富山県射水市【ひばり行政書士事務所】の仙波芳一です。
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繁華街で、お酒を出して接待行為を行う、いわゆる“フィリピンパブ”を出店したいという相談を受けました。

ただ、心配が一つ。

出店予定地のテナント物件は、従業員が借りている物件なのです。

事業主本人ではありません。

 

こんな場合でも、その場所で営業許可を得ることはできるのでしょうか?

 

 

フィリピンパブの営業は、

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」

に基づく許可が必要です。

一般に「風営法」「風適法」と呼ばれる法律です。

これを「風俗営業許可」と言っています。

 

従業員が借りた物件で風俗営業許可をもらうことが可能なのか?

 

風俗営業許可は、警察署の生活安全課に申請する手続きです。

そこで、警察署に確認してみました。

 

結論から言うと、借主(今回は従業員)の承諾があれば、問題ない、とのこと。

従業員から事業主に転貸する、いわゆる又貸しをする形でもOKとの返事でした。

 

しかし、ここで終わりではありません。

貸主(大家さん)はどうでしょうか。

 

貸主と借主の間で、不動産賃貸借契約を結んでいますが、その契約内容に「転貸禁止」と書かれていたら、そもそも転貸はできませんから、この話は成立しません。

契約内容を精査して、転貸できるのかを確認し、できる場合はその条件に従って転貸する。

 

一つ一つ丁寧に、法律違反、契約違反とならないよう、進めていきましょう。

 


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