富山県射水市【ひばり行政書士事務所】の仙波芳一です。
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海賊版サイト「漫画村」に対し、大手出版社が著作権侵害で刑事告訴した、というニュースがありました。

海賊版サイトを大手出版社告訴 「漫画村は著作権侵害」

 

「漫画村」は、インターネット上で人気マンガを無料で読めるとして人気を集めましたが、違法な公開であり、その被害額は3,000億円を超えると言われています。

 

ところで、著作権侵害は、私たち自身がいつの間にかやってしまっていることでもあります。

 

ネットで見つけた誰かの画像を、FacebookやLINEでシェアしたり、面白かった本をコピーして友人に配ったりしていませんか?

これらは、通常、著作権侵害となる行為です。

 

では、あなたも告訴されるのでしょうか?

 

現実問題として、このような個人の行為に対し、刑事告訴まで進む例は、まれです。

しかし、やろうと思えば、違法行為ですから、告訴することはできます。

通常、その前には、警告が届いて、それに応じない場合に告訴、となることが一般的ですが。

「漫画村」は、あまりに悪質だったのと、金額が大きかったので、ここまで進んだのでしょう。

 

 

ちなみに今回の「漫画村」の事件。

上記リンク先の朝日新聞の記事によると、

告訴したのは講談社で、他の大手出版社も告訴の準備をしている。出版社は漫画村に著作権を侵害されたとして、著作権を持つ漫画家に委任された形で昨年夏から秋にかけて、福岡など複数の県警に容疑者不詳で告訴したという。

と書かれています。

 

「著作権を持つ漫画家に委任された形で」というところがミソですね。

著作権侵害で告訴できるのは、当然、著作権を持っている人に限られます。

でも、出版社は著作権をもっていません。

著作権を持っているのは、あくまで作家です。

 

なので、「漫画家に委任された形」になって初めて、出版社が告訴できるのですね。

 

出版社がいくら告訴したくても、権利者である作家が「しなくていい」と考えていれば、告訴はできないのが原則です。

 

私たちは、自分自身が著作権侵害をしないよう、気をつけましょう。

そのためにも、正しい著作権の知識を、身につけておきたいですね。

 

 


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