富山県射水市【ひばり行政書士事務所】の仙波芳一です。
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一般社団法人は、以前は公益的な法人として、特別な扱いを受けていましたが、今は法改正によって、会社と同じような形になっています。

その一つが、法人税の扱いです。

ふつうの一般社団法人は、普通法人として取り扱われ、全ての所得が法人税の課税対象となります。

それに対して、「非営利型一般社団法人」は、収益事業から生じた所得が課税対象となります。言い換えると、収益事業以外の所得には、法人税がかかりません。

さらに、「公益社団法人」になると、「非営利型一般社団法人」と同じく収益事業以外の事業が法人税非課税になるのに加えて、公益目的事業として認定された事業についても非課税になります。

ただ、公益法人になるのはそう簡単なことではありません。
ですから、よほど強い目的がなければ、公益法人の認定を受けるのが現実的ではないでしょう。

ですので、運営上の税金を安くしたいと考えれば、「非営利型一般社団法人」を設立することになります。

どうすれば「非営利型一般社団法人」を設立できるのか。
それは、定款を作るときに工夫します。

非営利型一般社団法人」になれる要件は、以下のとおりです。


剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。


解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること。


上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。


各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。

以上4つの要件を守る必要があります。

制度をうまく使って、節税できればいいですよね。

法人設立をお考えの方は、頭に入れておいてください。
詳しく聞きたい方は、ご連絡くださいませ。


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