると、著作権の保護期間は、長ければよいものではありません。
私個人としては、多くの人に自由に利用してもらえる状態のほうが、著作物の流通が盛んになり、結果として「文化の発展」に貢献すると考えていますので、70年に延長することは賛成いたしかねます。
今回の法改正の具体的な内容、そして70年延長に疑問を投げかけていらっしゃる、福井健策弁護士のコラムがとても勉強になります。
↓
「改正著作権法をざっくり俯瞰する~ガンツ先生なら、はたして何点をつけるのか?」
青空文庫で多くの人に読まれることも、大きな価値だと思っています。
原則を50年、生前の特別な意思表示があった場合には70年、といった選択制にでもできたらいいのかもしれませんが。
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